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ソリューション行政書士法人
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| 受給期間とは基本手当の支給を受けられる期間のことです。 | |
| ◆原則として離職した日の翌日から1年間となっています。この「受給期間」を過ぎますと、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、それ以後は、基本手当は支給されません。 | |
目 次
| 基準日(離職の日)の翌日から起算して | 定年退職者等の特例 | 妊娠・出産等の特例 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般被保険者 | 1年 | 最長2年まで | 30日以上就職不能 → 最長4年まで | |
| 2 | 所定給付日数が360日である受給資格者 |
| 1年+60日 | 最長2年+60日まで | |
| 3 | 所定給付日数が330日である受給資格者 |
| 1年+30日 | ー | |
期間の区分と概要(雇用保険)
| 期間 | 概要 |
|---|---|
| 被保険者であった期間 | 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間) |
| 被保険者期間 | 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式) |
| 算定対象期間 | 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。 |
| 受給期間 | 基本手当の支給を受けることができる期間 |
| 算定基礎期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。
|
| 支給要件期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。 |
受給資格者であって、当該受給資格に係る離職理由が次の場合であるものが、当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、
を合算した期間が受給期間とされる。(法20条2項、則31条の2)
「原則の受給期間」+「希望する期間(最長1年)」
| 1 | 60歳以上の定年に達したこと |
|---|---|
| 2 | 60歳以上の定年後の再雇用などによる継続雇用期限が到来したこと |
| 3 | 船員が50歳以上の定年に達したこと |
| 4 | 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと |
当初の猶予期間内に求職の申込みをしたときは、離職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間を加算する。(法20条2項かっこ書)
定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の「到来前」の更新時に更新を希望せずに退職したときは、定年退職者等の特例に該当しない。
受給期間が「1年+60日」の人(45歳以上65歳未満)がこの特例に該当した場合には、「1年+60日」+「希望する期間(最長1年)」となります。
なお、「1年+30日」の人は、60歳未満(45歳以上60歳未満)であるためこの特例に該当することはありません。
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