目次
日本人配偶者と離婚した場合には、離婚した日から14日以内に自らの氏名、生年 月日、性別、国籍・地域住居地、在留カードの番号および離婚した日を地方出入国在留管理局に出頭または郵送によって届け出ます(入管19の16③)。離婚した事実を出入国在留管理庁長官に届け出なかった 合は、20万円以下の罰金が科せら れることがあります(入管19の16・71の5)。
それでは在留資格はどうなるのでしょうか?
子がある場合
(日本人実子扶養定住)
①日本人の実子を
②親権者として
③扶養する
外国人を「定住者」と認めることとしています(定住通達)。
① 日本人の実子
日本国籍の有無・嫡出子/非嫡出子であることは問題とされません。
非嫡出子であれば日本人父に認知されていることが必要です。認知は任意認知・強制認知でも死後認知でも可能です。
国籍取得の届出をすることにより日本人となる(国籍3Ⅰ)こともできます。
② 親権者
在留資格の変更許可申請時に親権者である必要があります。
③ 扶養 (養育・監護)
現に相当期間当該実子を監護養育していること、あるいは今後確実に扶養することになることが必要。
(そのためにはどのように生活をしていくのかを示すことが重要)
・養育費用について日 本人親から援助を受けていてもよい。
・養育のための収入を得るためなら水商売も禁止されていない。
・公的扶助を受けても差し支えない。
平成8年7月30日付け法務省管在第2665号
「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱い について(定住通達)」
日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについては, 地方入国管理局長が諸般の事情を考慮して「定住者」と認めることが相当と判断した場合には本省に進達し,本省で個々に許否の判断を行い,許可されたときに限り当該外国人親の在留を認め てきたところですが,日本人の実子としての身分関係を有する未成年者が我が国で安定した生 活を営めるようにするために,その扶養者たる外国人親の在留についても,なお一層の配慮が必 要と考えられます。ついては,扶養者たる外国人親から在留資格の変更許可申請があったとき は,下記のとおり取り扱うこととされたく,通達します。
未成年かつ未婚の日本人の実子(注1)を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については,その親子関係,当該外国人が当該実子の親権者であること,現に相当期間当該実子を監護養育していることが確認できれば,地方入国管理局(支局を含む。以下同じ。)限りで「定住者」 (1年)への在留資格の変更を許可して差し支えない。
ただし,実子が本邦外で生育した場合(本邦で出生し本邦外で生育した場合を含む。),外国人親が「短期滞在」の在留資格で入国・在留し ている場合,実子の監護養育の実績が認められない場合等,地方入国管理局限りで許否の判断が 困難な場合には,本省に進達する。
(注1)日本人の実子とは,嫡出・非嫡出を問わず,子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無を問わない。日本国籍を有しない非嫡出子については,日本人父から認知されていることが必要である。