
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 1 | 受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)となったこと |
|
|---|---|---|
| 2 | 受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること | 当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがなければ高年齢再就職給付金は支給されませんが、傷病手当の支給を受けたときは、基本手当の支給を受けたものとみなされるため、基本手当を受けたことがなくとも、高年齢再就職給付金が支給されることはありえます。 |
| 3 | 再就職日の前日における当該基本手当の支給残日数が、100日以上であること | 基本手当の支給残日数が、100日以上なければ高年齢再就職給付金は支給されません。 |
| 4 | 「再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額」が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下っていること | |
| 5 | 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額(376,750円)未満であること | 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額未満でなければ高年齢再就職給付金は支給されません。 なお、当初は支給限度額を超えていたため支給要件を満たさなかったとしても、その後支給限度額が引き上げられたことにより要件を満たした場合には、高年齢再就職給付金は支給されることになります。 |
| 6 | 再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が2,869円の80%相当額(2,295円)を超えていること | |
| 7 | 同一の就職につき、再就職手当の支給を受けていないこと。 | 高年齢再就職給付金と再就職手当がバッティングした場合には、再就職手当の支給を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されず、逆に、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは、再就職手当の支給はされません。 |
期間の区分と概要(雇用保険)
| 期間 | 概要 |
|---|---|
| 被保険者であった期間 | 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間) |
| 被保険者期間 | 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式) |
| 算定対象期間 | 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。 |
| 受給期間 | 基本手当の支給を受けることができる期間 |
| 算定基礎期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。
|
| 支給要件期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。 |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索