従業員を別の事業所に移したら「転勤届」を出す義務がある
この場合です
例:
転勤した翌日から10日以内
転勤先のハローワーク
(転勤前ではないので注意)
必要です
関係ないです
実態で判断される
転勤したら
(雇用保険の管理のため)
ハローワークに直接じゃなくてもOK
判断基準はこれ
「同じ会社内で事業所が変わったか」
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「転勤届」を、「転勤後」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(則13条1項)
被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
(則13条5項)
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。(則13条2項)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索