通貨払の原則
通貨払の原則とは、賃金は原則として日本の通貨(現金)で支払わなければならないというルールです(労基法24条1項)。
この原則が設けられている理由は、労働者が確実に賃金を受け取り、それを自由に生活費などに充てられるようにするためです。
もし会社が賃金を現物で支払うことを自由に認めると、
などで賃金を支払うことが可能になってしまいます。
しかし、このような現物給与は、
という問題があります。
そのため、労働基準法は最も価値が明確で自由に使える「通貨」による支払いを原則とし、労働者を保護しています。
〇 通貨払の原則に適合する例
× 通貨払の原則に反する例
これらは、原則として認められません。
「通貨払の原則=現物給与を禁止するための原則」であることを押さえましょう。
ポイント
通貨払の原則の趣旨は、価格が不明確で換価しにくい現物給与を防止し、労働者が自由に利用できる通貨で賃金を受け取れるようにすることです。なお、銀行口座への振込や一定の要件を満たすデジタル払いは、法律上認められた例外として扱われます。
| 内容 | 例 | 参照 | |
|---|---|---|---|
| 通貨払いの例外 | 法令に別段の定めがある場合 | 現在、該当する定めはなし | |
| 労働組合との約束(労働協約)があれば、現金以外もOK ただし重要ポイント
|
| 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、法令に別段の定めがあるほか、労働協約に定めなければならない。(則2条2項) | |
| 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合 | 使用者は、個々の労働者の「同意」を得た場合には、次の方法で支払うことができる。(則7条の2第1項・2項) | ||
| 通常の賃金 |
| ||
| 退職手当 就業規則等で支払いの方法の定めが必要 | 上記1.~3.のほか、金融機関を支払人とする小切手の交付、金融機関が支払保証をした小切手の交付、普通為替証書・定額為替証書の交付の方法によることができる。
| ||
| 全額払いの例外 | 法令に別段の定めがある場合 |
| |
| 労使協定(行政官庁への届出不要)がある場合 |
| ||
賃金は次のルールで払う必要があります:
→ これを「賃金支払の5原則」と言います。
労働組合との約束(労働協約)があれば、現金以外もOK
例:
ただし重要ポイント
本人がOKすれば、現金じゃなくてもいい
具体例:
ポイント
就業規則などで定めれば:
ただし注意
小切手は2026年3月で廃止予定
→ 現在は特に該当なし
これは強制的にOK
例:
会社と労働者の合意があればOK
例:
ポイント
現金じゃなくてOKな場合
一部引いてOKな場合
実際の会社ではこうなります:
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