障害(補償)年金
給付の種類

障害補償給付は、業務上または通勤により負傷し、疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされている。(法15条、法22条の3、労働基準法77条)

  • 障害補償給付は、「治ゆ後の保険給付です

 

障害(補償)等給付は、その障害の程度に応じて

  1. 年金か
  2. 一時金か 決まります。(法15条1項、法22条の3、別表第1、別表第2)

具体的には

  1. 障害等級第1級から第7級の方は年金を
  2. 第8級から第14級の方は一時金を受け取ることができます。

 ⇨ 休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付との関係

労働基準法における障害補償及び労災保険法における障害補償給付は、障害による労働能力の喪失に対する損失てん補を目的とするものである。したがって、負傷または疾病(以下「傷病」という)がなおったときに残存する、当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものを障害補償の対象としている。(平成23年2月1日基発0201第2号)

 

目 次

  1. 障害(補償)年金
  2. 障害等級の決定
障害(補償)年金
 

「障害(補償)年金」は、その障害の程度が、障害等級第1級から第7級に該当するときに、労働者の請求に基づき支給される。(別表第1)

障害補償一時金」は、その障害の程度が、障害等級第8級から第14級に該当するときに、労働者請求に基づき支給される。(別表第2)

 

障害等級 障害(補償)等給付 障害(補償)等年金前払一時金
障害(補償)等年金差額一時金(遺族に支払われる)
障害特別支給金
第1級 年金 給付基礎日額313日分 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、
1,340日分(労働基準法の災害補償)
342万円
第2級 給付基礎日額277日分 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、1,190日分 320万円
第3級 給付基礎日額245日分

200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,050日分

300万円
第4級 給付基礎日額213日分

200日分、400日分、600日分、800日分、920日分

264万円
第5級 給付基礎日額184日分 200日分、400日分、600日分、790日分 225万円
第6級 給付基礎日額156日分 200日分、400日分、600日分、670日分 192万円
第7級 給付基礎日額131日分 200日分、400日分、560日分 159万円
第8級 一時金 給付基礎日額503日分   65万円
第9級 給付基礎日額391日分   50万円
第10級 給付基礎日額302日分   39万円
第11級 給付基礎日額223日分   29万円
第12級 給付基礎日額156日分   20万円
第13級 給付基礎日額101日分   14万円
第14級 給付基礎日額56日分   8万円

障害等級の決定

 

原則

障害(補償)給付の障害等級は、

厚生労働省令の「障害等級表」

によって決定されます。

つまり、

まず障害等級表を見る。

これが原則です。


障害等級表にない障害は?

ここが狙われます。

障害等級表には、

すべての障害

が載っているわけではありません。

そこで、

 

障害等級表にない障害

については、

障害の程度に応じて、障害等級表に掲げられた障害に準じて等級を決定

します。

これを

準用

といいます。


準用されるケース

準用には主に2つあります。

 

① 障害の系列そのものがない

新しいタイプの障害

表に載っていない

最も近い障害に準じる


② 系列はあるが該当する障害がない

例えば

視力障害

等級表にはある

しかし今回の障害は細かく規定されていない

近い障害に準じる

 


業務災害と通勤災害

両者とも同じです。

  • 業務災害
  • 通勤災害

どちらも

同じ障害等級表

を使います。

 


覚え方

障害等級表にない

給付なし

ではありません。

近い障害に準じて等級決定(準用)

となります。


押さえる一文

障害等級表に掲げられていない身体障害については、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げられた身体障害に準じて障害等級を決定する(準用)。

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