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ソリューション行政書士法人
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| 受給期間とは基本手当の支給を受けられる期間のことです。 | |
| ◆原則として離職した日の翌日から1年間となっています。この「受給期間」を過ぎますと、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、それ以後は、基本手当は支給されません。 | |
目 次
受給期間
受給期間とは、
基本手当を受けることができる「有効期限」
のことです。
重要なのは、
所定給付日数とは別の概念であることです。
例えば、
なら、
120日分の権利があっても、
1年以内に受給しなければ残りは消滅します。
一般被保険者の受給期間は
離職日の翌日から1年間
です。(雇用保険法20条)
例えば
なら
受給期間は
2026年5月1日~2027年4月30日
です。
これは非常によく問われます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給期間 | 基本手当を受けられる期限(通常1年間) |
| 所定給付日数 | 実際にもらえる日数(90日・120日・150日など) |
受給期間:1年
所定給付日数:120日
離職後しばらく旅行し、
11か月後に手続きを始めた場合、
受給期間終了まで約1か月しかありません。
その結果、
120日の権利があっても、
1か月分程度しか受給できず、残りは失効します。
一部の受給資格者は、
受給期間が延長されています。
(45歳以上65歳未満の就職困難者など)
受給期間
1年+60日
(45歳以上60歳未満・算定基礎期間20年以上の特定受給資格者)
受給期間
1年+30日
これは、
給付日数が多いため、
受給期間も長く設定されています。
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