| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 労基法32条の2 |
| 変形期間 | 1か月以内 |
| 導入方法 | 労使協定または就業規則等 |
| 労働時間 | 平均して週40時間以内 |
| 特例事業 | 平均して週44時間以内 |
| 各日・各週の労働時間 | あらかじめ特定が必要 |
| 労使協定の届出 | 必要 |
| 就業規則による場合 | 就業規則の作成・変更届が必要 |
特に重要なのは、
「1か月」ではなく「1か月以内」、
「労使協定または就業規則等」、
「各日・各週の労働時間の特定」
の3点です。
法32条の2、則25条の2第2項
1 使用者は、労使協定「または」就業規則「その他これに準ずるもの」により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間。以下同じ。)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。
| 導入方法 | 内容 |
|---|---|
| 労使協定 | 使用者と労働者代表との協定 |
| 就業規則その他これに準ずるもの | 就業規則等への規定 |
条文上は、労使協定または就業規則等で足ります。
ただし、労使協定だけでは労働者に対する民事上の労働義務の根拠にはならないため、実務上は、就業規則にも規定しておく必要があります。
普通は
→「1日8時間・週40時間まで」
でもこの制度では
→「忙しい日は長く、暇な日は短くしてOK」
ただし条件あり
「1か月平均で週40時間以内」に収まること
労使協定または就業規則等では、次の事項を定めます。
この制度の本質は 「1か月トータルで調整できる働き方」
ただし
事前にシフトを決めること
就業規則+労使協定でルール化すること
平均週40時間以内にすること
この3つが守られていないと、残業扱いになってしまう(ここが一番重要)
変形期間は、1か月以内であればよく、必ずしも1か月である必要はありません。
例えば、
などでも可能です。
1か月単位の変形労働時間制では、各日・各週の労働時間をあらかじめ特定しておくことが重要です。
そのため、単に
業務の都合により、1か月を平均して週40時間以内とする
というだけでは不十分です。
あらかじめ、
を具体的に定めておく必要があります。
適法に導入された場合には、特定された週において40時間を超え、または特定された日において8時間を超えて労働させても、直ちに時間外労働とはなりません。
ただし、変形期間を平均して1週間当たり40時間を超える部分については、時間外労働となります。
商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業では、週法定労働時間は44時間です。
そのため、特例事業では、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たり44時間以内であればよいことになります。
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