労働基準法41条は、一定の労働者について労働時間等の規制を適用除外とする規定です。
ただし、「労働基準法の規定がすべて適用されなくなる」わけではありません。何が適用除外となり、何が適用されるのかを正確に理解することが重要です。
法41条、則34条
次のいずれかに該当する者には、第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用されない。
法41条は、その性質または態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しない事業または業務に従事する労働者については、本法上の労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないことを定めたものである。ただし、深夜業や年次有給休暇に関する規定は適用される。
法41号における適用除外の範囲
法41条に該当する労働者(管理監督者、監視・断続的労働従事者など)には、第4章のうち「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用されません。
具体的には、
などが適用除外となります。
そのため、管理監督者には36協定がなくても時間外・休日労働を命じることができます。
最も重要なのが深夜割増賃金です。
管理監督者には残業手当や休日手当は原則不要ですが、
午後10時から午前5時までの深夜労働については、25%以上の深夜割増賃金を支払う必要があります。
これは、
法41条が適用除外としているのは「労働時間の長さ」に関する規制であり、深夜業規制は趣旨が異なるため
と考えられているためです。
この考え方は、
によって明確に示されています。
管理監督者であっても、
年次有給休暇(年休)は通常どおり付与されます。
法41条は「年休も適用除外」と誤解されやすいですが、
平成11年基発168号では、
年休に関する規定は適用される
とされています。
したがって、
なども管理監督者に適用されます。
妊産婦については、
管理監督者であっても、
本人が請求した場合は、
深夜業をさせることはできません。
これは法66条3項が適用されるためです。
法41条では、
第6章(年少者)・第6章の2(妊産婦等)のうち、
労働時間・休憩・休日に関する規定のみ
適用除外になります。
したがって、
例えば、
などは適用されます。
なども適用されます。
最高裁は、
深夜割増賃金は「労働時間規制」とは目的が異なる
と判断しました。
つまり、
一方、
という目的の違いがあります。
そのため、
管理監督者であっても深夜割増賃金は支払われる
と判断されました。
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