暫定任意適用事業は、任意で労災保険に加入した事業です。
暫定任意適用事業の労災保険関係を消滅させるには、
いずれの場合も、保険関係が成立してから1年以上経過していることや、労働者の過半数の同意を得ていること、都道府県労働局長の認可
を受けた場合のみ脱退できます。
目 次
任意脱退の要件 3つの要件
任意脱退するには、
✅ 労働者の過半数の同意
✅ 保険関係成立後1年以上
(※労災のみ)
✅ 特別保険料の徴収期間終了
の3要件をすべて満たす必要があります。
その事業で働く
労働者の過半数
の同意が必要です。
また、 同意書など
同意を証明する書類
を添付します。
加入後すぐには脱退できません。
保険関係成立後1年以上
経過していることが必要です。
ただし、 これは
労災保険の暫定任意適用事業だけ
の要件です。
雇用保険の暫定任意適用事業にはありません。
これが一番分かりにくい部分です。
本来、 労災保険は
加入後に発生した事故
だけを補償します。
しかし、
暫定任意適用事業では、
加入前の事故でも、
事業主が申請すると、
加入後の事故とみなして
保険給付を受けられる特例があります。(整備法18条・18条の2)
農業A
↓
まだ労災加入していない
↓
従業員が業務災害
↓
その後労災加入
↓
事業主が申請
↓
政府 「加入前の事故だけど、 加入後の事故として給付しましょう」
すると、
本来払っていなかった期間の分まで
政府がお金を支払うことになります。
そこで、
その費用を回収するため、
通常の保険料とは別に
特別保険料
を徴収します。
例えば
療養補償給付
休業補償給付 なら
給付が終わるまで
特別保険料を徴収します。
傷病年金
障害年金
遺族年金
などでは
13年間
徴収されます。
この期間中は
任意脱退できません。
加入前に労災事故
↓
加入
↓
加入前事故にも特例で保険給付
↓
政府がお金を立替える
↓
事業主から特別保険料を徴収
↓
徴収期間終了
↓
任意脱退できる
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