平均賃金

平均賃金は、

通常の生活賃金を守るための1日単価

です。

そのため、

・臨時的なもの
・賞与のように毎月性がないもの
・会社都合休業などで賃金が低くなる期間

は、原則として除外して計算します。

一方で、

・通勤手当
・定期乗車券
・基本給
・残業手当
・各種手当

など、通常の労働に伴って支払われる賃金は算入します。


一言で整理

平均賃金=直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数。

ただし、

臨時賃金・3か月超ごとの賃金は分子から除く。

そして、

業務上傷病、産前産後、使用者責任休業、育児介護休業、試用期間は、分子・分母の両方から除く。

覚え方としては、

賃金性のないものは入れない。
平均賃金を不当に下げる期間は抜く。

という理解でよいです。

 

目次

  1. 平均賃金の定義
  2. 平均賃金の算定
    1. 通勤定期乗車券
  3. 算定事由発生日
  4. 賃金締切日がある場合

平均賃金の定義

平均賃金は、ざっくりいうと

労働者の「1日あたりの通常の生活賃金」

を出すための基準です。

解雇予告手当、休業手当、年休賃金、災害補償、減給制裁の上限などを計算するときに使います。

平均賃金の算定

平均賃金の基本式

原則はこれです。

平均賃金 =  算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷  その期間の総日数

ここで重要なのは、分母が

労働日数ではなく、暦日数

という点です。

たとえば、3か月間が92日なら、分母は92日です。

出勤日数ではありません。

 

 

  算入 控除A(12条4項) 控除B(12条3項)
分子 3か月間の賃金総額
  1. 臨時に支払われた賃金
  2. 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの
  1. 業務上の傷病による休業期間
  2. 産前産後の休業した期間
  3. 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
  4. 育児休業又は介護休業期間
  5. 試みの使用期間
分母

3か月間の総()日数

(総労働日数ではない)
 

  1. 業務上の傷病による休業期間
  2. 産前産後の休業した期間
  3. 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
  4. 育児休業又は介護休業期間
  5. 試みの使用期間

 

 

分子から除くもの

平均賃金の分子は、3か月間の賃金総額です。

ただし、次のものは除きます。

除く賃金 理由
臨時に支払われた賃金 偶然性が強く、通常賃金ではない
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与など。日常的賃金ではない
一定範囲外の現物給与 評価が不安定なため

ここが大事です。

賞与は労基法上の「賃金」ではあるが、平均賃金の算定には入れない。

つまり、

賃金に該当する
しかし平均賃金には算入しない


 

分子・分母の両方から除く期間

次の期間がある場合は、その期間の日数も、その期間中の賃金も除きます。

控除する期間 内容
業務上の傷病による休業期間 業務災害による休業
産前産後休業期間 労基法65条の産前産後休業
使用者の責めに帰すべき休業期間 会社都合の休業
育児休業・介護休業期間 育介法上の休業
試みの使用期間 試用期間

なぜ除くかというと、そのまま入れると平均賃金が不当に低くなるからです。

たとえば、会社都合で1か月休業していた期間を分母に入れると、労働者の平均賃金が下がってしまいます。

そこで、分母の日数も、分子の賃金も除外します。


 

除かれないものに注意

次は控除されません。

子の看護休暇

子の看護休暇期間は、12条3項・4項の控除対象に入っていません。

したがって、原則として控除されません。


通勤災害による休業期間

これも注意です。

「業務上の傷病による休業期間」は控除されます。

しかし、

通勤災害は業務上の傷病ではありません。

そのため、通勤災害で療養休業した期間は、平均賃金の算定期間から控除されません。


 

一部休業の日

数時間だけ働いて、その後、会社都合で休業した日がある場合。

この日は

休業日として扱います。

したがって、

その日の日数も、その日に支払われた賃金も、全額控除します。

たとえば午前中だけ働いて、午後は会社都合で休業した場合でも、

その日の賃金が平均賃金の60%を超えるかどうかに関係なく、休業日として全額控除

します。

算定事由発生日

 

解雇予告手当(昭和39年6月12日36基収2316号) 労働者に解雇の通告をした日
休業手当 休業日(休業が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日
年次有給休暇中の賃金 年次有給休暇を与えた(年次有給休暇が2日以上の期間にわたるときは、その最初の日
災害補償(則48条、昭和25年10月19日基収2908号) 死傷の原因たる事故発生日または診断によって疾病の発生が確定した日
減給の制裁の制限額(昭和30年7月19日基収5875号) 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日

たとえば、6月1日に「6月30日で解雇します」と通知した場合、平均賃金の算定事由発生日は6月1日です。

その後、本人の同意を得て解雇日を7月15日に変更しても、基準日は6月1日のままです

通勤定期乗車券

 

通勤手当や定期券は、平均賃金の算定に入ります。

6か月定期券でも同じです。

理由は、

通勤手当・定期乗車券は賃金だから

です。

6か月定期券は、6か月分の通勤手当を前払いしたものとして扱われます。

そのため、平均賃金の算定基礎から控除されません。

賃金締切日がある場合

 

 

賃金締切日がある場合は、算定事由発生日の直前の賃金締切日からさかのぼって3か月間を平均賃金の算定期間とします(労基法12条2項)。

例えば、

  • 賃金締切日:毎月末日
  • 算定事由発生日:6月20日

であれば、6月20日から直接さかのぼるのではなく、直前の賃金締切日である5月31日を起算日とします。

したがって、算定期間は3月1日から5月31日までの3か月間となります。

 

 

賃金ごとに締切日が異なる場合

 

賃金の種類によって締切日が異なる場合は、それぞれの賃金ごとに直前の賃金締切日を基準として算定します。

例えば、

  • 業績給を除く賃金:毎月15日・月末締切(月2回)
  • 業績給:毎月月末締切(月1回)
  • 平均賃金の算定事由発生日:その月の20日

である場合、

  • 業績給を除く賃金は、その月の15日を直前の賃金締切日として算定します。
  • 業績給は、前月末日を直前の賃金締切日として算定します。

このように、それぞれについて算定した金額を合算したものが平均賃金となります(昭和26年12月27日基収第5926号)。

ポイント
「直前の賃金締切日」は、事業場全体で一律に決まるものではなく、賃金の種類ごとに締切日が異なる場合は、それぞれの締切日を基準に算定することに注意しましょう。

 
 

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