休日

休日の付与

 

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じ4回以上の休日を与えなければならない。(法35条)

休日の振替

 

  • 休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることである。

休日の振替を行う場合には、次の要件を満たさなければならない。(昭和23年4月19日基収1397号、昭和63年3月14日基発150号)

 

休日の振替の要件
  1.  就業規則などにおいて、休日を振り替えることができる旨の規定を設けること
  2.  あらかじめ振り替えるべき日を特定すること
  3.  法定休日4週4日の休日が確保されていること

振替が行われた場合、当該休日は労働日」となり、休日に労働させることにならない。したがって、休日労働などに対する割増賃金の支払いは不要となる。
(昭和23年4月19日基収1397号、昭和63年3月14日基発150号)

代休

 

  • 代休」とは、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものをいう。
  • 休日労働を行った後にその代償としてその後の労働日の労働義務を免除することを代休といいます

代休を与えても、休日労働などでなくなるものではないため、休日労働などに対する割増賃金の支払いが必要となる。
(昭和23年4月19日基収1397号、昭和63年3月14日基発150号、コンメンタール35条)

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