時効

■ ① 結論

時効は「これらを行使することができる時」から2年

単に「支給日」や「発生日」ではない


■ ② 条文の核心(法74条1項)

失業等給付等の権利は
これらを行使することができる時から2年


■ ③ 「行使できる時」とは何か(ここが重要)

 

■ 意味

実際に請求できる状態になった時


■ 具体例

▼ ① 基本手当

失業認定を受けた日


▼ ② 未支給給付

支給されるべき状態になった日


▼ ③ 返還命令

納付を命じられた日


■ ④ なぜこの表現なのか(本質)

もし

発生日基準にすると

本人が請求できないうちに時効になる可能性あり


■ だから

「請求可能時点」を基準にする


■ ⑤ ポイント

 

❌ 支給日から2年

違う


❌ 離職日から2年

違う


❌ 事故日から2年

違う


⭕ 正解

行使可能時から2年


■ ⑥ まとめ

 

✔ 時効

2年


✔ 起算点(最重要)

権利を行使できる時

 


■ミニ暗記

  • 2年
  • 行使可能時
  • 支給日ではない

失業等給付等の支給を受けまたはその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付等の返還命令または納付命令の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法74条1項)

 ⇨ ​時効比較表

 

 

会計法31条

1 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

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