雇用保険の給付費は、雇用保険料と国庫負担で賄われています。国が費用の一部を負担するのは、失業が政府の経済・雇用政策とも密接に関係しているため、政府もその責任の一端を担うという考え方に基づいています。ただし、すべての給付に国庫負担があるわけではなく、給付の種類によって負担の有無や割合が異なります。
目 次
| 失業等給付等の種類 | 国庫負担割合 |
|---|---|
| 求職者給付 (高年齢求職者給付金を除く) |
|
| 広域延長給付に係る求職者給付 |
|
| 日雇労働求職者給付金 |
|
| 2026改正教育訓練給付 (教育訓練休暇給付金に限る) |
|
| 雇用継続給付 (介護休業給付金に限る) |
(暫定措置:令和6年度~令和8年度は、8分の1×10/100(附則14条1項)) |
| 育児休業給付 (育児休業給付金、出生時育児休業給付金) |
|
| 職業訓練受講給付金 |
|
| 国庫負担は行われないもの | 理由 | |
| 1 | 高年齢求職者給付金 | 公的年金が支給されるため |
| 2 | 就職促進給付 | 失業中の生活保障を目的とする求職者給付でないため |
| 3 | 教育訓練給付 (教育訓練休暇給付金を除く) | 失業中の生活保障を目的とする求職者給付でないため (教育訓練休暇給付金については政策的な意図により国交負担あり) |
| 4 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢者雇用安定法の改正により65歳までの雇用確保措置が義務化されたため |
| 5 | 高年齢再就職給付金 | |
| 6 | 高年齢再就職給付金 | 二事業による助成金などにより事業主も一定の利益を受けるため |
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