1.在留資格該当性が肯定されるための要件(配偶者)

 配偶者について

「永住者等の配偶者」に該当するのは、永住者又は特別永住者と現に法的に有効に成立する婚姻をしている外国人であることが必要です。

①かつては婚姻していたが、現在は離婚しました。→該当しません

②婚姻しましたが、当該永住者が死亡しました。→該当しません

③事実上は夫婦になっていますが、婚姻届を出していません。→該当しません

本ページは離婚又は死別の場合について、説明していきます。

永住者の配偶者として日本に在留している外国人がその永住者と離婚または死別したときには、在留資格の変更と配偶者に関する届出をすることが必要になります。

2.手続き上の注意点

永住者と離婚または死別した後には、配偶者に関する届出と在留資格の変更をする必要があります。

出入国管理及び難民認定法によって、中長期在留者に対して、配偶者に関する届出を義務付けています。そのため、配偶者と離婚又は死別した場合には14日以内に届出なければなりません。14日を超えてしまうと、在留資格の取消の対象となる可能性があります。

また、在留資格の変更についても正当な理由なく6ヶ月以上変更を行わなっかた場合も、在留資格の取消の対象となります。

3.永住者と離婚また死別後の在留資格

 永住者の配偶者の在留資格は、あくまでんも永住者に付随する在留資格です。そのため、いかなる原因によってその永住者がいなくなった場合には、「永住者の配偶者」の在留資格を持って引き続き日本で生活することは原則としては認められません。この場合には、どう対処すべきでしょうか?

 ※ここでいう「永住者がいなくなる」場合とは、永住者と離婚、または死別したことを指すことが多いです。

 このような場合において、例え在留期間が残っていっても、別の永住者と婚姻をする予定がない限り、できるだけ速く在留資格変更申請を行う必要があります。変更可能な在留資格は以下のようになります。

①それぞれの個人の経歴を鑑みて、就労系ビザを申請する。

②別の永住者もしくは日本人と再婚して、身分系ビザを申請する。

「定住者(告示外)」への在留資格変更申請をする。

 →A、婚姻生活の実体一定期間以上あった場合。

   〇実体のある婚姻生活とは、同居の有無、実際の生活実態(生活費の共有や家族交流の有無など)など、いろんな視点から判断されます。

   〇一定期間以上については、実際的には3年を目安に判断されています。

    そのため、少なくとも3年以上の実体のある婚姻生活が継続されていた必要があります。

  B、永住者の実子の親権を有し、その実子を相当期間監護養育していた場合。

   〇日本の場合では、単独親権制を採っているため、離婚届出に相手(永住者)のほうを親権者として記載し、届出した場合には親権を失うことになります。

  C、婚姻生活も一定期間以上ではなく、子の親権も持っていない場合でも、DVや虐待によりやむを得なく離婚した場合や、日本での就労実績や生活基盤がある場合などは、人道上の配慮によって例外的に認められることもあります。

 

(参考)出入国在留管理庁 ホームページ

    入管関係法大全 2在留資格  出入国管理法令研究会/編著

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