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ソリューション行政書士法人
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日雇労働求職者給付金の普通給付は、日雇労働者が失業した際に、失業した月の前2カ月間の労働日数(3月に失業した場合、1月及び2月に、26日以上就労していたか)に応じて支給される給付金です。日雇労働者向けの雇用保険制度の一つで、一般に「あぶれ手当」とも呼ばれます。
目 次
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2か月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。(法45条)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不就労 | 就労 | 就労 | 就労 | 失業 | 就労 | 就労 |
| 待期 | 日雇労働求職者給付金 | |||||
| 就労 | 就労 | 就労 | 就労 | 失業 | 就労 | 就労 |
「各週」につきです。「最初の日」だけです。
日雇労働者には、通常の失業給付とは別に 日雇労働求職者給付金 という仕組みがあります。
その中に
の2つが存在します。
本来の受給要件(普通給付)を満たさない場合でも 一定の条件を満たせば支給される「例外的な給付」
つまり 救済制度だが、濫用防止のために要件が厳しい というのが本質です。
特例給付による日雇労働求職者給付金は、日雇労働者が失業した際に支給される特別な給付金です。この制度は、日雇労働者が短期間の雇用に依存しているため、失業時の生活を支援することを目的としています。受給資格には、過去6か月間における印紙保険料の納付が求められ、具体的には各月11日分以上、通算で78日分以上の納付が必要です。特例給付は、通常の給付よりも長期間支給され、最大で60日分の給付が受けられる点が特徴です。これにより、日雇労働者の生活安定を図ることが期待されています。
日雇労働被保険者の中には、ある期間は比較的失業することなく就業し、他の特定の期間に継続的に失業する者があるが、これらの者に対して、日雇給付金の「特例給付」の制度が設けられている。すなわち、
日雇給付金の支給も、
まず条文の核はこれです:
継続する6か月間に
・各月11日以上
・合計78日以上
印紙保険料が納付されている
6か月間で:
「ちゃんと働いていた人だけ救済する」という思想
6か月で各月11日+合計78日
→ これは「働いていた実績」の確認
後ろの5か月間で給付を受けていない
最終月の翌月から2か月間も普通給付を受けていない
この制度のポイントはここです
特例給付は本来「例外」だから
もし:
となると 実質的に常時給付状態になる
→ 制度趣旨(例外的救済)から逸脱
| 要件 | 意味 |
|---|---|
| 要件② | 直前の給付を禁止 |
| 要件③ | 直後の給付も禁止 |
前後をブロックして「単発利用」に限定
条文では 「普通給付を受けていない」 となっていますが、
行政手引では 特例給付も含めて禁止 とされています。
条文よりも実務運用が厳しい
理由:
特例給付の受給要件は、
つまり「働いていた実績があり、かつ給付に依存していない人」だけ救済する制度
特例給付とは 「例外的に支給されるが、連続利用を厳しく制限された救済制度」
特例給付による日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、継続する6か月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていなければならない。(法53条1項1号)
| 1 | 継続する6か月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されている |
|---|---|
| 2 | 継続する6か月間のうち後の5か月間に普通給付または特例給付による日雇労働求職者給付金を受けていないこと |
| 3 | 継続する6か月間の最後の月の翌月以後2か月間に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと |
上記2.は、条文上では、「法45条の普通給付」を受けていないことと規定されていますが、行政手引では、普通給付だけでなく、特例給付を含めて「日雇労働求職者給付金」を受けていないこととされています。
(要件が厳しくなっているのは、直前で特例給付を受けた人が、すぐに特例給付を受けることができる状態は、特例的な措置を恒常的に運用することとなり、制度趣旨から外れるためとされています)
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