労働基準法
基本原則

労働条件は、労働者使用者が、「対等の立場において決定すべきものである。(法2条1項)

  • 対等の立場」とは、形式的だけでなく、実質的に対等の立場を指す
    しかし、このような対等の立場は、
    個々の労働者使用者の間では事実上困難であるため、労働組合法により団結権、団体交渉権が認められ、これを確保する働きを行っている。
    この点、法2条は、「
    対等の立場の原則を明らかにしているだけであって、現実に労働組合があるかどうか、また、団体交渉で決定したかどうかについては、何ら問題としていない
  • 労働者使用者は、原則として、「平等な人格概念」であるが、その対等な人格者間の自由な契約秩序に労働基準法が介入して強行法的基準を設定しようとするのは、概念的な対等者間における「現実の力の差」と、労働者の人格から切り離すことのできない労働力の提供をその契約の内容とする労働契約の特質のためである。この「現実の力関係の不平等を解決することが労働法の理念であり、労働基準法においても、重大な視点となっている。

 

均等待遇

法3条
 
使用者は、労働者国籍信条または社会的身分理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

 

職制上の地位

 

 

待遇に差異のある「臨時工」と「常用工」や「工員」と「職員」といった事業場における職制上の地位の区別は、差別的取扱いには含まれない

 

判例(昭和48年12月12日最高裁判所大法廷三菱樹脂事件)
 労働基準法3条は労働者信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない
 また、思想信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない
 右のように、企業者が雇用の自由を有し、思想信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者思想信条調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない
 もとより、企業者は、一般的には個々の労働者に対して社会的に優越した地位にあるから、企業者のこの種の行為が労働者思想信条の自由に対して影響を与える可能性がないとはいえないが、法律に別段の定めがない限り、右は企業者の法的に許された行為と解すべきである。
 また、企業者において、その雇用する労働者が当該企業の中でその円滑な運営の妨げとなるような行動、態度に出るおそれのある者でないかどうかに大きな関心を抱き、そのために採否決定に先立ってその者の性向思想等の調査を行なうことは、企業における雇用関係が、単なる物理的労働力の提供の関係を超えて、一種の継続的な人間関係として相互信頼を要請するところが少なくなく、わが国におけるようにいわゆる終身雇用制が行なわれている社会では一層そうであることにかんがみるときは、企業活動としての合理性を欠くものということはできない。

法4条
 使用者は、労働者女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 

  • 法4条は、「賃金についてのみ規定したものである。賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては法4条違反とはならない。しかしながら、一定の性別を理由とする差別的取扱いの禁止については、男女雇用機会均等法などに規定があるため、男女雇用機会均等法等違反に問われることはある
  •  法4条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男性労働者に比較して一般に低位であった女性労働者の社会的経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から実現しようとするものである。(平成9年9月25日基発648号)

法7条
 使用者は、労働者労働時間中に、選挙権その他公民としての権利行使し、又は公の職務執行するために必要な時間請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務執行妨げがない限り、請求された時刻変更することができる。

 

 

 

公民としての権利

「公民」とは、国家または公共団体の公務に参加する資格ある国民をいい、
「公民としての権利」とは、公民に認められる国家または公共団体の公務に参加する権利をいう。
(昭和63年3月14日基発150号)
公民としての権利 該当しないもの
  1.  公職の選挙権及び被選挙権
  2.  最高裁判所裁判官の国民審査
  3.  地方自治法による住民の直接請求
  4.  行政事件訴訟法による民衆訴訟
  5.  選挙人名簿に関する訴訟や選挙または当選に関する訴訟
  1.  個人としての訴権の行使
  2.  他の候補者のための選挙運動

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