| 業種 | 使用労働者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者 | 衛生管理者 | 産業医 | |||
| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 屋外的産業 | 常時100人以上 | 業種を問わず、常時50人以上 (令4条) | 業種を問わず、常時50人以上 (令5条) | |
| 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、自動車整備業及び機械修理業 | 工業的業種 | 常時300人以上 | 「各種商品小売業」とは、衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所(百貨店、総合スーパーマーケットなど) | ||
| 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | (非工業的業種) | ||||
| その他の業種 | 非工業的業種 | 常時1,000人以上 | 単なる「小売業(食品スーパー、専門店など)」 | ||
令2条
労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
業務
業務は大きく分けて2つです。
を指揮します。
具体的には、
などを統括管理します。
総括安全衛生管理者には
巡視義務はありません。
巡視を行うのは、
安全管理者です。
その事業場だけで勤務すること
↓
不要
勤務時間のほとんどをその職務に充てること
↓
不要
つまり
総括安全衛生管理者は
専属でも専任でもある必要はありません。
工場長や事業所長が兼務することが一般的です。
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