転勤届

従業員が異動(転勤)した場合、事業主は10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を管轄のハローワークに提出する必要があります。この手続きは、事業所の所在地が変更になることで、雇用保険の適用事業所が変わるためです。

 

目 次

  1. 転勤届
    1. 被保険者の氏名・住所変更

転勤届

■ 結論(まずこれ)

従業員を別の事業所に移したら「転勤届」を出す義務がある


 

■ ① いつ必要?

この場合です

  • 同じ会社の中で
  • 別の事業所へ異動させたとき

例:

  • 東京支店 → 大阪支店
  • 本社 → 工場

 

■ ② いつまでに出す?

転勤した翌日から10日以内


 

■ ③ どこに出す?

転勤先のハローワーク

(転勤前ではないので注意)


 

■ ④ よくある勘違い(重要)

 

❌ 同じハローワーク管轄なら不要?

必要です


❌ 会社が「これは転勤じゃない」と言えば不要?

関係ないです

実態で判断される


 

■ ⑤ 従業員側の義務

転勤したら

  • 被保険者証を会社に見せる

(雇用保険の管理のため)


■ ⑥ 提出方法の裏ワザ

ハローワークに直接じゃなくてもOK

  • 年金事務所経由でも提出できる

■ ⑦ 実務ポイント(かなり重要)

判断基準はこれ

「同じ会社内で事業所が変わったか」


■ まとめ(これだけ覚えればOK)

 

  • 転勤したら → 転勤届
  • 10日以内
  • 転勤先のハローワーク
  • 同じ管轄でも必要
  • 会社内での呼び方は関係なし(実態判断)

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「転勤届」を、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(則13条1項)

被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
(則13条5項)

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。(則13条2項)

被保険者の氏名・住所変更

 

  雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法
5日以内   被保険者氏名・住所変更届(任意継続被保険者)    
10日以内

被保険者氏名変更届
被保険者住所変更届

廃止

被保険者に係る氏名変更届の提出は不要ですが、「受給資格者に係る氏名変更届の提出は必要となっています。(則49条1項)
 

     
14日以内       被保険者氏名・住所変更届
(第1号・第3号)3号は事業主等経由で届出
速やかに マイナンバーの変更   被保険者氏名・住所変更届  
遅滞なく   被保険者氏名・住所変更届    

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