特定技能の定期面談について
実施頻度・面談内容・オンライン面談の条件
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、支援の一環として、外国人本人とその監督者に対する定期面談が必要です。仕事や生活の状況を確認し、困りごとや法令違反などの問題を早期に把握するために実施します。
定期届出が年1回になった後も、定期面談は引き続き3か月に1回以上必要です。
目 次
オンラインでも実施できますか?
面談対象者の同意がある場合は、オンラインで実施できます。ただし、次の条件への対応が必要です。
| 項目 | 必要な対応 |
|---|---|
| 同意の確認 | 面談対象者の同意を確認し、確認した書面を保存する |
| 対面の希望 | 同意がない場合や、本人が対面を希望した場合は対面で実施する |
| 録画・保存 | オンライン面談を録画し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上保存する |
| 入管への対応 | 録画記録の閲覧を求められた場合は応じる |
| 問題が疑われる場合 | 業務内容・待遇・保護に関する問題や、第三者による面談への介入が疑われる場合は、改めて対面で面談する |
録画の保存期間は、「面談日から1年間」ではありません。雇用契約が続いている間も保存が必要です。
法令違反などが分かった場合は、通報が必要です
面談により、賃金不払残業などの労働関係法令違反やその他の問題を把握した場合は、労働基準監督署その他の関係行政機関への通報が必要です。
問題を報告書に記録するだけで終わらせず、内容に応じた通報や必要な対応を行ってください。
参考:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」
※2026年10月時点の公表情報に基づいています。
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