この資格における「永住者等の子」に該当するには、その子の出生の時点においてその子の父母の少なくとも一方が永住者等であることが必要です。
また、この子は必ず日本で出生したことがなければなりません。
①父母のどちらか一方は永住者であるが、海外で出生しました。→該当しません
②子が生まれたときは父母のどちらも永住者ではなったが、子が生まれた後~子の資格申請をする前の間に、父母が永住取得しました。→該当しません
③父親が永住者であるが、子が生まれた時に父親は海外にいました。
A、父親は再入国許可を受けて、かつその再入国許可の有効期間が満了する前に子が生まれました。→該当する
B、父親は再入国許可を受けていない、もしくは受けた再入国許可の有効期間が満了した時に子が生まれました。→該当しません
④子が生まれる前に父親もしくは母親(死亡時は永住者等であった)が死亡してしまいました。→該当する
「永住者の配偶者等」の在留資格該当性が否定された場合それぞれどのような在留資格を申請できるのでしょうか?
①父母のどちらか一方は永住者であるが、海外で出生しました。
このような場合では、永住者もしくは永住者の配偶者による扶養される実子であるため、未成年未婚であれば「定住者(告示6号)」に該当します。そのため、この子は「定住者(告示6号)」の在留資格認定申請をし、許可されることによって日本への入国が可能になります。
②子が生まれたときは父母のどちらも永住者ではなったが、子が生まれた後~子の資格申請をする前の間に、父母が永住取得しました。
この場合には、子の在留資格認定申請(取得申請)をする前に、親の永住が許可された場合には、①と同じように「定住者(告示6号)」の申請が可能になります。しかし、子の在留資格認定申請(取得申請)をする際に親の永住がまだ許可されていない場合には、「家族滞在」の在留資格の申請ができます。その後、親の永住許可が下りれば、それに合わせて子の在留資格を定住者へと変更することができます。
③bのように「永住者」たる父親が永住権を失ってしまった場合や他の事情により、父親の永住権が取り消された場合には、子の在留資格は母親の在留資格に基づいて変更します。このような場合において、母親の「永住権の配偶者等」の在留資格は期限がくるまでは通常影響されませんが、場合によっては「定住者(告示外)」への変更を求められることもあります。
この場合、母親の在留資格には一定の議論が生じますが、子の在留資格はいずれにしても、「定住者(告示6号)」に該当する。
「定住者(告示6号)」を申請する際の必要書類は以下のようになります。
認定の場合には:
①在留資格認定証明書交付申請書
②顔写真
③扶養者の課税・納税証明書
④申請人の出生届受理証明書(日本で届出をしている場合のみ提出)
⑤扶養者の住民票(マイナンバーは省略)
⑥扶養者の職業・収入を証明するもの
⑦身元保証書
⑧理由書
⑨申請人の出生証明書
⑩パスポートの提示
取得の場合には、上記の書類に加えて、申請人の出生したことを証する書類の提出も求められています。また、取得の際には、パスポートがなくても申請することは可能です。
「家族滞在」を申請する際の必要書類は以下のようになります。
①在留資格認定証明書交付申請書
②顔写真
③申請人の出生証明書
④扶養者の職業・収入を証明するもの(扶養者の課税・納税証明書も含む)
⑤身元保証書
⑥パスポートの提示
取得の場合には、上記の書類に加えて、申請人の出生したことを証する書類、質問書の提出も求められています。
また、必ず提出しなければならない書類ではありませんが、住民票(マイナンバーは省略)の提出が推奨されています。
(参考)出入国在留管理庁 ホームページ
入管関係法大全 2在留資格 出入国管理法令研究会/編著