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ソリューション行政書士法人
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教育訓練給付とは、労働者の主体的な能力開発の取組みまたは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
教育訓練給付には、
3つの給付金それぞれの支給要件期間、給付率、支給上限額の違いを明確にすること、そして適用対象期間の延長や再受給の条件といった共通ルールを理解することが大切になります。
目 次
| 教育訓練給付 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 対象講座の例(年により若干の変動あり) | ||
| 教育訓練給付金 | 一般教育訓練 | 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練を除く)をいう。 |
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| 特定一般教育訓練 | 教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。 |
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| 専門実践教育訓練 | 教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。 |
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| 教育訓練休暇給付金 | |||
| 教育訓練支援給付金(附則)時限的 | |||
| 一般被保険者 | 高年齢者被保険者 | 短期雇用特例被保険者 | 日雇労働被保険者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 失業等給付 | 求職者給付 |
| 高年齢求職者給付金 | 特例一時金 | 日雇労働求職者給付金 |
| 就職促進給付 |
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| ー | ー | |
| 教育訓練給付 |
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| ー | ー | |
| 雇用継続給付 |
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| ー | ー | |
| 育児休業等給付 |
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| ー | ー | |
一般教育訓練の支給要件
一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、支給要件期間を3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上有する者が、一般被保険者若しくは高年齢被保険者である間または直前の一般被保険者若しくは高年齢被保険者でなくなった日から原則として1年以内に「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を開始し、当該教育訓練を修了した場合に支給される。(則101条の2の7第1号~3号、則附則24条)
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、支給要件期間を3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上有する者が、一般被保険者若しくは高年齢被保険者である間または直前の一般被保険者若しくは高年齢被保険者でなくなった日から原則として1年以内に厚生労働大臣指定の教育訓練を開始し、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合を含む)に支給される。(則101条の2の7第4号~6号、則附則24条)
| 区分 | 支給要件期間(初回) | 支給要件期間(2回目以降) | 支給条件 |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練/特定一般教育訓練 | 1年以上 | 3年以上 | ① 一般被保険者または高年齢被保険者である間(=在職中)、または離職後1年以内に訓練を開始したもの(=離職後) ② 修了 |
| 専門実践教育訓練 | 2年以上 | 3年以上 | ① 一般被保険者または高年齢被保険者である間(=在職中)、または離職後1年以内に訓練を開始したもの(=離職後) ② 修了 + 受講中 |
「支給要件期間」とは、原則として、教育訓練給付金支給対象者が基準日(当該教育訓練を開始した日)までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(注)をいう。
(注)当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間
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