障害(補償)年金
給付の種類

障害補償給付は、業務上または通勤により負傷し、疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされている。(法15条、法22条の3、労働基準法77条)

  • 障害補償給付は、「治ゆ後の保険給付です

 

障害(補償)等給付は、その障害の程度に応じて

  1. 年金か
  2. 一時金か 決まります。(法15条1項、法22条の3、別表第1、別表第2)

具体的には

  1. 障害等級第1級から第7級の方は年金を
  2. 第8級から第14級の方は一時金を受け取ることができます。

 ⇨ 休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付との関係

労働基準法における障害補償及び労災保険法における障害補償給付は、障害による労働能力の喪失に対する損失てん補を目的とするものである。したがって、負傷または疾病(以下「傷病」という)がなおったときに残存する、当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものを障害補償の対象としている。(平成23年2月1日基発0201第2号)

 

目 次

  1. 障害(補償)年金
  2. 障害等級の決定
障害(補償)年金
 

「障害(補償)年金」は、その障害の程度が、障害等級第1級から第7級に該当するときに、労働者の請求に基づき支給される。(別表第1)

障害補償一時金」は、その障害の程度が、障害等級第8級から第14級に該当するときに、労働者請求に基づき支給される。(別表第2)

 

障害等級 障害(補償)等給付 障害(補償)等年金前払一時金
障害(補償)等年金差額一時金(遺族に支払われる)
障害特別支給金
第1級 年金 給付基礎日額313日分 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、
1,340日分(労働基準法の災害補償)
342万円
第2級 給付基礎日額277日分 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、1,190日分 320万円
第3級 給付基礎日額245日分

200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,050日分

300万円
第4級 給付基礎日額213日分

200日分、400日分、600日分、800日分、920日分

264万円
第5級 給付基礎日額184日分 200日分、400日分、600日分、790日分 225万円
第6級 給付基礎日額156日分 200日分、400日分、600日分、670日分 192万円
第7級 給付基礎日額131日分 200日分、400日分、560日分 159万円
第8級 一時金 給付基礎日額503日分   65万円
第9級 給付基礎日額391日分   50万円
第10級 給付基礎日額302日分   39万円
第11級 給付基礎日額223日分   29万円
第12級 給付基礎日額156日分   20万円
第13級 給付基礎日額101日分   14万円
第14級 給付基礎日額56日分   8万円
  • 障害等級第1級常時介護を要するもの」、第2級随時介護を要するもの」、第3級終身労務に服することができないものの状態の程度をいいます
  • 外貌がいぼうの醜状障害に関しては、第7級(外貌に著しい醜状を残すもの)または第12級(外貌に醜状を残すもの)に区分されている。また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を残すもの」、「外貌に醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が設けられた。
    なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕(はんこん)または10円銅貨大以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
    (平成23年2月1日基発0201第1号、平成23年2月1日基発0201第2号)
  • 障害補償年金の第1級から第3級の日数は傷病補償年金と同じ日数です

障害等級の決定

 

障害補償給付を支給すべき身体障害障害等級は、障害等級表に基づいて決定される。(法15条2項、法22条の3第3項、則14条1項・4項、則18条の8第1項)

  1. 通勤災害に係る障害給付を支給すべき身体障害の障害等級についても
  2. 業務災害に係る障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級と同じく

厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによります

 

労働者が負傷しまたは疾病にかかり治ったときに身体に何らかの傷跡などが残っても、その障害が障害等級表に該当しない程度のものであれば原則として障害補償給付は行われないが、障害等級表には類型的な障害を定めているにすぎないため、障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げられている身体障害に準じて障害等級が決定される(準用)。(則14条4項、則18条の8第1項)

障害等級表にはわずか百数十種の類型的な障害が定められているにすぎないため

  1. 障害等級表上の障害の系列に属さない場合
  2. 障害等級表上に属する障害の系列はあるが該当する障害がない場合にはその障害の程度に応じて、「準用が行われます

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