教育訓練給付金の額

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し、修了した人に対し、受講費用の一部を国が支給する制度です。

支給額は、受講者が実際に支払った費用を基礎として計算されます。

2026年改正では、リスキリング(学び直し)の支援を強化するため、専門実践教育訓練の給付率が最大70%から最大80%へ引き上げられました。

 

ポイント

  • 一般教育訓練:20%(上限10万円)
  • 特定一般教育訓練:40%(上限20万円)
  • 専門実践教育訓練:最大80%(2026年改正)
  • 一般教育訓練の受講料は1年分までが支給対象
  • キャリアコンサルティング費用は上限2万円
  • 給付額が4,000円以下なら支給されない
  • 過去3年以内に教育訓練給付金を受けていると支給されない(2026年改正)
  • 「3年」は受講日ではなく「前回の支給決定日」で判定する

 

目 次

  1. 教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲
  2. 支給額
  3. 教育訓練給付金が支給されない場合

教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲

 

教育訓練給付金の対象となるのは、主に次の費用です。

 

① 入学料

教育訓練を受講するために支払う入学料です。


② 受講料

教育訓練を受講するために支払う受講料です。 ただし、

一般教育訓練については、

教育訓練期間が1年を超える場合でも、

支給対象となる受講料は最大1年分まで です。


③ キャリアコンサルティング費用

一般教育訓練を受講する前1年以内に、

キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けた場合は、

その費用も対象になります。 ただし、

上限は2万円 です。

支給額

教育訓練給付金は、

支給対象となる費用 × 給付率

によって計算します。 ただし、

  • 教育訓練の種類ごとに給付率が異なる
  • 上限額が定められている

ため、計算した金額が上限額を超える場合は、上限額までしか支給されません。

 

教育訓練の種類ごとの給付率

教育訓練給付には3種類あります。

区分 給付率 支給上限
一般教育訓練 20% 10万円
特定一般教育訓練 40% 20万円
専門実践教育訓練 最大80% 最大192万円(通常コース)・最大256万円(長期資格コース)

専門実践教育訓練は、

条件を満たすごとに給付率が段階的に上がる仕組みです。


専門実践教育訓練の給付率

2026年改正後は、

次のようになります。

条件 給付率
修了した場合 50%
資格取得・就職等 70%(50%+20%)
賃金が5%以上上昇 80%(70%+10%)

つまり、 資格を取得して就職しただけではなく、

その後賃金が一定以上上昇すると、さらに10%が追加支給されます。

支給額の具体例

 

一般教育訓練

受講料40万円

40万円 ×20%

8万円

支給されます。


特定一般教育訓練

受講料40万円

40万円 ×40%

16万円

支給されます。


専門実践教育訓練

受講料100万円

修了

100万円 ×50%

=50万円

資格取得・就職

さらに20万円

賃金5%以上上昇

さらに10万円

合計

80万円

支給されます。(ただし、上限額を超える場合は上限までです。)

支給要件期間が3年以上で一般教育訓練を受け修了した者に係る教育訓練給付金の額は、次の通りである(上限額10万円)。

(則101条の2の7第1号、則101条の2の8第1項1号)

区分 一般教育訓練 特定一般教育訓練(キャリコンを受けることが前提 専門実践教育訓練
原則 資格取得等+雇用 原則 資格取得等+雇用 賃金上昇
(5パーセント上昇)
支給率 20% 40% 50%
(40+10%)
50% 70%(50+20%) 80%(70+10%)
支給額上限 10万円 20万円 25万円   120万円
(1年40万円)
168万円
(1年56万円)
192万円
(1年64万円)
支給限度期間(10年間)=192万円
長期でないと取得できない資格 160万円(1年40万円) 224万円(1年56万円) 256万円(1年64万円)
支給限度期間(10年間)=256万円
支給対象
  • 入学料
  • 受講料(最大1年分)
  • キャリコン費用
    (上限2万円)

入学料

受講料

  • 短期訓練受講費の支給を受けているものは除かれます

教育訓練給付金が支給されない場合

教育訓練を受講しても、

必ず支給されるわけではありません。


① 支給額が4,000円以下

計算した給付金額が

4,000円以下

の場合は支給されません。

このルールは、

  • 一般教育訓練
  • 特定一般教育訓練
  • 専門実践教育訓練

すべて共通です。

 

受講料15,000円

15,000円×20%

=3,000円

4,000円以下なので、

支給されません。


② 過去3年以内に教育訓練給付金を受けている

2026年改正により、

教育訓練開始日(基準日)の前3年以内に

教育訓練給付金の支給を受けている場合は、

新たな教育訓練給付金は支給されません。

この「3年」は、

実際に受講した日ではなく、

前回の支給決定日

を基準に判定します。


支給決定日とは

例えば、

2027年5月1日に教育訓練を開始した場合、

前回の教育訓練給付金の支給決定日が

2025年8月1日なら、

3年以内なので、

今回の教育訓練給付金は支給されません。


教育訓練の種類は関係ない

過去3年以内の支給歴は、

  • 一般教育訓練
  • 特定一般教育訓練
  • 専門実践教育訓練

を区別しません。 つまり、

前回が一般教育訓練でも、

今回が専門実践教育訓練でも、

支給決定日から3年以内であれば支給されません。

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