次の条件を満たす必要があります。 ①株式会社の定款であることです。一般社団法人や一般財団法人の定款は、対象になりません。 ②登記・供託オンライン申請システム又はマイナポータル(法人設立ワンストップサービス)を通じて申請されることが必要です。 ③テレビ電話を使用した電子定款の認証手続(嘱託人の本人確認、嘱託人による電子署名の自認等)が行われる必要があります。
登記所においては、一定の要件
①設立登記の申請に必要な添付書面情報が全て電磁的記録により作成されていること、
②補正の必要がないこと、
③設立時役員等が5人以内であること、
④設立登記申請の手数料の納付について電子納付が利用されていること
を満たすものについては、申請を受け付けた時点から原則として24時間以内に登記を完了する運用とされています(詳細は、法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00088.html を参照してください。)。
なお、上記①から④までの要件を満たしていない場合には、設立登記の24時間以内処理の対象としては扱われませんが、そのことのみによって、設立登記の申請が無効となるものではありません(登記官による審査が完了した段階で、申請日を会社成立の日とする設立登記がされることとなります。)。
嘱託人の事情等により、公証人が同時申請があった当日中に電子定款の認証を行わないことになった場合には、電子定款の認証の嘱託と同時申請がされた設立登記の申請については、会社成立の日(同時申請日)において公証人による有効な定款認証が存在しないこととなるため、却下されることになります。 もっとも、この場合においても、電子定款の認証の嘱託自体は、直ちに却下されるわけではないので、同時申請日の翌日以降に、そのまま電子定款の認証のみを受けることは可能です。このため、嘱託人は、
①引き続き電子定款の認証のみを求め、認証定款を添付して改めて設立登記申請をするか、
②存続している電子定款の認証の嘱託を撤回し、改めてオンライン同時申請をするか
を決め、その希望を公証人に伝えてください。
同時申請をするために何らかの資格が必要であるといった属人的な制限は設けられておらず、電子署名を利用することができる者であれば誰でも同時申請をすることが可能です。 ただし、同時申請は、株式会社の設立登記の申請が含まれることから、業として同時申請を代理することができるのは、株式会社の設立登記申請を業として代理することができる弁護士及び司法書士に限られます。
次の点に注意してください。
① 同時申請の当日に、公証人が電子定款の認証の手続を完了する必要があるといった時間的な制限があることから、以下の1から3までの事項について、御協力をお願いします。
② 株式会社の設立に伴う出資の履行(銀行への出資金の払込み)は、定款の作成日以降の日であって、かつ、会社の設立登記の申請がされた日までに行われる必要あることから、同時申請に係る定款の作成日を定款認証予定日の数日前とするとともに、定款作成日から同時申請の日までの間に現実の出資の履行を行ってください。
なお、24時間以内に設立登記が完了されるためには、電磁的記録(PDFファイル)により作成された「払込みがあったことを証する書面」を、同時申請に係る設立登記申請書の添付書面情報とする必要があります。
https://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#electronic
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