在留諸申請については、出入国在留管理局への本人出頭が原則です。
例外として、法定代理人などの代理人が申請を行うケースのほか、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等 のため、一定の者については、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度が定められています。
取次ぎを行える者 | 申請等取次者 となるための手続 | 出頭を免ぜられる者 | 申請等取次範囲 (主たる手続) |
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受入れ機関等の職員 | 地方出入国在留管理局長へ 申請等取次ぎの申出を行い、 適当と認められること(注1) (注1)①これまでに入管法に違反する 行為その他外国人の入国・在留管理上 申請等の取次ぎを承認することが相当 でない行為を行ったことがないなど信用できる者であること、②外国人の入国・ 在留手続に関する知識を有していると 認められる者であること、などの条件を 満たす必要がある。 |
※当該機関が監理団体の許可を受けている場合 ※当該機関が登録支援機関として登録されている場 合 ※旅行業者については、旅行手続の依頼を受けた外 国人に係る再入国許可申請を取り次ぐことができる。
(注2)以下の者をいう。
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(注3)受入れ機関等及び旅行業者の職員は、申請等取次ぎでは なく、「代理人」として申請を行うことが可能 |
旅行業者の職員 | |||
公益法人の職員 | 申請等の取次ぎを依頼した外国人
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弁護士 | 所属する弁護士会・行政書士 会を経由して地方出入国在留管理局長に届出をすること | ||
行政書士 |
受入れ機関等の職員とは
①所属機関
外国人を受け入れている(受け入れようとする)本邦の公私の 機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)
技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員(実習実施者の職員は利用 対象者に含まれません。)
② 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要があります。また、所属機関から依頼を受けている必要が あります。
③ 登録支援機関の職員
地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要があります。また、所属機関から依頼を受けている必要が あります。
全国どこからでも、365日、24時間申請できます。
永住権の申請は対象外です。
ただ、オンライン予約の対象外である告示外特定活動や高度専門職も申請可能。
なお、永住申請はオンライン予約可能です。
外国人Aが、X社のY営業所に就職。AはB入管の管轄区域内に住所があり、Y営業所の管轄はA入管。X社はC管轄にもZ営業所がある。
東京出入国在留管理局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、福岡出入国在留管理局の計5官署で運用開始いたします。
アクセスは、以下のURLから可能です。
https://www.immi-cardyoyaku.moj.go.jp/
各局の利用案内に詳細な予約の情報が掲載されていますので、予約前に希望する官署の利用案内を必ずご確認ください。
【東京出入国在留管理局】 →
【東京出入国在留管理局横浜支局】→
【名古屋出入国在留管理局】→
【大阪出入国在留管理局】→
【福岡出入国在留管理局】→
以下(1)〜(4)をすべて満たすことが必要です。
(1)結果の交付時点で有効な【申請等取次者証明書】⼜は【届出済証明書】を 所持している
(2)結果の交付を希望する案件について、【窓⼝】に おいて申請したものである(在留諸申請オンラインシステムによる申請は対象外)
(3)以下に掲げる申請(交付予約対象の申請)である
ア 在留資格変更許可申請
イ 在留期間更新許可申請
ウ 永住許可申請
エ 在留資格取得許可申請(出⽣のみ)
オ 資格外活動許可申請
カ 就労資格証明書交付申請
(4)審査が終了しており、通知書(ハガキ)において交付窓⼝がAカウンター となっている
(a)交付窓⼝は、予約の有無に関わらず2階A2カウンターとなります。
(b)なお、当⽇は受付後に在留カード等の作成を⾏うため、結果交付までにお 時間を要します。また在留カード等作成にあたり不⾜の書類等がある場合は 当⽇の交付ができかねます。予めご了承ください。
(c)詳細についてはコチラ