特定活動「就職活動」

学校を卒業したけれど、就職が決まらない。
日本に残って仕事を探したいけれど、どうすればいいの?

原則

 
 大学、または専門学校を卒業した留学生は、在留資格「留学」をもって日本に在留することはできません。
 
 卒業したのに、「留学」の在留資格で「3か月以上」日本に在留していることは、在留資格の取消し事由に該当しえます(入管法22条の4第1項6号)。また、在留期間が残っていても留学生としての活動を行っていない以上、資格外活動(アルバイト)も行うこともできません。
 
 卒業後の就職活動自体も、「在留資格に応じる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行おうとして在留していること」にあたり、在留資格の取消し事由に該当しえます(同5号)
 
(ただし、5号6号共に、かっこ書きで「正当な理由がある場合を除く」としています)
 
 そこで、卒業までに就職先を決め、卒業後に就く仕事に応じた在留資格に変更することが、原則です。(「在留資格の変更」20条)
 
(もっとも、就職が内定していたとしても、安心できません。
就職の内定取り消しや、そもそも在留資格許可申請が許可されないなど、就職が決まらなかったのと同じ状況になりえます。)
 
では、就職が決まらなかったら、帰国するしかないのでしょうか?

日本に残るための在留資格について

 

日本に残ったまま就職活動を継続するためのいくつかの方法があります。

 

継続就職活動目的特定活動

 就職活動を目的とした「特定活動」への在留資格の変更が認められます。

 
 これを、「継続就職活動特定活動」といいます。
 
 この在留資格の在留期間は原則として「6か月」で、卒業から1年までを限度とした在留期間の更新ができます。
 
 つまり、卒業から1年間は就職活動を目的として、日本に留まることができます。
 
 
 この間は、申請をすることにより、週28時間のアルバイトも可能となります。(「包括的資格外活動許可」19条2項)
 
 また、その家族についても「特定活動」の在留資格で在留することができます。

就職内定者特定活動許可

 さらに、就職が内定した場合の特例として、卒業後、1年半、日本に留まることもできます。
 これは、①内定決定後1年以内であること、②卒業後、1年半以内に採用されること
が必要です。
 
 たとえば、2020年9月に大学を卒業し、2021年8月に内定を受け、2022年4月に入社するケースなどです。
 
 この場合にも、週28時間のアルバイトが可能です。
 
 また、家族も「特定活動」の在留資格で在留できます。
 
 

地方公共団体が実施する就職支援事業に参加

地方公共団体が実施する就職支援事業に参加することによって、 就職活動目的特定活動許可を受けた者が、さらに6か月×2回(1年間)、特定活動の在留資格で、在留できます。つまり卒業後2年在留できます。
 アルバイト、家族、についても同様です。

 

必要書類はこちら

海外大卒者の日本語教育機関卒業後の就職活動について

 

海外の大学又は大学院を卒業又は修了し、一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関に留学している方が、日本語教育機関を卒業後も日本に在留し、継続して就職活動を行うことを希望される場合は、特例的に就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更を認め、更に1回の在留期間の更新を認めることとしています。

 手続及び必要書類については、こちらをご覧ください。

留学生の要件

  1. 海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。 
  2. 在籍していた日本語教育機関における出席状況がおおむね9割以上と良好であること。
  3. 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること。
  4. 日本語教育機関在籍中から本邦での就職活動を行っていること。
  5. 在籍していた日本語教育機関と卒業等後も定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告するとともに、当該日本語教育機関から就職活動に関する情報提供を受けること。
  6. 日本語教育機関を卒業等した後も就職活動を継続することに関して、在籍していた日本語教育機関から推薦状を取得していること。

日本語教育機関の要件

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関に置かれた留学のための課程であること。

(注)令和11年3月31日までの間は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件別表第一に掲げる日本語教育機関であることをもって、本要件を満たすものとみなします。

  1. 直近3年間において、在籍管理が適切に行われていること。

(注)原則として、問題在籍率(在籍者数に占める問題在籍者数の割合。問題在籍者数とは、不法残留した者、在留期間更新許可申請が不許可となった者、在留資格を取り消された者、退去強制令書が発付された者、資格外活動の許可を取り消された者の総数をいう。)が5%を超えること等の事情が認められるときは、在籍管理が適切に行われていないものとして取り扱われる場合があります。

  1. 職業安定法に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。

  2. 在籍していた留学生の本邦における就職について、直近1年間において1名以上又は直近3年間において2名以上の実績があること。

  3. 本件措置を活用する留学生の就職支援のため、当該留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職活動に関する情報提供を行うこと。

  4. 本件措置を活用する留学生が、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」の在留期間内に就職が決定しなかった場合又は就職活動を取り止める場合には、適切な帰国指導を行うこと。

入管のホームページ

就労資格で在留するかたへ

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

解雇等の場合の特定活動は在留期間6月 (期間更新は許可されません)

(審査要領 第12編第2章第1節第8)

実務上、自己都合の退職の場合でも就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは「短期滞在」の在留資格が付与され得ます。

 

 

資格外活動について

在留資格の取消しについて

 在留資格「特定技能」

① 解雇等の場合は、特定技能の在留期間満了まで「特定技能の在留資格のまま在留できます資格外活動も許可され得ます。(90日を超える資格外活動期間は許容されません)

② 在留期限満了後は、在留期間4月の特定活動が許可されえます。(①と合わせて90日を超える資格外活動期間は許容されません) 期間更新は許可されません。

(審査要領 第12編第2章第1節第8)

③ 実務上、自己都合の退職の場合でも就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは「短期滞在」の在留資格が付与され得ます。

 

在留資格の取消しについて

サイト内検索

サイドメニュー

パソコン|モバイル
ページトップに戻る