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ソリューション行政書士法人
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教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し、修了した人に対し、受講費用の一部を国が支給する制度です。
支給額は、受講者が実際に支払った費用を基礎として計算されます。
2026年改正では、リスキリング(学び直し)の支援を強化するため、専門実践教育訓練の給付率が最大70%から最大80%へ引き上げられました。
目 次
教育訓練給付金は、
支給対象となる費用 × 給付率
によって計算します。 ただし、
ため、計算した金額が上限額を超える場合は、上限額までしか支給されません。
教育訓練給付には3種類あります。
| 区分 | 給付率 | 支給上限 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 10万円 |
| 特定一般教育訓練 | 40% | 20万円 |
| 専門実践教育訓練 | 最大80% | 最大192万円(通常コース)・最大256万円(長期資格コース) |
専門実践教育訓練は、
条件を満たすごとに給付率が段階的に上がる仕組みです。
2026年改正後は、
次のようになります。
| 条件 | 給付率 |
|---|---|
| 修了した場合 | 50% |
| 資格取得・就職等 | 70%(50%+20%) |
| 賃金が5%以上上昇 | 80%(70%+10%) |
つまり、 資格を取得して就職しただけではなく、
その後賃金が一定以上上昇すると、さらに10%が追加支給されます。
受講料40万円
↓
40万円 ×20%
= 8万円
支給されます。
受講料40万円
↓
40万円 ×40%
= 16万円
支給されます。
受講料100万円
修了
↓
100万円 ×50%
=50万円
資格取得・就職
↓
さらに20万円
賃金5%以上上昇
↓
さらに10万円
合計
80万円
支給されます。(ただし、上限額を超える場合は上限までです。)
| 区分 | 一般教育訓練 | 特定一般教育訓練(キャリコンを受けることが前提) | 専門実践教育訓練 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原則 | 資格取得等+雇用 | 原則 | 資格取得等+雇用 | 賃金上昇 (5パーセント上昇) | |||
| 支給率 | 20% | 40% | 50% (40+10%) | 50% | 70%(50+20%) | 80%(70+10%) | |
| 支給額上限 | 10万円 | 20万円 | 25万円 | 120万円 (1年40万円) | 168万円 (1年56万円) | 192万円 (1年64万円) | |
| 支給限度期間(10年間)=192万円 | |||||||
| 長期でないと取得できない資格 | 160万円(1年40万円) | 224万円(1年56万円) | 256万円(1年64万円) | ||||
| 支給限度期間(10年間)=256万円 | |||||||
| 支給対象 |
| 入学料 受講料 | |||||
教育訓練を受講しても、
必ず支給されるわけではありません。
計算した給付金額が
4,000円以下
の場合は支給されません。
このルールは、
すべて共通です。
受講料15,000円
↓
15,000円×20%
=3,000円
4,000円以下なので、
支給されません。
2026年改正により、
教育訓練開始日(基準日)の前3年以内に
教育訓練給付金の支給を受けている場合は、
新たな教育訓練給付金は支給されません。
この「3年」は、
実際に受講した日ではなく、
前回の支給決定日
を基準に判定します。
例えば、
2027年5月1日に教育訓練を開始した場合、
前回の教育訓練給付金の支給決定日が
2025年8月1日なら、
3年以内なので、
今回の教育訓練給付金は支給されません。
過去3年以内の支給歴は、
を区別しません。 つまり、
前回が一般教育訓練でも、
今回が専門実践教育訓練でも、
支給決定日から3年以内であれば支給されません。
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