教育訓練給付金

教育訓練給付とは、労働者の主体的な能力開発の取組みまたは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。

 

教育訓練給付には、

  1. 一般教育訓練
  2. 「特定一般教育訓練」
  3. 「専門実践教育訓練」があります。

3つの給付金それぞれの支給要件期間、給付率、支給上限額の違いを明確にすること、そして適用対象期間の延長や再受給の条件といった共通ルールを理解することが大切になります。

 

目 次

  1. 教育訓練給付の概要
  2. 教育訓練給付金支給対象者
  3. 一般教育訓練の支給要件
  4. 教育訓練給付金 支給要件期間
 
教育訓練給付とは、労働者の主体的な能力開発の取組みまたは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。

 

教育訓練給付には、

  1. 労働者の主体的な能力開発の取り組むための訓練(一般教育訓練
  2. 速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する訓練(特定一般教育訓練
  3. 中長期的なキャリア形成を支援するための訓練(専門実践教育訓練)があり、

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものである。

 

教育訓練給付
  内容 対象講座の例(年により若干の変動あり)
教育訓練給付金 一般教育訓練 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練を除く)をいう。
  • 資格の取得を目標とする講座
  • 大学院などの課程
特定一般教育訓練 教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。
  • 業務独占資格などの取得を目標とする講座
  • デジタル関係の講座
  • 大学等、専門学校の課程
専門実践教育訓練 教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。
  • 業務独占資格などの取得を目標とする講座
  • デジタル関係の講座
  • 大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程
  • 専門学校の課程
教育訓練休暇給付金
教育訓練支援給付金(附則)時限的
  • 労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業等給付基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度が「教育訓練休暇給付金」である。
  • 初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合において、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たすもの訓練期間中失業状態にある場合の訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給される。

教育訓練給付金支給対象者

教育訓練給付金支給対象者とは、次のいずれかに該当するものをいう。(法60条の2第1項、則101条の2の5第1項)

1 現役の会社員

当該教育訓練を開始した日基準日)に一般被保険者または高年齢被保険者である者

  • 基準日とは、「当該教育訓練を開始した日をいいます。(法60条の2第1項1号かっこ書)
2 退職者 基準日が当該基準日の直前一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から、原則として、1年以内にあるもの
  • 教育訓練給付金支給対象者には現に被保険者である者に限らず離職をして間もない者も含まれます
  • 一般被保険者等でなくなった日から基準日までの教育訓練給付の対象となり得る期間離職から訓練開始までのブランク期間適用対象期間といいます
  一般被保険者 高年齢者被保険者 短期雇用特例被保険者 日雇労働被保険者
失業等給付 求職者給付 高年齢求職者給付金 特例一時金 日雇労働求職者給付金
就職促進給付
  • 就職促進手当
  • 移転費
  • 求職活動支援費
  • 就職促進手当
    • 再就職手当⇨就職促進定着手当
  • 移転費
  • 求職活動支援費
教育訓練給付
雇用継続給付
  • 高年齢雇用継続給付
  • 介護休業給付
  • 高年齢雇用継続給付
  • 介護休業給付
育児休業等給付
  • 育児休業給付
  • 出生後休業支援給付
  • 育児時短就業給付
  • 育児休業給付
  • 出生後休業支援給付
  • 育児時短就業給付
  • 短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者教育訓練給付金の支給対象とはなりません教育訓練給付金は原則として一般被保険者または高年齢被保険者が対象とされています
  • 資格を喪失した直後で離職から1年以内であれば教育訓練給付金を受けることが可能です

一般教育訓練の支給要件

 

一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、支給要件期間3年初めて教育訓練給付金を受給する場合1年)以上有する者が、一般被保険者若しくは高年齢被保険者である間または直前の一般被保険者若しくは高年齢被保険者でなくなった日から原則として1年以内に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始し、当該教育訓練を修了した場合に支給される。(則101条の2の7第1号~3号、則附則24条)

専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、支給要件期間3年初めて教育訓練給付金を受給する場合2年)以上有する者が、一般被保険者若しくは高年齢被保険者である間または直前の一般被保険者若しくは高年齢被保険者でなくなった日から原則として1年以内に厚生労働大臣指定教育訓練を開始し、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合を含む)に支給される。(則101条の2の7第4号~6号、則附則24条)

 

 

教育訓練給付金:支給要件期間と支給条件

区分 支給要件期間(初回) 支給要件期間(2回目以降) 支給条件
一般教育訓練/特定一般教育訓練 1年以上 3年以上 ① 一般被保険者または高年齢被保険者である間(=在職中)、または離職後1年以内に訓練を開始したもの(=離職後)
修了 
専門実践教育訓練 2年以上 3年以上 ① 一般被保険者または高年齢被保険者である間(=在職中)、または離職後1年以内に訓練を開始したもの(=離職後)
修了受講中
  • 受講を途中で中止したときは支給を受けることはできません
  • 教育訓練給付金には支給回数の制限は設けられていません
 
 

支給要件期間」とは、原則として、教育訓練給付金支給対象者基準日当該教育訓練を開始した日)までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(注)をいう。

(注)当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間

  • 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金の支給要件期間は、「基準日において判断されますしたがって教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても教育訓練開始日において支給要件期間を満たしていれば教育訓練を修了した際に支給の対象となります訓練受講中に離職しても訓練を継続できるわけです)。

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