被保険者の資格の取得及び喪失は、「保険者等」(厚生労働大臣または健康保険組合)の確認によって、その効力を生ずる。(法39条1項)

  • 「確認」とは、被保険者の資格の取得及び喪失に係る保険関係の存否を保険者が認定する行為のことをいいます。
  • 4月1日から使用された者の確認が4月5日に行われたとき、その確認によって「4月5日に資格を取得させる」という意味ではありません。

     4月1日に使用されたという事実が4月5日の確認により認められたということです。

     この場合、4月1日が資格取得日となり、法律関係は4月1日にさかのぼって効力を生じ、保険給付も保険料徴収も4月1日にさかのぼって行われることになります。

 

ただし、

  1. 任意適用事業所の取消しによる被保険者の資格の「喪失」並びに
  2. 任意継続被保険者の「得喪」及び
  3. 特例退職被保険者の資格の取得及び喪失(「得喪」)は、

確認は行われない。(法39条1項ただし書、附則3条6項)

  • 「任意適用の取消しによる資格喪失」については、厚生労働大臣の認可を必要とするものであり、その段階で事実関係を把握しているため、あらためて確認を行う必要はありません。
  • 「任意継続被保険者と特例退職被保険者の資格の得喪」については、事業主は関係がありません(すでに退職をしている人ですから)。

     確認の制度は事業主との関係において争いが生ずるのを防止するためのものですので、確認制度を適用する必要がありません。

 

 

「確認」は、

  1. 事業主の届出(被保険者資格取得届または被保険者資格喪失届)、
  2. 被保険者等による確認の請求、
  3. 職権によって行われる。(法39条2項)

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