起業活動外国人
日本の大学などを卒業した留学生による起業

 

制度の概要

 

 大学又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、起業(法人設立)して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生について、卒業(修了)した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には、「特定活動」への在留資格変更を許可することとし、更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後6月滞在することを可能とします。

対象者に係る要件

 

1 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(ただし短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること
2 在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること
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滞在中の一切の経費(起業に必要な資金については、別途要件を定めます。)を支弁する能力を有していること(当該起業活動外国人以外の者が当該外国人の滞在中の経費を支弁する場合を含む。)。

事業規模に係る要件

  • 起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること(注1) 又は
  • 2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること(注2)又は
  • これらに準ずる規模であることが認められること。
(注1) 現に500万円以上の資金を有していることのほか、国、地方公共団体、金融公庫又は銀行等から、助成、補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。
また、個人事業として経営を行おうとする場合は、
これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても、客観的に投資金額が立証できる場合には、調達した資金として含みます。
(注2雇用契約を締結している場合等のことです。

物件調達に係る要件

起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること
既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか、地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定している場合や、現に物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。

起業支援に係る要件

 

大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること
1 起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等)
2 事業計画の策定支援
3

資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)

在留管理に係る要件

 

1 大学は、毎月の起業活動状況を確認すること
2 6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。

起業に失敗した場合の措置

起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに地方出入国在留管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力すること。

 

未来創造人材制度(J-Find)

2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

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