特定技能の定期面談について

実施頻度・面談内容・オンライン面談の条件

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、支援の一環として、外国人本人とその監督者に対する定期面談が必要です。仕事や生活の状況を確認し、困りごとや法令違反などの問題を早期に把握するために実施します。

定期届出が年1回になった後も、定期面談は引き続き3か月に1回以上必要です。

 

目 次

  1. 誰が、誰と面談するのですか?
  2. 面談では、何を確認しますか?
  3. オンラインでも実施できますか?
  4. 初回や年1回の対面面談は義務ですか?
  5. 面談後は、報告書を作成します
  6. 法令違反などが分かった場合は、通報が必要です

誰が、誰と面談するのですか?

 

面談は、支援責任者又は支援担当者が実施します。外国人本人だけでなく、その外国人を監督する立場にある者とも、それぞれ面談する必要があります。

項目 内容
実施者 支援責任者又は支援担当者
面談対象者 ①1号特定技能外国人本人、②その監督者
監督者の例 本人に対して指揮命令権を有する直属の上司など
実施頻度 それぞれ3か月に1回以上
派遣の場合 派遣先の監督者との面談も必要

外国人本人との面談だけで完了したものとしないよう、ご注意ください。

面談では、何を確認しますか?

 

労働状況や生活状況を把握できるよう、例えば次のような点を確認します。

確認項目 主な確認内容の例
仕事内容 実際の業務が雇用契約や説明された内容と合っているか
給与・労働時間 給与の支払状況、残業、休日・休暇の取得状況
職場環境 上司や同僚との関係、ハラスメント、仕事上の困りごと
生活・健康 住居や生活上の不安、体調、医療機関の利用に関する困りごと
支援の状況 必要な支援を受けられているか、追加の相談や希望がないか

外国人本人との面談は、本人が十分に理解できる言語で実施する必要があります。必要に応じて通訳を手配し、本人が安心して話せる環境を整えましょう。

オンラインでも実施できますか?

 

面談対象者の同意がある場合は、オンラインで実施できます。ただし、次の条件への対応が必要です。

項目 必要な対応
同意の確認 面談対象者の同意を確認し、確認した書面を保存する
対面の希望 同意がない場合や、本人が対面を希望した場合は対面で実施する
録画・保存 オンライン面談を録画し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上保存する
入管への対応 録画記録の閲覧を求められた場合は応じる
問題が疑われる場合 業務内容・待遇・保護に関する問題や、第三者による面談への介入が疑われる場合は、改めて対面で面談する

録画の保存期間は、「面談日から1年間」ではありません。雇用契約が続いている間も保存が必要です。

初回や年1回の対面面談は義務ですか?

 

運用要領では、次の場合に対面で面談することが望ましいとされています。

  • 受入れ後、初めて面談するとき

  • 面談担当者が変更された後、初めて面談するとき

  • オンライン面談を利用している場合の、1年に1回以上の面談

これらは「対面での実施が望ましい」という取扱いです。一方、面談対象者が対面を希望する場合や、オンライン面談で問題が疑われる場合などは、対面での実施が必要です

面談後は、報告書を作成します

 

定期面談を行った後は、外国人本人用と監督者用の報告書を作成します。

面談対象者 使用する参考様式
1号特定技能外国人本人 定期面談報告書(参考様式第5-5号)
監督者 定期面談報告書(参考様式第5-6号)

面談で確認した内容や問題点、その後の対応が分かるように記録してください。問題が認められ、支援計画の実施困難に係る届出や特異事案報告を行う場合には、該当する報告書の写しを添付します。

法令違反などが分かった場合は、通報が必要です

 

面談により、賃金不払残業などの労働関係法令違反やその他の問題を把握した場合は、労働基準監督署その他の関係行政機関への通報が必要です。

問題を報告書に記録するだけで終わらせず、内容に応じた通報や必要な対応を行ってください。

 

参考:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」

※2026年10月時点の公表情報に基づいています。

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