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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
簡単にいうと
家族を介護するために仕事を休んだ人の所得補償 です。
制度の流れ
家族が要介護状態
↓
介護休業取得
↓
賃金が減る
↓
雇用保険から介護休業給付金支給
この論点は、
介護休業給付金は誰がもらえるのか
いくらもらえるのか
93日・30日・67%のルール
を理解することが重要です。
育児休業給付金と非常によく似ているので、比較しながら覚えると効率的です。
目 次
支給要件
介護休業をしたこと
対象家族を介護するために 育児介護休業法の介護休業 を取得したこと
休業開始日前2年間に みなし被保険者期間が 通算12か月以上 あること
これは育児休業給付金と同じです。
病気や出産などで働けない期間がある場合
2年間を延長できます。
最大
4年間
まで延長可能
延長事由
①疾病
②負傷
③出産
④事業所休業
⑤教育訓練休暇
⑥官民人事交流
⑦その他やむを得ない事情
ここも育児休業給付金と同じです。
介護休業給付金は 賃金の67% です。
計算式
(休業開始時賃金日額) × 支給日数 × 67%
ここが介護休業給付金特有です。
介護休業開始日から
30日ごと
に区切った期間 です。
例えば
4月1日開始
↓
4月30日まで
↓
第1支給単位期間
5月1日
↓
5月30日
↓
第2支給単位期間
というイメージです。
介護休業給付金は
1か月が31日でも
原則
30日
で計算します。
介護休業
3月5日~5月8日
例
3月5日~4月4日
実際は31日
↓
計算は30日
最後だけは
暦日数
で計算します。
例
5月5日~5月8日
↓
4日間
↓
4日で計算
第1支給単位期間
3/5~4/4
↓
30日
第2支給単位期間
4/5~5/4
↓
30日
最後
5/5~5/8
↓
4日
合計
64日
給付額
賃金日額 × 64 × 67%
介護休業は
同じ対象家族について
3回まで分割可能です。
ただし 給付対象は
通算93日まで です。
同一対象家族について
介護休業給付金は
最大
93日 まで
1回目 61日取得
↓
残り 32日
2回目
32日取得
↓
合計93日
以後は支給なし
1回目
5/1~5/31
31日
2回目
7/1~7/31
31日
3回目
10/1~10/31
31日
合計
93日
この場合
全て最後の支給単位期間 なので
暦日数である31日ずつ計算 されます。
計算の基礎となる金額です。
考え方
休業開始日の前日を
離職日とみなす
↓
直前6か月の賃金
↓
180で割る
つまり
基本手当の賃金日額とほぼ同じ考え方です。
完全賃金月とは
の賃金月 です。
2026年改正後
介護休業給付金の賃金日額上限は
17,740円 です。
特徴として
年齢による区分がありません。
| 項目 | 育児休業給付金 | 介護休業給付金 |
|---|---|---|
| 被保険者期間 | 12か月 | 12か月 |
| 給付率 | 67%→50% | 67% |
| 支給単位期間 | 1か月 | 30日 |
| 最長期間 | 子が2歳まで | 93日 |
| 分割取得 | 2回 | 3回 |
介護休業給付金は次の数字が重要
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 12か月 |
| 遡及期間 | 2年(最大4年) |
| 給付率 | 67% |
| 支給単位期間 | 30日 |
| 分割取得 | 3回 |
| 支給上限 | 93日 |
| 完全賃金月 | 11日以上 |
| 賃金日額上限 | 17,740円 |
特に
「67%」「93日」「3回まで分割」「支給単位期間30日」
は重要数字です。
介護休業給付金は、一の介護休業期間(最大3か月)が終了した後に、一括して支給申請を行います。
「一の介護休業期間」とは、1回の介護休業の申出によって取得する一続きの介護休業期間をいいます。介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得できますが、介護休業給付金は、1回ごとの介護休業が終了した後に支給申請を行います。
そのため、育児休業給付金のような「初回支給申請」という考え方はありません。
介護休業終了後も引き続き雇用されている場合は、介護休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、「介護休業給付金支給申請書」に休業開始時賃金証明書などの必要書類を添付し、原則として事業主を経由して事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出しなければなりません。(雇用保険則101条の19第1項、行政手引59841)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請時期 | 一の介護休業期間(最大3か月)の終了後 |
| 提出期限 | 介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所 |
| 提出方法 | 原則として事業主を経由して提出 |
| 主な添付書類 | 介護休業給付金支給申請書、休業開始時賃金証明書など |
ポイント
「一の介護休業期間」とは
1回の介護休業の申出によって取得する、一続きの介護休業期間
のことです。
つまり、対象家族1人について介護休業は通算93日まで、3回まで分割取得できますが、その1回ごとの休業期間が「一の介護休業期間」です。
この30日間が一の介護休業期間です。
介護休業給付金は、この30日間が終了した後に申請します。
この場合、
それぞれが一の介護休業期間となります。各期間の終了後に、それぞれ介護休業給付金を申請します。
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