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ソリューション行政書士法人
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高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「1年」を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。(法37条の4第5項)
高年齢受給資格者は、失業していることについての認定を受けようとするときは、失業していることについての認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格者証を添えて(当該高年齢受給資格者が高年齢受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。(則22条1項、則65条の5)
期間の区分と概要(雇用保険)
| 期間 | 概要 |
|---|---|
| 被保険者であった期間 | 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間) |
| 被保険者期間 | 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式) |
| 算定対象期間 | 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。 |
| 受給期間 | 基本手当の支給を受けることができる期間 |
| 算定基礎期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。
|
| 支給要件期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。 |
| 賃金日額の最低限度額 | 賃金日額の最高限度額 | 適用 | |
|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 一律 | もっとも低額 |
|
| 30歳以上45歳未満 |
| ||
| 45歳以上60歳未満 | もっとも高額 |
| |
| 60歳以上65歳未満 |
| 賃金日額 | 135,000円 × 6 / 180 = 4,500円 < 「30歳未満」の者の賃金日額の上限(14,000円(仮)) |
|---|---|
| 給付率 | 80%(「30歳未満」の者) |
| 基本手当日額 | 4,500円 × 80% = 3,600円 |
| 給付日数 | 50日(算定基礎期間1年以上) |
| 高年齢求職者給付金 | 3,600円 × 50日 = 180,000円 |
| 賃金日額 | 390,000円 × 6 / 180 = 13,000円 < 「30歳未満」の者の賃金日額の上限(14,000円(仮)) |
|---|---|
| 給付率 | 80%(「30歳未満」の者) |
| 基本手当日額 | 13,000円 × 80% = 6,500円 |
| 給付日数 | 30日(算定基礎期間1年未満) |
| 高年齢求職者給付金 | 6,500円 × 30日 = 195,000円 |
2026改正 賃金日額(29歳以下)と給付率
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