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ソリューション行政書士法人
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氏名変更(訂正)届
被保険者は、「氏名」を変更したときは、「速やかに」、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、資格確認書の交付を受けている被保険者は、資格確認書を「事業主」に提出しなければならない。(則36条)
「事業主」は、氏名変更の申出を受けたときは、「遅滞なく」、「健康保険被保険者氏名変更(訂正)届」を厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に提出しなければならない。(則28条)
「直ちに」>「速やかに」>「遅滞なく」です。
「個人番号の変更」についても、氏名変更と同様に、被保険者の事業主への申出、事業主の厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合への提出の規定が設けられています。(則27条の2、則35条の2)
ただし、当該事業主の届書の提出は、被保険者が協会管掌健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が組合管掌健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る)は不要である。(則28条かっこ書)
⇨ 各法律における被保険者の氏名・住所変更のまとめ
介護保険適用除外等該当・非該当届
被保険者は、被保険者またはその被扶養者が「介護保険第2号被保険者」に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した「介護保険適用除外等該当・非該当届」を事業主を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者またはその被扶養者が65歳に達したときは、その旨を届け出る必要はない。(則40条1項)
通常は、65歳に達したときに「介護保険第2号被保険者」から「介護保険第1号被保険者」になります。この場合は、特段の届出は不要です。
「介護保険適用除外等該当・非該当届」は、イレギュラーなタイミングで「介護保険第2号被保険者」に該当しなくなったときの届出です。
介護保険第2号被保険者に該当しなくなるケースには、次の場合があります。
被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者またはその被扶養者が「介護保険第2号被保険者」に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した「介護保険適用除外等該当・非該当届」を事業主を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者またはその被扶養者が40歳に達したときは、その旨を届け出る必要はない。(則41条1項)
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