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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
デジタルノマド(特定活動53号)の在留資格に該当する活動
①
②
※本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※資格外活動許可は原則認められない。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。
①の対象となるのは、雇用契約に基づきリモートワークを行うIT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書、プログラマー、 ライター、コンサルタント、オンライン講師
②.の対象となるのは、海外法人の役員が当該海外法人に対しZOOM等のオンラインツールを用いて重要な意思決定や業務執行等に係る判断を行う役務を役員報酬を受領して提供する活動、海外企業からの広告収入を得るユーチューバー
デジタルノマド(特定活動54号)の在留資格に該当する活動
デジタルノマド(特定活動53号)の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
要件
〈1〉本邦において「特定活動」 (告示53号) を指定されて滞在する期間が1年のうち6か月を超えないこと (特定活動告示53号イ)
〈2〉(53号・54号いずれも) ビザ(査証)免除の対象かつ日本と租税条約を締結する国・地域の国籍(特定活動告示別表第14に掲げる
国籍者等)を持つこと → 対象国・地域 (特定活動告示53号ロ)
〈3〉申請時点で、申請人(53号)個人の年収が日本円で1,000万円以上であること(特定活動告示53号ハ)
〈4〉(53号・54号いずれも) 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(特定活動告示53号ニ)
在留期間
「特定活動(6か月)」の在留資格を付与。更新はできません。
住居地届出等の手続は不要です。
在留資格の取得手続き
デジタルノマドについては、 在留資格認定証明書交付申請に係る入管法上の代理人 (注) となる 「本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員」も「本人を雇用する者」も日本に存在しません。 そのため、デジタルノマド の在留資格を得るためには、
ことになります。
(注) 入管法7条の2第2項、入管法施行規則6条の2第3項、 別表第4の特定活動の項の下欄
提出書類
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html
参考サイト