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ソリューション行政書士法人
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目 次
労基法2条1項は、
労働条件は、労働者と使用者が対等の立場で決定すべき
という原則です。
ここでいう「対等」は、形式上だけでなく、実質的な対等を意味します。
ただし、法2条は原則を示す規定であり、
までは要求していません。
会社は、
労働条件を不当に変えてはいけない、というルールです。
ここでいう「労働条件」には、
などが含まれます。
などを行うことは禁止されます。
ただし、在留資格上できない業務がある場合など、法律上の制限に基づく区別は別問題です。
例えば、
などは原則違法になります。
例えば、
などが典型例です。
単なる「会社内の地位」は通常ここに含まれません。
ここが実務上かなり重要です。
などの区別は、「社会的身分」ではなく、会社の制度上の区分と考えられています。
そのため、
という扱いの違いだけでは、直ちに労基法3条違反にはなりません。
ここが近年かなり重要です。
現在は、
の考え方があります。
そのため、
なのに、
だと、「不合理な待遇差」と判断される可能性があります。
つまり、
「区別があること自体」は違法ではない
しかし「合理性のない差」は問題になる
という構造です。
これは非常に有名な判例です。
などを調査しました。
労働者側は、
を主張しました。
最高裁は、
つまり、
労基法3条は「雇った後の労働条件差別」を禁止しているのであって、
「採用するかどうか」までは規制していない
という考え方です。
これはかなり重要です。
判例は、
企業には誰を採用するか自由がある
という立場を強く取りました。
そのため、
を理由に採用拒否しても、直ちに違法ではないとしました。
判例は当時の日本的雇用を重視しています。
特に、
を前提に、
会社が「組織になじめる人か」を確認する合理性がある
と考えました。
つまり、
「単なる労働力の売買ではなく、長期的人間関係だから」
という理屈です。
この判例は今でも重要ですが、現在ではかなり批判もあります。
理由は、
が進んだからです。
現在では、
などは、実務上かなり慎重さが求められます。
また、
などで、収集してよい情報にも制限があります。
現在の実務では、次のように整理するとわかりやすいです。
ただし近年は人権・個人情報保護で制約が強化
ただし「不合理な待遇差」はNG
労基法4条は、
女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならない
という規定です。
重要なのは、労基法4条の対象は賃金のみという点です。
| 差別の対象 | 労基法4条 |
|---|---|
| 賃金 | 違反になり得る |
| 採用・配置・昇進・教育訓練など | 労基法4条ではなく、男女雇用機会均等法などの問題 |
また、「女性を理由とする差別」が対象なので、単なる能力・職務内容・勤続年数など合理的理由による賃金差は、当然に4条違反とはなりません。
女性であることを理由
「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念としてまたは当該事業場において女性労働者が一般的または平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないことなどを理由とすることの意であり、これらを理由として、女性労働者に対し賃金に差別をつけることは違法である。(昭和22年9月13日発基17号、平成9年9月25日基発648号)
つまり、形式上は「能力差」と言っていても、
に基づけば違法になり得ます。
「力が強い」はどう扱われるのか
のであれば、
「力仕事を多く担当している者に手当を支給する」
こと自体は、通常は違法ではありません。
これは「性別」ではなく、
「職務内容・技能・負荷」に基づく賃金差だからです。
たとえば、
という運用なら、性差別とは評価されにくいです。
労基法7条は、労働者が労働時間中に、
ために必要な時間を請求した場合、使用者は拒めない、という規定です。
ただし、権利行使・職務執行を妨げない限り、請求された時刻を変更することは可能です。
| 該当する | 該当しない |
|---|---|
| 選挙権 | 個人としての訴権の行使 |
| 被選挙権 | 他候補者のための選挙運動 |
| 最高裁裁判官の国民審査 | |
| 住民の直接請求 | |
| 民衆訴訟 | |
| 選挙・当選に関する訴訟 |
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