監理支援機関

1. 監理支援機関の許可に係る施行日前申請について

○ 育成就労法の施行に先立ち、施行日前から監理支援機関の許可の申請(以下「施行日前 申請」といいます。)を受け付けます。
受付期間は、令和8年4月15日(水)から令和9年3月31日(水)です。
申請は、監理支援事業を開始する6か月以上前までに行ってください。

○ 期間中は申請が集中することが予想されます。
施行日以降早期に監理支援事業を行うこ とを希望する場合には、令和8年9月30日(水)までに申請を行ってください
(ただし、 同日までに申請を行った場合であっても、令和9年4月1日の許可を確約するものではあ りません。提出書類等に不備がないよう、次の提出書類一覧・確認表をよくご確認いただ き、申請してください。)。

○ 許可証は監理支援事業を行う事業所ごとに交付されますが、監理支援事業所が複数ある場合でも、 事業所ごとに申請を分ける必要はありません。

○ なお、優良な監理支援機関の認定は、制度施行後の一定期間の業務の実施状況等に基づき評価を 行いますので、施行日前申請及び制度施行直後の申請受付は行いません。認定基準の詳細等につ いては、育成就労制度運用要領をご参照ください。


2.申請書・必要書類等について

申請先

申請は、監理支援機関になろうとする法人がどこに所在していても、機構 の本部審査課において受け付けます。
地方事務所では受け付けていませんの でご注意願います。
機構本部事務所の連絡先は次のとおりです。
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目2番12号 安田芝浦第2ビル5階
外国人技能実習機構本部審査課分室
電話:03-6712-1923


申請方法

書留等(レターパックプラス(赤)など)で郵送(対面による手渡しで届 き、受領印又は受領の際の署名を行い、かつ「信書」を送ることができる方 式)によりお願いします。


必要書類

許可申請1件につき、申請書(正本1通)及び添付書類(正本1通)が必 要となります。
許可申請における必要書類については、提出書類一覧・確認表をご覧 になり、片面印刷で、記載例を参照してご用意ください。
※ 提出された書類(正本)は返却できません。
※ 申請書を提出する前に必ず提出書類一覧・確認表により不足書類がないか確認願 います。
 

育成就労制度の関係機関のイメージ
 

監理支援機関の概要

監理支援機関に求められる役割

 

育成就労制度では、従来の技能実習制度における「監理団体」と比較して、監理支援機関に求められる役割が大きく変化しています。

技能実習制度では、不適切な受入れや人権侵害、失踪問題等が社会問題となったことから、育成就労制度では「外国人保護」と「適正就労」が制度の中心に位置付けられています。

そのため、監理支援機関には、単なる監査業務だけではなく、

  • 外国人からの相談対応
  • 育成就労実施者に対する継続的な指導
  • 転籍支援
  • 母国語による支援
  • 不適切受入れの防止

など、より実務的かつ継続的な支援が求められることになります。

また、監理支援機関には、外国人の育成・定着を支援する役割も期待されており、従来の「監理団体」よりも、外国人保護機関としての性格が強くなっています。


 

毎月確認・3か月監査義務について

 

監理支援機関は、育成就労外国人の受入れ開始後1年間について、毎月1回以上の頻度で、育成就労実施者への実地確認及び必要な指導を行わなければなりません。

また、監理支援責任者の指揮の下、3か月に1回以上の実地監査を行う必要があります。 ⇨ 訪問指導

これは、育成就労制度において、受入れ初期段階でのトラブル防止や、外国人保護を重視しているためです。

特に、

  • 労働条件
  • 賃金支払状況
  • 安全衛生
  • 生活環境
  • ハラスメント
  • 日本語教育状況

などについて、継続的な確認が求められることになります。


転籍支援への対応

 

育成就労制度では、一定の条件の下で、本人意向による転籍が認められる方向となっています。

そのため、監理支援機関には、育成就労外国人から転籍希望の申出があった場合、

  • 関係機関との連絡調整
  • 転籍先候補との連携
  • 必要書類の整備
  • 外国人本人への説明

などを行う役割が求められます。

従来の技能実習制度では原則として転籍が認められていませんでしたが、育成就労制度では外国人本人の意思やキャリア形成にも配慮した制度設計となっています。


外部監査人制度の強化

 

育成就労制度では、監理支援機関に対して、外部監査人の設置が義務付けられています。

外部監査人には、

  • 行政書士
  • 弁護士
  • 社会保険労務士

などの専門家が就任することが予定されています。

また、監理支援機関や育成就労実施者と密接な関係を有しないことも求められており、監査の独立性・透明性が重視されています。

これは、技能実習制度において問題となった「形式的監査」を防止し、第三者による適正な監査体制を構築する趣旨があります。


 

優良な監理支援機関について

 

育成就労制度では、「優良な監理支援機関」に対して、より長い許可期間を認める方向で制度設計が進められています

現在検討されている評価項目としては、

  • 日本語試験合格率
  • 法令違反指摘の有無
  • 母国語相談体制
  • 適正な監査実施状況

などがあります。

監理支援機関には、単に許可を取得するだけではなく、継続的に適正な運営を行うことが求められることになります。


専門家への相談

育成就労制度では、監理支援機関に対する許可基準が大幅に厳格化されています。

特に、

  • 外部監査人
  • 母国語相談体制
  • 実務職員数
  • 規程整備
  • 個人情報保護
  • 監査体制
  • 送出機関契約

など、多数の準備が必要になります。

現在技能実習制度の監理団体として活動している団体についても、新たに監理支援機関の許可を取得する必要があります。

ソリューション行政書士法人では、

  • 事業協同組合設立
  • 監理支援機関許可申請
  • 外部監査人対応
  • 育成就労制度対応
  • 在留資格申請

まで一括してサポートしております。

 

監理支援機関の設立・運営については、お気軽にご相談ください

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  監理支援機関の許可要件について
債務超過がないこと  
監理支援を行う育成就労実施者の数が原則として2者以上であること。 一部の分野においては代替要件を設定可能

監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員数は以下を満たさなければならない。

  • 2人以上いなければならないこと。
  • 当該役職員1人当たりの
  1. 育成就労実施者の数が8者未満であること。
  2. 育成就労外国人の数が40人未満であること。
監理型育成就労外国人からの母国語相談等に対応できる体制を有していること。  
育成就労外国人の保護の観点から、緊急対応等の能力を有していること。  
  外部監査人について

養成講習を受講している

  • 施行後当分の間は、養成講習については 技能実習制度の養成講習により代替予定。
弁護士、社会保険労務士、行政書士の有資格者その他育成就労の知見を 有する者

監理支援機関と密接な関係を有さな い者

  監理支援機関について
監理支援機関の事業所ごとに、常勤の役職員の中から監理支援責任者を選任する
当該事業所において監理支援を行う育成就労実施者の役職員等の場合は選任できない。

監理支援責任者は、過去3年以内に養成講習を修了した者でなければならない。

  • 施行後当分の間は、養成講習については 技能実習制度の養成講習により代替予定。
  監理支援について
育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する事項について、監理支援責任者の指揮 の下に、育成就労実施者に対し3月に1回以上の頻度で実地による監査を適切に行うこと。
育成就労外国人の育成就労の期間が1年を超えるまでは、育成就労実施者が認定育成就労計画に 従って育成就労を行わせているかについて、1月に1回以上の頻度で、実地による確認等及び育 成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。

監理支援を行う育成就労実施者の出身職員等は、入国後講習等の一部の業務を除いて、その密接な関係を有する育成就労実施者に対する業務には関与できない。

禁止事項
送出機関からキックバック・社会通 念上相当な範囲を超える供応等を受 けること、送出機関にこれらを要求 等することを禁止

監理支援機関の概要

目次

  1. 監理支援機関に求められる役割
  2. 毎月確認・3か月監査義務について
  3. 転籍支援への対応
  4. 外部監査人制度の強化
  5. 優良な監理支援機関について
  6. 専門家への相談

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詳細な内容について 目次

  1. 監理支援機関の概要
  2. 監理支援機関とは
  3. 監理支援機関設立の流れ
    1. 事業協同組合の設立認可申請(県庁)
    2. 事業協同組合の設立登記(法務局)
    3. 監理支援機関許可申請
  4. 許可要件について
    1. 許可基準(25条)
    2. 欠格事由(26条)
  5. 許可基準(25条)
    1. 本邦の営利を目的としない法人
    2. 監理支援事業を遂行する能力
  6. 監理支援機関の許可 育成就労法23条
    1. 申請書の記載事項
    2. 申請書(法23条2項柱書)の添付書類
  7. 育成就労制度における優良な監理支援機関の基準として検討中のもの

 

育成就労制度運用要領(令和8年4月6日改正版)

 

●要領本体

 

監理支援機関とは

 

監理支援機関とは監理支援機関の許可(23条1項)を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人をいいます(第2条11号)。

監理支援事業を行おうとする者は、あらかじめ、主務大臣から監理支援機関の許可を受ける必要があります(法23条1項)。

許可を受けた監理支援機関は、職業安定法上の許可等を受けなくとも育成就労に限って職業紹介事業(育成就労職業紹介事業)を行うことができるなど、職業安定法の特例等が措置されています(法第27条)。
 ※日本人や育成就労外国人以外の職業紹介はできない。
外国人育成就労機構は、その業務として、機構実施職業紹介事業を行うことができます(法第87条の2第1項)。

監理支援機関は、(監理型)育成就労制度において、以下の業務を行います。(なお単独型育成就労においては関与しません)

  • 育成就労外国人と育成就労実施者の間の国際的なマッチング (育成就労外国人の斡旋)
  • 受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導
  • 育成就労外国人の支援・保護 など

 

~~~~ 注 意 ~~~~

許可要件について

育成就労制度において,監理支援事業を行おうとする者は, あらかじめ, 主務大臣から監理支援機関の許可を受ける必要があります (法23条1項)。

監理支援機関の許可要件は、

 

​なお、許可の有効期間の更新申請に際しても、許可基準(法31条3項、25条1項各号)を満たしていることを証明する書類その他必要な書類を提出しなければなりません(法31条5項、23条3項)。

 

監理支援機関の許可基準(法25条1項)

 

本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること  
監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること  
監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準(注)に適合しているものであること (注) 債務超過の状態にないこととする
個人情報を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること  
監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること 外部監査人の設置を許可基準として義務付けています
外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること つまり監理支援機関は, 外国の送出機関から取次ぎを受けようとする場合には, 当該外国の送出機関の氏名 ・名称等  について, 許可の申請の際に申請書に記載するとともに (法23条2項5号),  当該外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していることが必要
なお, その後に, 取次ぎを受けようとする外国の送出機関を追加 ・ 変更等しようとするときは, 変更の届出を行うことが必要となります (法32条1 項,法23条2項5号)。 
前各号に定めるもののほか、申請者が、監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること  
 

本邦の営利を目的としない法人(法25条1項1号)

(1)法第25条第1項第1号の主務省令で定める法人は、次のとおりとするこ と。

ア  商工会議所(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会議所の 会員である場合に限る。)
イ  商工会(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会の会員であ る場合に限る。)
ウ  中小企業団体中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。)(監理支援を行う 監理型育成就労実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合 に限る。

⇨ 事業協同組合についてはコチラ

エ  職業訓練法人
オ  農業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該農業協同組 合の組合員であって農業を営む場合に限る。)
カ  漁業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該漁業協同組 合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)
キ  公益社団法人
ク  公益財団法人
ケ  アからクまでに掲げる法人以外の法人であって、監理支援事業を行うこ とについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行 う適切な機関を置いているもの

(2)(1)にかかわらず、育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣 が告示で定める特定の分野に係る監理型育成就労に係る監理支援を行う場 合における法第25条第1項第1号の主務省令で定める法人は、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議 の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とすること。

監理支援事業を遂行する能力(法25条1項2号)

 

実務に従事する役職員は2人以上
1人あたりの育成就労実施者は8社未満
1人あたりの育成就労外国人は40人未満

 

 法第25条第1項第2号の主務省令で定める基準は、次のとおりとすること。

(1)監理支援を行う監理型育成就労実施者の数が2以上であること、又は2以 上となることが見込まれること。

(2)申請者の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の 数が、次のいずれの数も超えていること。

ア  監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を8で除して得た数(その数 が1未満である場合には、1とする。)
イ  監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労 外国人の数を40で除して得た数(その数が1未満である場合には、1と する。)

(3)監理支援に係る監理型育成就労外国人からの相談に応じ、当該監理型育成 就労外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応するため に必要な措置を講じていること。

(4)育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から申請者が監 理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有していること。

(5)その他監理支援事業を遂行する能力に関する所要の改正をすること。

 

 申請書(法23条2項柱書)の記載事項

 

法第23条第2項第6号(法第31条第5項において準用する場合を含む。) の主務省令で定める事項は、次のとおりとすること。

(1)役員の役職名及び法人番号
(2)責任役員(監理支援事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名
(3)外部監査人の氏名又は名称
(4)法人の種類
(5)監理型育成就労の取扱職種の範囲等
(6)監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けずに監理型育成就労の申込みを受けようと する場合にあっては、当該監理型育成就労の申込みを受ける方法の概要
(7)監理支援事業を開始する予定年月日
(8)監理型育成就労外国人からの相談に応じる体制の概要

 

 申請書の添付書類(法23条3項)

法第23条第3項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとすること。

(1)法第23条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」 という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

(2)監理支援事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

(3)申請者の概要書

(4)監理支援事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に 関する規程の写し

(5)監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援機関の業務の運営(監理支援費 の徴収を含む。)に係る規程の写し

(6)申請者が作成した監理型育成就労に係る誓約書

(7)申請者の役員の住民票の写し(注)及び履歴書

(8)監理支援責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び監理型育成 就労に係る誓約書の写し

(9)外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び監理型育成就労に係る誓約書 の写し

(10)外国の送出機関から監理型育成就労の申込みの取次ぎを受けようとす る場合にあっては、次に掲げる書類

ア  外国の送出機関の概要書
イ  外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証す る書類
ウ  申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出 機関から監理型育成就労の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の契 約書の写し
エ  外国の送出機関が監理型育成就労外国人及び監理支援機関から徴収する費用の算出基準を記載した書類
オ  外国の送出機関の監理型育成就労に係る誓約書 カ 監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みを本邦の監理支援機関に取り次ぐことに関する事業を 行う事業所が所在する国又は地域の公的機関から監理型育成就労の申込みを適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐことができるものとして推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をした国又は地域の公 的機関の作成に係る書類

(11)育成就労計画の作成の指導に従事する者の履歴書

(12)船員である監理型育成就労外国人に係る監理型育成就労の監理支援を 行う場合にあっては、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第34 条第1項の許可を受けていることを証する書面

(13)その他必要な書類

(注)営業に関し成年者と同一の行為能力を有し ない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民 票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証 明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し)

 

取消事由(法37条1項)

 

第25条1項の許可条件基準不適合
第26条各号の監理支援機関の欠格事由該当
第30条により付された監理許可条件違反
育成就労法若しくは出入国・労働に関する法令又はこれらに基づく命令若しくは処分に違反したとき
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
 

育成就労法

第二節 監理支援機関

(監理支援機関の許可)

第二十三条 監理支援を行う事業(以下この節、第百九条第一号及び第百十二条第一項第十一号において「監理支援事業」という。)を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない

2 前項の許可(以下この節(第二十七条第二項を除く。)において「許可」という。)を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 役員の氏名及び住所

三 監理支援事業を行う事業所の名称及び所在地

四 第四十条第一項の規定により選任する監理支援責任者の氏名及び住所

五 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

六 その他主務省令で定める事項

3 前項の申請書には、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援を行う監理型育成就労実施者の見込数、当該監理型育成就労実施者における監理型育成就労外国人の見込数その他監理支援事業に関する事項を記載しなければならない。

5 主務大臣は、許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。

6 厚生労働大臣は、許可をするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

7 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 

欠格事由(法26条)

1 第10条第2号第4号又は第13号に該当する者 

(第10条第2号) 法10条4号に規定する規定を除く同法の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(第4号) 健康保険法208条、213条の2若しくは214条1項、船員保険法156条、159条若しくは160条1項、労働者災害補償保険法51条前段若しくは54条1項(同法51条前段の規定に係る部分に限ります。)、厚生年金保険法102条、103条の2若しくは104条1項(同法102条又は103条の2の規定に係る部分に限ります。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律46条前段若しくは48条1項(同法46条前段の規定に係る部分に限ります。)又は雇用保険法83条若しくは86条(同法83条の規定に係る部分に限ります。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(第13号) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない
3 第37条第1項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第34条第1項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
4 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して5年を経過しない者
5 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
 イ 第10条第1号第3号第5号第6号第10号又は第11号に該当する者

10条1号 (拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者)

3号 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法50条2号及び52条の規定を除きます。)により、又は刑法204条、206条、208条、208条の2、222条若しくは247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者)

5号 (心身の故障により育成就労実施者としての責務を果たすことができない者として主務省令で定めるもの)、6号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)

10号 (暴力団員等)

11号 (営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が育成就労法10条1号ないし10号又は12号のいずれかに該当するもの)

 ロ 第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
 ハ 第37条第1項の規定により許可を取り消された場合において、(*)当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

(*)同項第2号の規定により許可を取り消された場合については、第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。


 ニ 第3号に規定する期間内に第34条第1項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出をした者(当該監理支援事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

= 許可の取消しの処分に係る行政手続法15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に監理事業の廃止の届出をした場合において、当該通知の日前60日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除きます。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

6 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

 

育成就労制度における優良な監理支援機関の基準として検討中のもの

監理支援機関の許可の有効期間に関しては、原則としては「3年を下回らない政令で定める期間」とされる一方で(第31条1項本文)、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の遂行に関して主務省令で定める基準に適合している者であると主務大臣が認めるときは、「5年を下らない政令で定める期間」とされます(第31条1項但書)。

このように、優良な監理支援機関は長い許可の有効期間が付与されます。

 

(大きな方向性)
○ 監理支援機関の許可要件を厳格なものとすることを踏まえ個別の項目を検討中。

(個々の評価項目)
○ 現行の技能実習制度における優良な監理団体の基準をベースとしつつ、新たに以下を追加等する方向で 検討中。

・ 傘下の受入れ機関の日本語試験の合格率
・ 機構による実地検査において法令違反の指摘がないこと
・ 母国語相談体制のさらなる充実            など

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