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家族滞在などでは、子や配偶者を日本に呼び、中長期の在留資格を取得させることはできますが、親を日本に呼び、中長期の在留資格を取得させるには、様々な制限がかかり、限られた方法でしかできません。
本ページにおいては、親を日本に呼ぶ場合の可能性を紹介します。しかし、注意すべきなのは、親を呼ぶことができても、基本的には片親しか呼べません。親を日本に呼ぶためには、基本的に以下の5つの方法しかありません。
① 特定活動39号
② 特定活動34号
③ 老親扶養
④ 家事使用人
⑤ 経営・管理
→親が日本の企業の役員になる、もしくは日本で起業することによって、親自身に経営・管理ビザを取得させることができます。
特定活動39号とは、「特定研究等活動者」または「特定情報処理活動者」の親もしくはその配偶者の親が一定の要件を満たしている場合に、在留資格を付与して日本に入国して子(「特定研究等活動者」)と同居することが認められます。
その要件としては:
①扶養者(特定研究等活動者)と同居し、かつその者の扶養を受けること
②外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと
③扶養者とともに日本に転居すること
以上の3つの条件を満たし、かつ、扶養者の在留資格が正当なものである場合には、「特定活動39号」を持って、親を日本に呼び中長期滞在させることことが可能になります。
特定活動34号とは、「高度専門職外国人」の親もしくはその配偶者の親が一定の要件を満たしている場合に、在留資格を付与して日本に入国して子(「高度専門職外国人」)と同居することが認められます。
①高度専門職外国人(扶養者)と同居している
②予定世帯年収が800万円以上である
③高度専門職外国人又はその配偶者が7歳未満の子の養育を行おうとするものである、又は高度専門職外国人又はその配偶者の妊娠中の介助、家事等の必要な支援を行おうとするものである。
→高度専門職外国人の子が7歳以上になると、更新が認められないこともあります。
④他にこの在留資格で日本に滞在する親がいないこと。
→片方の親のみ呼ぶことができる。
老親扶養は制度上に定められたビザではなく、人道上の配慮によるものであるため、在留資格認定証明書による認定はできません。そのため、通常の手続きとしては親を一旦短期滞在で日本に呼び、その在留資格変更申請によって老親扶養の在留資格を獲得させることになります。老親扶養を申請する場合には以下の要件を満たさないといけません。
①親が70歳以上である
②本国において生活の面倒を見る者がいない
→他の兄弟姉妹だけでなく、親の配偶者もいないことが必要になります。
③親には、介護が必要な身体的事情がある
④扶養者には扶養能力がある
→扶養能力の有無を図るには、年収を見ます。基準は明言されていませんが、年収500円以上が無難になります。
!また、近年は老親扶養の審査が厳しくなっているため、要件を満たしていても、なかなか許可が下りないことが多くあります。
これは正式に親を呼ぶための制度ではありませんが、その要件などから、親を呼ぶことも可能になっています。家事使用人を雇用できるのは、高度専門職外国人として入国した者になります。
家事使用人にはいくつかのタイプがありますが、その内、親を呼ぶことための手続が一番円滑に進むものとしては、家庭事情型です。
①雇用主は申請人以外の家事使用人を雇用していない→片方の親をしか申請できません
②雇用主の年収は1000万円以上である
③雇用主には、13際未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有する
④申請人は雇用主が使用する言語に取る日常の会話を行うことができる
⑤月額20万円以上の報酬を受ける
⑥18歳以上である
しかし、雇用主が高度専門職でなくなると、「法律・会計業務」、「」家事使用人の在留期間更新は認められなくなります。
(参考)出入国在留管理庁 ホームページ
入管関係法大全 2在留資格 出入国管理法令研究会/編著