企業内転勤

① 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

 

改正により加わる企業内転勤2号 ↓

② 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(注1)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(①に掲げる活動及び育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)

(注1) 当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る

上陸許可基準について

 

① 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事している場合で,その期間が継続して1年以上あること

② 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

 ① 転勤後、日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要ではありません。

 日本の事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は,その期間も「継続して1年以上」に含まれます。ただし、たとえば「技術・人文知識・国際業務」で就労していた期間は含まれません

 

 ② 給与は外国の事業者が支払っても(送金しても)、日本国内の事業所が支払っても構いません。

 

提出書類一覧 在留資格認定証明書交付申請用

○:提出対象

No.

提出書類・注意事項 カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
1 在留資格認定証明書交付申請書 ○ ○ ○ ○
2 写真(縦4cm×横3cm)
申請前6か月以内に正面から撮影された、無帽・無背景で鮮明なもの。
○ ○ ○ ○
3 所属機関のカテゴリーを証明する文書
右欄のうち提出可能な書類を提出。提出可能な書類がない場合はカテゴリー4に該当。
次のいずれか:
  1. 四季報の写し、又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
  2. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書等)
  4. 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(認定証等)
次のうち提出可能な書類:
  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額」が「1,000万円以上ある場合」
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けていることを証明する文書(承認のお知らせメール等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 ―
4 申請人の活動内容・期間・地位・報酬を明らかにする資料
  1. 法人を異にしない転勤の場合:
    転勤命令書、辞令等。
  2. 法人を異にする転勤の場合:
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。
  3. 役員等、労働者に該当しない場合:
    会社の場合は、役員報酬を定める定款、又は役員報酬を決議した株主総会議事録(報酬委員会設置会社は同委員会の議事録)。
    会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)・期間・報酬額を明らかにする所属団体の文書。
― ― ○ ○
5 転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料
  1. 同一法人内の転勤の場合:
    外国法人の支店の登記事項証明書等、日本に事業所を有することを明らかにする資料。
  2. 日本法人への出向の場合:
    当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料。
  3. 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合:
    ① 当該外国法人の支店の登記事項証明書等、日本に事務所を有することを明らかにする資料
    ② 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料。
― ― ○ ○
6 転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
  1. 公的機関から発行された法人登記に関する資料。
  2. 納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等。
― ― ○ ○
7 申請人の経歴を証明する文書
  1. 関連業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書。
  2. 過去1年間の業務内容・地位・報酬を明示した、転勤直前に勤務した外国の機関の文書(社会保険加入証明、戸口簿等)。

※ 転勤直前1年以内に「企業内転勤」で日本に在留していた期間がある場合は、その期間に勤務していた日本の機関を含む。

― ― ○ ○
8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  1. 勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書。
  2. その他、勤務先等が作成した(1)に準ずる文書。
― ― ○ ○
9  登記事項証明書(商業・法人登記) ― ― ○ ○
10 申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料
不動産登記簿、事務所の写真・平面図等。
― ― ○ ○
11 直近の年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書。
― ― ○ ○
12 前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
  1. 源泉徴収の免除を受ける機関の場合:
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。
  2. 上記以外の場合:

    次のア及びイ。

ア:給与支払事務所等の開設届出書の写し。

イ:次のいずれか。

  1. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)。
  2. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料。
― ― ― ○

「技術・人文知識・国際業務」との相違

 

① 行うことができる活動内容は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動であるが,

② 同一企業等内の転勤者として日本において限られた期間勤務するものである点で,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なります。

「自然科学の分野に属する技術又は知識」,「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか1つを必要とする業務に従事する活動でなければなりません。

 

「転勤」とは

通常,同一会社内の異動であるが,

①「親会社」,「子会社」及び

②「関連会社」への出向等も

「転勤」に含まれます。

「当該事業所において」について

 日本入国後に勤務先を変更 し、更なる転勤をすること(当初の事業所とは異なる事業所に勤務するこ と)は、「当該事業所において」に該当しなくなり、原則として企業内転勤の在留資格該当性が失われます。
 もっともここでいう「更なる転勤」とは、転勤先である日本の事業所の単独での判断により、その事業所から更に日本にある別の事業所(同一企業内の別の事業所を含みます)に転勤することをいいます。
 そのため、外国にある転勤元事業所の最終的な判断によって 日本にある同一企業又は同一企業グループ内の別の事業所に転勤する場合は、その実質は転勤元である外国の事業所から転勤する場合と変わ りませんので、「更なる転勤」には当たりません (帰国する必要もありません)。

 「親会社」とは

「親会社」とは、A社がB社の「意思決定機関」(財務及び営業⼜は事業の⽅針を決定する機関=株主総会その他これに準ずる機関)を⽀配している場合のA社

 

「子会社」とは (財務諸表規則8条5項)

B社がA社の子会社になるパターン

①  AがBの50%超の議決権を有している場合 

②-1 AがBの40~50%の議決権 かつ

Aの議決権 + Aの意思と同⼀の議決権を⾏使する認められる者(C)の議決権を合わせて50%超

②-2 40~50%の議決権 かつ 次のいずれかに該当

 ア、   Bの取締役会の過半数

 イ、 Bの事業の⽅針の決定を⽀配する契約

 ウ、 Bの資⾦調達額の過半の融資

 エ、 Bの意思決定機関を⽀配していることが推測される事実

③ Aの議決権 + Aの意思と同⼀の議決権を⾏使する認められる者(C)の議決権を合わせて50%超(名義株*も含む) かつ 次のいずれかに該当

 ア、   Bの取締役会の過半数

 イ、 Bの事業の⽅針の決定を⽀配する契約

 ウ、 Bの資⾦調達額の過半の融資

 エ、 Bの意思決定機関を⽀配していることが推測される事実

* 名義株とは、会社の株主名簿に記載されている株主と、株式の実質的な所有者が一致していない株式

①~③のいずれの場合でもA社がB社の「意思決定機関」を支配していないことが明らかである場合を除く(A社がベンチャーキャピタルである場合など)

子会社には外国会社も含まれます (同条1 項。同条同項の 「会社等」 には外国会社も含まれる。 会社則2条3  項2 号)。

「関連会社」とは (財務諸表規則8条6項)

 「関連会社」とは,A社がB社に,出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて,他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合におけるB社をいいます。

具体的には

① 議決権の20%以上を自己の計算において所有

② 議決権の15%以上を自己の計算において所有し、次のいずれかに該当

 ア、「当該他の会社等」の取締役に会社の役員が就任している

 イ、 重要な融費を行っている

 ウ、 重要な技術を提供している

 エ、 営業上又は事業上の重要な取引がある

 オ、 財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる

③ 自己の計算において所有している議決権と、自己と同一内容の議決権を行使する者とを合わせて、議決権の20%以上を所有し、②のア~オのいずれかに該当

④ 複数の独立した企業により,契約等に基づいて共同で支配されている

 

財務諸表規則とは

上場会社等が投資家向けに作成する有価証券報告書において連結の範囲を明確にするために定めた規則。連結除外によってグループ会社の損失を隠すことがないように定めているものであり、本来は広く関係性を認める趣旨。

財務諸表規則8条5項6項

企業内転勤2号

② 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(注1)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(①に掲げる活動及び育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)

(注1) 当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る

 

技能実習制度の企業単独型において技能移転による国際貢献という制度目的に合致して適正な受入れを行っていた受入れ機関のうち、新たな制度の趣旨・目的に沿うものについては、監理・支援手段等の適正化を図った上で、企業内転勤2号の在留資格で外国人を受け入れることができるようになります。
受入れ機関の要件等は、受け入れた外国人を単に労働力として扱うことなく適正な技能移転を行うことを確保する観点から設定されます。
また、国際的に活動している企業における1年以内の育成のような、新たな制度とは趣旨・目的を異にするものであっても、引き続き実施する意義があるものについては、適正性を確保するための手段を講じつつ、既存の在留資格の対象拡大等により、新たな制度とは別の枠組みで受け入れることを検討します。

企業内転勤2号の要件

 

受入れ機関の規模・受入れ体制の要件
  •  受入れ企業(本邦の事業所に限る。)の常勤職員が20人以上
  •  受入れ人数枠(受け入れる外国人は受入れ企業の常勤職員数の5%まで)を設ける。
在留期間 2号での在留は、通算して1年まで
外国人に関する要件
  • 送出元(転勤元)となる子会社、関連会社等がペーパーカンパニー等でないことを担保するため、受け入れる外国人が送出元(転勤元)において1年以上勤務していることとする
  • 受け入れる外国人が日本人と同等以上の報酬を受ける

家族を呼び寄せられますか


企業内転勤1号に関しては、在留資格「家族滞在」として配偶者、子を呼び寄せることも可能です。
その一方で、企業内転勤2号に関しては、家族に中長期在留資格を付与することはできません。

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