障害(補償)給付は、業務上または通勤により負傷し、疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされている。(法15条、法22条の3、労働基準法77条)
障害(補償)等給付は、その障害の程度に応じて
具体的には
⇨ 休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付との関係
労働基準法における障害補償及び労災保険法における障害(補償)給付は、障害による労働能力の喪失に対する損失てん補を目的とするものである。したがって、負傷または疾病(以下「傷病」という)がなおったときに残存する、当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものを障害補償の対象としている。(平成23年2月1日基発0201第2号)
目 次
| 障害等級 | 障害(補償)等給付 | 障害(補償)等年金前払一時金 障害(補償)等年金差額一時金(遺族に支払われる) | 障害特別支給金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1級 | 年金 | 給付基礎日額の313日分 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、 1,340日分(労働基準法の災害補償) | 342万円 |
| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、1,190日分 | 320万円 | |
| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,050日分 | 300万円 | |
| 第4級 | 給付基礎日額の213日分 | 200日分、400日分、600日分、800日分、920日分 | 264万円 | |
| 第5級 | 給付基礎日額の184日分 | 200日分、400日分、600日分、790日分 | 225万円 | |
| 第6級 | 給付基礎日額の156日分 | 200日分、400日分、600日分、670日分 | 192万円 | |
| 第7級 | 給付基礎日額の131日分 | 200日分、400日分、560日分 | 159万円 | |
| 第8級 | 一時金 | 給付基礎日額の503日分 | 65万円 | |
| 第9級 | 給付基礎日額の391日分 | 50万円 | ||
| 第10級 | 給付基礎日額の302日分 | 39万円 | ||
| 第11級 | 給付基礎日額の223日分 | 29万円 | ||
| 第12級 | 給付基礎日額の156日分 | 20万円 | ||
| 第13級 | 給付基礎日額の101日分 | 14万円 | ||
| 第14級 | 給付基礎日額の56日分 | 8万円 | ||
障害(補償)給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害等級表に基づいて決定される。(法15条2項、法22条の3第3項、則14条1項・4項、則18条の8第1項)
厚生労働省令で定める「障害等級表」に定めるところによります。
労働者が負傷しまたは疾病にかかり治ったときに身体に何らかの傷跡などが残っても、その障害が障害等級表に該当しない程度のものであれば、原則として障害(補償)給付は行われないが、障害等級表には類型的な障害を定めているにすぎないため、障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げられている身体障害に準じて障害等級が決定される(準用)。(則14条4項、則18条の8第1項)
障害等級表には、わずか百数十種の類型的な障害が定められているにすぎないため、
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