失業等給付等の支給を受け、またはその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付等の返還命令または納付命令の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法74条1項)
⇨ 時効比較表
年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が自動変更対象額、控除額または支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法31条1項の規定は適用されない。
(法74条2項)
会計法31条
1 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
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