一般教育訓練給付金は、一般教育訓練を修了した後に支給申請を行う「事後申請」の制度です。
教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、「教育訓練給付金支給申請書」に必要書類を添付して、管轄公共職業安定所長へ提出しなければなりません。(則101条の2の11第1項、行政手引58031)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請時期 | 一般教育訓練修了後(事後申請) |
| 提出期限 | 修了日の翌日から起算して1か月以内 |
| 提出先 | 管轄公共職業安定所 |
| 主な提出書類 | 教育訓練給付金支給申請書、修了証明書、領収書など |
この手続きは、給付金を受けるための重要なプロセスであり、期限を守ることが支給の条件となります。教育訓練給付金は、職業能力の向上を目的とした支援制度であり、求職者や転職希望者にとって大変有益です。
教育訓練給付金の支給申請は、本人が公共職業安定所へ出頭して行うほか、次の方法によることもできます。(行政手引58015、58115、58216)
一般教育訓練給付金の申請は、訓練修了後に一度だけ行う事後申請です。
専門実践教育訓練給付金のように、受講期間中に6か月ごとに支給申請を行う制度ではありません
2026改正管轄公共職業安定所長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。(則101条の2の14)
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