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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
統括安全衛生責任者とは、建設工事などで、元請・下請など複数の事業者の作業従事者が同じ場所で作業する場合に、混在作業による労働災害を防止するため、現場全体の安全衛生管理を統括する者です。
特定元方事業者が選任し、元方安全衛生管理者を指揮するとともに、関係請負人との連絡調整、作業場所の巡視、安全衛生教育の指導・援助などを統括管理します。(法15条1項、法30条1項)
| 工事・事業 | 作業従事者数 |
|---|---|
| ずい道(トンネル)建設 | 常時30人以上 |
| 橋梁建設
| 常時30人以上 |
| 圧気工法による作業
| 常時30人以上 |
| 上記以外の建設業・造船業 | 常時50人以上 |
つまり、
トンネル・橋・圧気工法 → 30人
それ以外 → 50人
と覚えると分かりやすいです。
統括安全衛生責任者は、
複数の会社の作業従事者が同じ現場で働くことによる「混在作業」の危険を、元請側で統括管理するための責任者
です。
① 選任するのは「特定元方事業者」
② 人数基準は「危険30・その他50」
③ 主な業務は「連絡調整・巡視・教育支援・計画などの統括管理」
目 次
統括安全衛生責任者の選任基準は、原則として「一の場所」ごとに判断します。
「一の場所」とは、請負関係にある複数の事業者の仕事が相互に関連し、混在して行われている作業現場をいいます。
例えば、ビル建設工事では、
元請建設会社
↓
鉄骨工事会社
電気工事会社
内装工事会社
設備工事会社
など、複数の事業者が同じ工事現場で作業します。
このような混在作業による労働災害を防止することが、統括安全衛生責任者制度の目的です。
| 工事 | 「一の場所」の考え方 |
|---|---|
| ビル建設・鉄塔建設・橋梁建設 | 原則として作業場の全域 |
| 送配電線・地下鉄・道路・ずい道工事 | 原則として工区ごと |
| 造船業 | 船殻・艤装・修理・造機などの作業場の全域等 |
統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者を指揮するとともに、法30条1項に規定される「特定元方事業者が講ずべき措置」を統括管理します。
| 業務 | |
|---|---|
| 1 | 協議組織の設置・運営 |
| 2 | 作業間の連絡・調整 |
| 3 | 作業場所の巡視 |
| 4 | 関係請負人が行う安全衛生教育への指導・援助 |
| 5 | 建設業では、工程計画・機械設備等の配置計画の作成および関係請負人への指導 |
| 6 | その他、混在作業による労働災害防止に必要な事項 |
統括安全衛生責任者は、これらの事項を「統括管理する者」です。
例えば「作業場所の巡視」についても、統括安全衛生責任者本人が必ず自ら巡視しなければならない、という意味ではありません。
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