健康保険法
被保険者に関する届出

健康保険法に基づく被保険者に関する主な届出には、日本年金機構への提出が必要な書類があります。これらの届出は、通常、事業主(会社)が手続きを行います。 

 

目 次

  1. 氏名変更(訂正)届
  2. 被扶養者(異動)届
  3. 介護保険適用除外等該当・非該当届

氏名変更(訂正)届

 

被保険者は、「氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、資格確認書の交付を受けている被保険者は資格確認書を「事業主」に提出しなければならない。(則36条)

 

事業主は、氏名変更の申出を受けたときは、遅滞なく、「健康保険被保険者氏名変更訂正」を厚生労働大臣日本年金機構または健康保険組合提出しなければならない。(則28条)

 

  • 時間的即時性を表す単語の強弱関係を整理しておくと

     「直ちに」>「速やかに」>「遅滞なく」です。

    •  「直ちに」は、一切の遅滞が許されません。
    •  「遅滞なく」は、正当な、あるいは合理的な理由があれば許されます。
    •  「速やかに」は、「直ちに」と「遅滞なく」の中間的なもので、訓示的意味合いを持ちます。

個人番号の変更」についても、氏名変更と同様に、被保険者の事業主への申出、事業主の厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合への提出の規定が設けられています。(則27条の2、則35条の2)

 

ただし、当該事業主の届書の提出は、被保険者が協会管掌健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が組合管掌健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る)は不要である。(則28条かっこ書)

  • 通常はマイナンバーと基礎年金番号が結びついているすなわち機構保存確認情報の提供を受けることができるため、「被保険者氏名変更届届出は不要です
  • 平成26年4月1日に地方共同法人として設立され、マイナンバー制度関連システムの構築や地方公共団体の情報化推進を支援するために設立されたのが「地方公共団体システム機構(J-LIS)」であり、この組織がマイナンバー情報を管理しています。この機構から受ける情報を「機構保存本人確認情報」といいます。

 ⇨ 各法律における被保険者の氏名・住所変更のまとめ

被扶養者(異動)届

 

被保険者は、被扶養者を有するとき、または被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、所定事項を記載した「健康保険被扶養者異動」を事業主経由して厚生労働大臣日本年金機構または健康保険組合提出しなければならない。(則38条1項)

届出事項に変更があったときは、その都度事業主を経由して厚生労働大臣日本年金機構または健康保険組合届け出なければならない。
(則38条2項)

  • 被扶養者という新たに健康保険の保険給付の支給を受けることができる者が増えるわけですから通常の被保険者資格取得届と同様に5日以内に提出しなければなりません

介護保険適用除外等該当・非該当届

 

被保険者は、被保険者またはその被扶養者が「介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した「介護保険適用除外等該当非該当届」を事業主経由して厚生労働大臣日本年金機構または健康保険組合届け出なければならない。ただし、被保険者またはその被扶養者が65歳に達したときは、その旨を届け出る必要はない。(則40条1項)

 

通常は65歳に達したとき介護保険第2号被保険者から介護保険第1号被保険者になりますこの場合は特段の届出は不要です

 「介護保険適用除外等該当非該当届イレギュラーなタイミング介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときの届出です

 介護保険第2号被保険者に該当しなくなるケースには次の場合があります

  •  介護保険施設特定施設などに入所した場合
  •  転勤により日本国内から外国へ転居した場合後述) など

 

被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者またはその被扶養者が「介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した「介護保険適用除外等該当非該当届」を事業主経由して厚生労働大臣日本年金機構または健康保険組合届け出なければならない。ただし、被保険者またはその被扶養者が40歳に達したときは、その旨を届け出る必要はない。(則41条1項)

 

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