使用者は①~④を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。(法106条1項)

 

労働基準法及び労働基準法に基づく命令要旨
  • 労働基準法に基づく命令には労働基準法施行規則年少者労働基準規則女性労働基準規則事業附属寄宿舎規程などが該当
  • 要旨のみの周知でよいものは、「労働基準法及び労働基準法に基づく命令であり、②~④についてはその全文を周知させる必要があります
就業規則  
労働基準法に基づく労使協定
  • 育児・介護休業法高年齢者雇用安定法などにおいても労使協定の規定は設けられていますが労働基準法において周知義務が課せられているのは労働基準法に基づく労使協定であり、「すべての労使協定ではありません
  • 労使協定や決議について周知させる労働者は対象労働者に限りません。「対象労働者に対してのみ周知させればいいのではありません
    (平成12年1月1日基発1号)
企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議 労使協定や決議について周知させる労働者は対象労働者に限りません。「対象労働者に対してのみ周知させればいいのではありません
(平成12年1月1日基発1号)

賃金台帳の調製

 

使用者は、各事業場ごとに「賃金台帳」を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。(法108条)

  1. 日日雇い入れられる者には労働者名簿の調製義務はありません
  2. 賃金台帳の調製義務はあることになります

賃金台帳の記載事項

 

  • 賃金台帳には、次の事項を記入しなければならない。(則54条1項)
賃金台帳の記載事項
  1.  氏名
  2.  性別
  3.  賃金計算期間
  4.  労働日数
  5.  労働時間数
  6.  時間外労働時間数休日労働時間数深夜労働時間数
  7.  基本給手当その他賃金の種類ごとにその額
  8.  法24条1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
  •  賃金台帳において、賃金計算期間は、日日雇い入れられる者(1か月を超えて引続き使用される者を除く)については、記入することを要しない。(則54条4項)
  •  賃金台帳において、労働時間数時間外労働時間数及び休日労働時間数は、法41条該当者及び高度プロフェッショナル制度により労働させる労働者については、記入することを要しない。(則54条5項、昭和23年2月3日基発161号)
  • 法41条該当者については、則54条において、①労働時間数、②時間外労働時間数、③休日労働時間数、④深夜労働時間数を記入することは要しないとする規定がありますが、深夜労働時間数は記入することを指導する旨の通達があります。(昭和23年2月3日基発161号)
  • 賃金台帳に係る時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数は、当該事業場の就業規則において本法の規定と異なる所定労働時間または休日の定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する労働時間数をもってこれに代えることができる。(則54条2項)

記録の保存

 

  • 使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入れ解雇災害補償賃金その他労働関係に関する重要な書類5年当分の間3年保存しなければならない。(附則143条1項)
  • 労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿を一般に法定3帳簿これに年次有給休暇管理簿を加えて法定4帳簿とする場合もありと呼び保存をするよう規定がされています(出勤簿については、平成29年1月20日基発0120第3号によります)。

  • 各法律の記録の保存をまとめると次の通りである。
 労働基準法  5年当分の間3年
 労働安全衛生法  3年(5年、7年、30年、40年)
 労働者災害補償保険法  3年
 雇用保険法  2年(被保険者4年)
 労働保険徴収法  3年(被保険者4年)
 健康保険法  2年
 厚生年金保険法  2年
 社会保険労務士法  2年
  • 被保険者の概念がない場合には3年間」、被保険者の概念がある場合には2年間と覚えます

保存すべき期間の起算日

 

保存すべき期間の起算日
  1.  労働者名簿…労働者の死亡退職または解雇の日
  2.  賃金台帳最後の記入をした日(当該記録に係る賃金の支払期日がその日より遅い場合には当該支払期日
  3.  雇入れまたは退職に関する書類…労働者の退職または死亡の日
  4.  災害補償に関する書類災害補償を終わった日
  5.  賃金その他労働関係に関する重要な書類…その完結の日(当該記録に係る賃金の支払期日がその日より遅い場合には当該支払期日
  • 保存すべき期間起算日は次の通りである。(則56条)

時効

 

当分の間は、労働基準法の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く)の請求権はこれを行使することができる時から3年間、労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。(附則143条3項)

  • 解雇予告手当については原則として時効の問題は生じません

退職時の証明については、請求権の時効は退職時から2年とされる。(平成11年3月31日基発169号)

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