教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)に100分の20以上100分の80以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とされている。(法60条の2第4項)
目 次
教育訓練給付金の額として算定された額が「4,000円」を超えないときは教育訓練給付金は支給されない。(法60条の2第5項、則101条の2の9)
2026改正 教育訓練給付金支給対象者が基準日(当該教育訓練を開始した日)前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは教育訓練給付金は支給されない。(法60条の2第5項、則101条の2の10)
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