法41条、則34条
次のいずれかに該当する者には、第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用されない。
法41条は、一定の労働者について
労働時間・休憩・休日の規制(第4章など)を適用しない
という例外規定です。
対象は3類型:
農業・畜産・水産業従事者
管理監督者・機密事務取扱者
監視又は断続的労働従事者(※許可が必要)
「林業に従事する者」は、他の農業や水産業とは異なり、法41条該当者とはなりません。
これは、作業が比較的計画的であり、他の自然条件に左右される度合いが低いと判断されるためです。
農業従事者は所定労働時間が週48時間でもいいの?
結論から言うと、農業従事者は「週48時間でもいい」というより、そもそも週40時間規制自体が原則として適用されません。
つまり、法律上は
週40時間以内という上限がない
36協定も不要
という扱いです。
労働基準法41条により、農業・畜産業・養蚕業・水産業の労働者については、次の規定が適用されません。
労働時間(1日8時間・週40時間)
休憩
休日
これは、農業が天候や季節など自然条件に左右され、固定的な労働時間制度がなじまないためです。
そのため、農業では
1日8時間超
週40時間超
36協定なしの長時間労働
でも、労基法違反にはなりません。
農業の場合は、たとえば
週48時間
週60時間
繁忙期にそれ以上
という所定労働時間の設定自体は可能です。
つまり質問の答えとしては「週48時間でもいい」というより、そもそも40時間規制がないので可能という整理になります。
実務上はここが重要です。
農業でも外国人技能実習生などの場合は
原則の労働時間制度(週40時間)
残業割増
36協定
が適用されます。
つまり
| 労働者 | 労働時間規制 |
|---|---|
| 日本人の農業労働者 | 40時間規制なし |
| 技能実習生 | 40時間規制あり |
という違いがあります。
労働基準法41条2号の「監督または管理の地位にある者(管理監督者)」とは、会社の経営者と一体的な立場で労務管理を行う者をいいます。
そのため、管理監督者には、労働時間・休憩・休日に関する規定(労基法第4章)が適用されません。
※ただし、深夜労働(午後10時~午前5時)の割増賃金(25%以上)は適用されます。「管理監督者だから残業代は一切不要」というわけではありません。
「事業の種類」とは法別表第1での区分をいいます。
法41条に該当する場合、たとえ当該労働者が「満60歳以上の者」であっても、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用されません。
「監視又は断続的労働」とは
常時忙しいわけではない
手待ち時間・待機時間が多い
労働密度が低い仕事
例:
守衛
宿直・日直
設備監視員 など
こういう仕事は通常の労働時間規制をそのまま当てると不合理なので 例外的に規制を外す余地がある
ここが最重要ポイントです。
41条3号は
自動的に適用除外になるわけではない
次の条件が必要:
使用者が
所轄労働基準監督署長の許可を取得
これがないと適用除外にならない
施行規則23条は:
宿直・日直などの断続的業務について 様式第10号で許可を受ければ 労働時間規制(法32条)にかかわらず使用できる
つまり:
「どうやって許可を取るか」
「許可を取ったらどうなるか」
を具体化した条文
監視・断続的労働は
許可があって初めて適用除外
許可の根拠・手続
施行規則23条
規制除外される内容
労働時間(法32条など)
「断続的労働=自動で例外」ではない 「監督署長の許可」が核心
(昭和23年1月13日基発33号)
「断続的労働」の一態様として「宿直または日直の勤務で断続的な業務」があり、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、その宿直または日直の勤務については、法第4章、法第6章及び法第6章の2で定める労働時間、休日及び休憩に関する規定は適用されない。
(昭和63年3月14日基発150号)
管理監督者であるかどうかは、役職名ではなく実態で判断されます。
例えば、
という肩書があっても、それだけで管理監督者になるわけではありません。
反対に、役職名がなくても、実態として経営者と一体的な立場にあれば管理監督者となる可能性があります。
昭和63年の通達では、次の4つを総合的に判断するとされています。
経営に近い重要な仕事を担当しているか。
例えば、
などを担当しているかが重要です。
人事に関する実質的な権限があるか。
例えば、
などの権限を持っているかが判断されます。
勤務時間を自分でコントロールできるか。
例えば、
など、一般社員のような時間管理を受けていないことが重要です。
責任に見合った待遇がされているか。
例えば、
など、一般社員より相応に優遇されている必要があります。
肩書だけ管理職で、実態は一般社員と変わらない人を**「名ばかり管理職」**といいます。
このような場合は、管理監督者には該当せず、残業代などを支払わなければなりません。
特に、多店舗展開するコンビニや飲食店などの店長については、平成20年の通達で詳しい判断基準が示されています。
次のような事情があると、管理監督者性は否定されやすくなります。
このような場合は、管理監督者とは認められない可能性が高くなります。
肩書だけ管理職で、実態は一般社員と変わらない人を「名ばかり管理職」といいます。
このような場合は、管理監督者には該当せず、残業代などを支払わなければなりません。
特に、多店舗展開するコンビニや飲食店などの店長については、平成20年の通達で詳しい判断基準が示されています。
次のような事情があると、管理監督者性は否定されやすくなります。
このような場合は、管理監督者とは認められない可能性が高くなります。
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