一時的な別居の場合

  • 病院などに入院する場合は、一時的な別居であると考えられることから、被扶養者の要件における同一世帯にある者と認められる。(平成11年3月19日保険発24号、庁保険発4号)
  • 被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る)が、障害者支援施設または老人保健施設などに入所することとなった場合においては、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者と認められる。なお、この取扱いによる被扶養者の認定は、現に当該施設に入所している者(かつて、被保険者と住居を共にしていた者に限る)の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。(平成11年3月19日保険発24号、庁保険発4号)

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