従業員が異動(転勤)した場合、事業主は10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を管轄のハローワークに提出する必要があります。この手続きは、事業所の所在地が変更になることで、雇用保険の適用事業所が変わるためです。
目 次
転勤届
被保険者の氏名・住所変更
被保険者氏名変更届 被保険者住所変更届 廃止
「被保険者」に係る氏名変更届の提出は不要ですが、「受給資格者」に係る氏名変更届の提出は必要となっています。(則49条1項)
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