雇用保険法
高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、「失業の状態」となったときに支給される給付です。

一般の基本手当とは異なり、一時金として支給されます。

 

覚えるポイント

  • 対象は65歳以上の高年齢被保険者
  • 一時金として支給される
  • 求職の申込みが必要
  • 失業認定・支給は1回のみ
  • 算定基礎期間1年以上=50日分
  • 算定基礎期間1年未満=30日分
  • 賃金日額・給付率は30歳未満の基準を使用

 

よくある誤り

❌ 65歳以上でも基本手当が支給される

高年齢求職者給付金(一時金)が支給されます。

❌ 求職の申込みは不要

求職の申込みと失業認定が必要です。

❌ 65歳以上なので60~65歳の賃金日額上限を使う

30歳未満の賃金日額上限・給付率を適用します。

 

目 次

  1. 受給手続
  2. 支給額
  3. 賃金日額の算定(最高限度額の適用)
高年齢求職者給付金、特例一時金
 

受給手続

高年齢求職者給付金の支給を受けるには、次の手続が必要です。(法37条の4第5項)

  1. 離職日の翌日から1年以内にハローワークへ行く。
  2. 求職の申込みをする。
  3. 失業していることについての認定

 

ポイント

  • 求職の申込みは必須です。
  • 一時金で支給されるため、失業の認定・支給は1回のみです。

失業の認定を受ける日は、管轄のハローワークへ出頭し、高年齢受給資格者証(または個人番号カード)を提示するとともに、高年齢受給資格者失業認定申告書を提出し、職業紹介を受ける必要があります。(則22条1項、則65条の5)

支給額

高年齢求職者給付金は、基本手当日額の30日分または50日分が一時金として支給されます。(法37条の4第1項)

算定基礎期間 支給額
1年以上 基本手当日額 × 50日分
1年未満 基本手当日額 × 30日分

 

注意

受給期限までの日数が30日または50日に満たない場合は、その残り日数分のみ支給されます。

算定基礎期間が1年以上でも、受給期限まで10日しか残っていなければ、10日分しか支給されません。

期間の区分と概要(雇用保険)

 

期間 概要
被保険者であった期間 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間)
被保険者期間 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式)
算定対象期間 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。
受給期間 基本手当の支給を受けることができる期間
算定基礎期間

被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。

  • 「きゅうふ日数ーきそ期間」
支給要件期間 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。

 

賃金日額の算定(最高限度額の適用)

高年齢求職者給付金の賃金日額は、30歳未満の受給資格者に適用される賃金日額の上限額を用いて計算します。(法37条の4第2項)

令和8年度の上限額は、

14,510円 です。

また、給付率についても30歳未満の給付率が適用されます。

 

賃金日額と給付率(令和8年度)

賃金日額 給付率
3,014円以上5,340円未満 80%
5,340円以上13,140円以下 80~50%
13,140円超14,510円以下 50%
14,510円超 基本手当日額は7,255円(上限)

計算例①

65歳・勤務20年・月給13万5,000円

項目 内容
賃金日額 13万5,000円×6÷180=4,500円
給付率 80%
基本手当日額 4,500円×80%=3,600円
支給日数 50日
支給額 18万円

計算例②

65歳・勤務9か月・月給39万円

項目 内容
賃金日額 39万円×6÷180=13,000円
給付率 約50%
基本手当日額 13,000円×50%=6,500円
支給日数 30日
支給額 19万5,000円

基本手当との違い

基本手当 高年齢求職者給付金
65歳未満が対象 65歳以上が対象
4週間ごとに失業認定を受ける 失業認定は1回のみ
分割して支給される 一時金で支給される
所定給付日数は90~360日 30日または50日

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