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ソリューション行政書士法人
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日本で自動車を運転するには、有効な以下の運転免許証が必要です。
① 日本の公安委員会による運転免許証
② 国際運転免許証
③ スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共 和国、ベルギー王国、モナコ公国又は台湾で適正に発行され、政令で定める者による 日本語訳が添付された外国運転免許証
なお、
(外国免許切替(外免切替))
このページでは外免切替について解説します。
特定技能「自動車運送業」分野
.1 働きやすい職場認証制度
.2 Gマーク
.3 特定自動車運送業準備〈特定活動告示55号〉
.4 外国免許切替(外免切替)(本ページ)
1 制度
日本で自動車の運転をするには、運転免許試験(適性試験、技能試験及び知識試験から構成)を受け、日本の公安委員会による運転免許証を取得(道交97Ⅰ)しなければならないのが原則です。
(例外として上記の有効な国際運転免許証又は外国運転免許証を有している場合 )
【運転免許の種類】
⑴外免切替の概要
日本以外の外国等の行政庁又は権限ある機関により発給された運転免許証(以下「外国等の国内運転免許証」といいます。)を有している場合は、日本の運転免許証を取得するに際し、「政令で定めるところ」により、取得しようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないと確認されれば、運転免許試験の一部を免除される場合があります(道交97の2Ⅲ)。この手続は、一般的に外免切替といわれていますが、実際には試験の一部免除による新規取得です。
⑵ 免除される試験
免除され得る試験は、技能試験及び知識試験です(道交令34の4Ⅱ、道交97Ⅰ②・③)。
⑶ 対象となる運転免許証
ア 国又は地域による制限はありません。どの国又は地域が発給した運転免許証であっても、申請時有効なものであれば対象となります。この点、 国際運転免許証、外国運転免許証と異なります。
イ 外国等の国内運転免許証としては、新規免許取得者に与えられるいわゆる暫定免許証(Temporary License)や試験的免許証(Probationary License)も含まれます(令 5・11・20警察庁丙運発18第1章第1 1⑴)。ただし、国際運転免許証、運転練習のための免許証は除きます。
ウ また、種別にも特に制限はありません。外国等の国内運転免許証で運転することができるとされている自動車等の種類に応じ、それに相当する日本の第一種運転免許証について、試験の一部免除を受けられるか否かが判断されます。 したがって、外国等の国内運転免許証が大型、中型、準中型、普通、大型特殊、又は小型特殊自動車等を運転できるとされたものであれば、日本の公安委員会による運転免許証もそれに応じた内容のものについて、試験の一部免除が可能か判断されることになります(道交97の2Ⅲ)。すなわち、外免切替によって大型免許を取得しトラックを運転することも可能となります。
もっとも、日本とは運転免許制度や運転免許試験制度などについてかなり相違のあることもあるため、「申請者が本邦で運転しようとする車両の種類を確認した上で、本邦の免許で運転できる自動車等の内容及び運転に支障がないことの確認に使用する車両等 について十分に説明し」、その上で申請できる免許を教示することとされています(令5・11・20警察庁丙運発18第1章第1 1⑷ウ)。
なお、 外国等の国内運転免許証として、日本の第二種運転免許証に相当するものを有している場合であっても、日本の第二種運転免許証を得るには、まず第一種運転免許証の申請を行い、受験資格を満たした上で、第二種運転免許試験を受験しなければなりません。
2 要件
運転免許試験の一部免除を受けるには、「政令で定めるところにより」、
⑴取得しようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないと確認されること(道交97 の2Ⅲ、道交令34の4Ⅰ)
及び
⑵ 外国等の国内運転免許証の発給を受けた後、当該外国等に通算3か月以上滞在していたこと(道交令34の4Ⅱ)
が必要です。
⑴取得しようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないと確認されること
「免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の 運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問 をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う」とされています(道交令34の4Ⅰ)。
⑵ 外国等の国内運転免許証の発給を受けた後、当該外国等に通算3か月以上滞在していたこと
元となる外国等の国内運転免許証の発給を受けた後、当該外国等に3か月以上滞在していなければ、試験の一部免除を受けることはできません。(旅券等の渡航記録によって確認) その他、運転免許試験の一部免除は、あくまで道路交通法96条に規定する受験資格その他法令に定める要件を満たしている者に対して行われるものです。したがって、日本での運転免許年齢(道交88Ⅰ)に達していることが必要です。日本よりも低年齢での免許資格を規定している外国等もありますが、日本での運転免許年齢を満たさなければ、申請を受け付けられません。 また、運転免許の欠格期間中でないことも必要です。
3 手続
1. 申請場所
日本での住所地(住民票基本台帳法の適用を受けない者にあっては居住地)を管轄する都道府県公安委員会に申請します。住民票基本台帳法の適用を受けない短期滞在者はホテルの住所(居住地)を管轄する都道府県公安委員会に申請します。
なお、住民基本台帳法の適用対象者は、日本の国籍を有しない者のうち、①中長期在留者(在留カード交付対象者)、②特別永住者、③一時庇護許可者又は仮滞在許可者及び④出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者をいいます。
2. 運転に支障がないことの確認
必要な書類を整えて申請し、書類に不備がないことが確認されると、視力検査等の適性試験を経て、運転に支障がないことの確認が行われます。具体的には、以下により行われます(道交令34の4Ⅰ)。
① 自動車等の運転に関する経歴に関する質問
試験官から、運転の経歴等について質問されます。試験官との会話は、ほとんどの場合日本語で行われますので、日本語が得意でない方は、通訳の同行が必要です。
② 自動車等の運転について必要な知識に関する質問【知識確認】
運転に必要な知識に関する10問の質問を行います。10問中正解が7問以上であった場合、実技確認に入ることができます。日本語だけではなく20数カ国語で受けられ、○×式です。各センターによって用意されている外国語がまちまちであるため、事前に申請先センターに確認することをお勧めします。
③ 自動車等の運転に関する実技
実技確認として、技能試験官同乗の下、公道に出ない範囲で運転の技術確認が行われます。100ポイント制とされており、70ポイント以上であれば、運転免許試験の一部免除が認められます。
3.特例
もっとも、以下の①ないし③に該当する場合には、知識確認及び実技確認も免除されます(令5・11・20警察庁丙運発18第1章第1 2⑵)。
① 本邦の免許を受けていたことがある者で、受けていたことがある免許(運転の技能に応じ運転することができる自動車等の種類の限定がなされていた者にあっては、当該限定がなされたものに限ります。)を再度受けようとする者
② ①に掲げる者以外の者で、我が国と同等の水準にあると認められる免許の制度を有していると認められる外国等として警察庁交通局運転免許課長が別途連絡する外国等の行政庁等の免許を有する者
③ 在日米軍許可証を所持する者(在日米軍許可証を所持していた者が、在日米軍の 構成員等の身分を失った後に申請した場合を含みます。)で、当該許可証により運転できる自動車等の免許を受けようとする者
②にいう「警察庁交通局運転免許課長が別途連絡する外国等」とは、アイスラン ド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バー ジニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限ります。)、イギリス、 イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、 スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニ ュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、 ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾の29か国・地域です(令5・ 4・3警察庁丁運発48)。 なお、このほか、アメリカ合衆国インディアナ州は、自動車等の運転に関する実技が免除されます。
具体的手続の取扱要領、細則については、令和5年11月20日警察庁丙運発18号「『外国免許関係事務取扱い要領』の改正について」。