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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 項目 | 法16条 | 法17条 |
|---|---|---|
| 禁止内容 | 違約金・損害賠償額の予定 | 前借金と賃金の相殺 |
| 趣旨 | 退職の自由の確保 | 身分的拘束の防止 |
| 実損害の請求 | ○ | ― |
| 前借金そのもの | ― | ○(貸付自体は禁止されない) |
| 相殺 | ― | × |
法16条と法17条はセットで
と対比して覚えると整理しやすくなります。
目次
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。(法17条)
前借金(まえがりきん)とは、
をいいます。
つまり、
「働き続けること」が条件になっている貸付です。
禁止されるのは、
前借金の債権と賃金を相殺すること
です。
労働者が
「相殺してください」
と同意しても、
使用者から相殺することは認められません。
ここがひっかけです。
法17条は
お金を貸すこと
を禁止しているのではありません。
禁止しているのは、
賃金との相殺
です。
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