従業員が異動(転勤)した場合、事業主は10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を管轄のハローワークに提出する必要があります。この手続きは、事業所の所在地が変更になることで、雇用保険の適用事業所が変わるためです。
目 次
従業員を別の事業所に移したら「転勤届」を出す義務がある
この場合です
例:
転勤した翌日から10日以内
転勤先のハローワーク
(転勤前ではないので注意)
❌ 同じハローワーク管轄なら不要?
必要です
関係ないです
実態で判断される
転勤したら
ハローワークに直接じゃなくてもOK
判断基準はこれ
「同じ会社内で事業所が変わったか」
被保険者の氏名・住所変更
被保険者氏名変更届 被保険者住所変更届 廃止
「被保険者」に係る氏名変更届の提出は不要ですが、「受給資格者」に係る氏名変更届の提出は必要となっています。(則49条1項)
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