法13条、則11条の2、(法22条)
1 療養補償給付は、療養の給付とする。
3 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
目 次
療養の給付
療養の費用の支給
「療養の給付をすることが困難な場合」、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」は、次の通りそれぞれ規定されている。 (昭和41年1月31日基発73号)
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