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ソリューション行政書士法人

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外部監査人

○  育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を実現するためには、監理支援機関育成就労実施者に対して指導・監督を適切に行うことを担保し、監理支援機関が中立的な業務の運営を行うことが不可欠です。
○  一方で、監理支援機関が、その組合員たる育成就労実施者を監理するに際し、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面も存在することも事実です。このため、外部監査の措置を講じることを監理支援機関に法律上義務付け、外部の視点を加えることにより監理支援機関の業務の中立的な運営を担保しようとするものです。

目次

  1. 外部監査人とは
    1. 監理支援機関の許可要件としての外部監査人
  2. 外部監査人の要件
    1. 監理型育成就労実施者と密接な関係を有しない者
    2. 職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有すること
  3. 外部監査の方法
    1. 外部監査の対象となる監理支援機関の業務

外部監査人とは

  「外部監査」は、法第25条第1項第5号に規定する役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査をいいます。外部監査人は育成就労実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの外部監査を、法人外部から実施する者です。監理支援機関から選任を受けた者であり、法人・個 人のいずれでも外部監査人になることが可能です。過去3年以内に外部監査人に対する講習(法務大臣及び厚生労働大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者でなくてはなりません。

○  外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から種々の制限を課されています。

監理支援機関の許可要件としての外部監査人

主務大臣は、監理支援機関から監理支援機関の許可の申請があった場合において、その申請者(監理支援機関)が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。(第25条第1項)

5号 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること

外部監査人の要件

監理型育成就労実施者と密接な関係を有しない者

法第25条第1項第5号の主務省令で定める監理型育成就労実施者と密接な関係を有しない者は、 次のいずれにも該当しない者とすること。

ア 申請者(監理支援機関)が支援している、または過去5年以内に支援していた育成就労実施者の役員や職員だった者

イ  アに規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
ウ  社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められるもの

職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有すること

法第25条第1項第5号の職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとすること

ア  過去3年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること
イ  弁護士若しくは弁護士法人、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法 人又は行政書士若しくは行政書士法人その他育成就労に関する知見を有 する者であること。
ウ  次のいずれにも該当しない者であること。

(ア)申請者(監理支援機関)の役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
(イ)申請者(監理支援機関)の構成員(注1) 若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であったもの
(ウ)育成就労実施者(申請者が監理支援を行う監理型育成就労実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
(エ)監理支援機関(申請者を除く。)又はその役員若しくは職員(注2)
(オ)申請者が監理型育成就労の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった もの
(カ)法第26条(許可の欠格事由)第5号イからニまでのいずれかに該当する者

(キ)法人であって、法第26条各号のいずれかに該当するもの又はその役員のうちに(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者があるもの
(ク)申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な 関係を有すること、過去に育成就労に関して不正又は著しく不当な行為 を行った者であることその他の事情により外部監査の公正が害される おそれがあると認められる者

(注1)監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労に係る育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む者に限る。
⇨ 監理支援機関監理している育成就労の職種に関係する事業を行っていない構成員については、当該監理支援機関の育成就労に関わっていないと考えられるため、「外部の人」として扱うことができる、ということです。 例えば、申請者(監理支援機関)の構成員であっても、会計事務所など、申請者が監理する予定の職種と関係のない会社の役職員であり、他の要件を満たせば、外部監査人として認められます。

(注2)技能実習施行規則30条2項2号ニ が 「監理団体(申請者を除く。)の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。)又は職員」と規定していたのと異なり、「役員」に関しての括弧書きの除外がありません。そのため既に特定の監理支援機関の役職員になっている者は、他の監理支援機関の外部監査人を兼務することはできないものと思われます。

エ  インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により外部監査人の氏名を機構が公表することに同意していること。

パブリックコメント

外部監査の方法

外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。

ア  外部監査人は、監理支援機関の「各事業所について」監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類(外部監査報告書)を作成し、監理支援機関へ提出することが求められます。この確認にあたっては,以下が必要です。

(ア)責任役員及び監理支援責任者から報告を受けること。
(イ)申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。

イ  外部監査人は監理支援機関の役職員ではないため監理支援機関が行う監査等の業務に従事することはありません。そのため監理支援機関が行う10(1)又は(2)の監査に監理支援事業を行う「各事業所につき1年に1回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類(外部監査報告書(同行監査))監理支援機関に提出することが求められます。

外部監査の対象となる監理支援機関の業務

 

法第39条(認定育成就労計画に従った監理支援等)第4項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

10(1)監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行 わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の監理型育成就労の適正な実施及び監理型育成就労外国人の保護に関する事項について、監理支援責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(注)により、監理型育成就労実施者に対し3月に1回以上の頻度で監査を適切に行うこと

ア  監理型育成就労の実施状況について実地による確認を行うこと。
イ  育成就労責任者及び育成就労指導員から報告を受けること。
ウ  監理型育成就労実施者が監理型育成就労の対象としている監理型育成 就労外国人の4分の1以上(当該監理型育成就労外国人が2人以上4人以 下の場合にあっては2人以上)と面談すること。
エ  監理型育成就労実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
オ  監理型育成就労実施者が監理型育成就労外国人の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。

(注)監理支 援を受ける監理型育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と 協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める方法、その他 監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにそ の方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法に ついては、これに代えて他の適切な方法

10(2)(1)にかかわらず、(1)の監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、(1)の事 項について、監理支援責任者の指揮の下に、(1)の方法により、本邦の派 遣元事業主等及び本邦の派遣先に対し、これらの事業所において監理型育成就労外国人に業務に従事させている期間中3月に1回以上(当該期間が3月に満たない場合にあっては当該期間中に1回以上、本邦の派遣元事業 主等がその事業所において監理型育成就労外国人に業務に従事させること としていない場合にあっては1年に1回以上)の頻度で監査を適切に行う こと。 

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