一般教育訓練に係る教育訓練給付金を受け取るためには、修了日から1箇月以内に申請を行う必要があります。この申請には、教育訓練給付金支給申請書と必要書類を添付し、管轄の公共職業安定所に提出することが求められます。この手続きは、給付金を受けるための重要なプロセスであり、期限を守ることが支給の条件となります。教育訓練給付金は、職業能力の向上を目的とした支援制度であり、求職者や転職希望者にとって大変有益です。
2026改正教育訓練給付金支給対象者は、「一般教育訓練」に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して「1か月以内」に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
(則101条の2の11第1項、行政手引58031)
2026改正管轄公共職業安定所長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。(則101条の2の14)
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