雇用保険法
被保険者

適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。 ただし、「被保険者とならない者(適用除外)」に該当する労働者については、この限りではありません。

 

目 次

  1. 取締役等
  2. 個人事業主及び法人の代表者
  3. 2以上の雇用関係を有する者
  4. 長期欠勤中の者
  5. 国外で就労する者
  6. 外国人
  7. 適用除外者
    1. 適用除外者①
    2. 適用除外者③
    3. 適用除外者④
    4. 派遣労働者の取扱い

取締役等

 

まず大原則です。

法人の役員

  • 取締役
  • 合名会社社員
  • 合資会社社員

原則として被保険者にならない

です。

理由は、

雇用保険は「労働者」のための制度だからです。

役員は会社に雇われる立場ではなく、
会社を経営する立場だからです。


兼務役員は例外

ただし、

取締役でありながら

  • 部長
  • 支店長
  • 工場長

などを兼ねている場合があります。

これを

兼務役員

といいます。


兼務役員の判断

次のような場合は被保険者になります。

  • 従業員として働いている
  • 労働時間管理を受ける
  • 賃金が支払われる
  • 指揮命令を受ける

など

労働者性が強い場合です。


イメージ

❌ 普通の取締役

→ 被保険者にならない


⭕ 取締役兼営業部長

→ 労働者性が強ければ被保険者


監査役

監査役はさらに厳しいです。

会社法335条2項で

従業員との兼職禁止

があります。

つまり

監査役兼部長

は原則できません。


そのため

監査役は原則被保険者にならない

 

と覚えてよいです。

個人事業主及び法人の代表者

 

代表取締役

→ 被保険者にならない

です。


理由

会社を代表する者だからです。

自分で自分を雇用しているわけではありません。

 

地位 雇用保険
取締役 原則×
兼務役員 ○の場合あり
監査役 原則×
代表取締役 ×

個人事業主

個人事業主も

被保険者にならない

です。


例えば

  • ラーメン屋の店主
  • 行政書士事務所の代表
  • 建設業の親方

など


理由

自分で自分を雇用していないからです。


労災との違い

ここは横断整理で重要です。

雇用保険 労災保険
個人事業主 × 特別加入可
代表取締役 × 特別加入可

つまり

雇用保険は無理

労災は特別加入で入れる

2以上の雇用関係を有する者

 

例えば

  • 在籍出向
  • ダブルワーク

です。


雇用保険

原則

主たる雇用関係だけ

被保険者になります。


A社給与30万円

B社給与10万円

A社が主たる雇用

A社だけで被保険者


労災との違い


雇用保険

→ 主たる事業のみ


労災保険

→ 両方で適用


 

制度 取扱い
雇用保険 主たる雇用のみ
労災保険 全事業で適用

長期欠勤中の者

 

病気などで長期間休んでいても

雇用関係が続いている限り被保険者

です。


ポイント

賃金が出ていなくてもOK


例えば

休職1年

給料0円

雇用関係あり

被保険者のまま


保険料との関係

休職中で賃金が0円なら

保険料も0円です。


しかし

 

被保険者資格は維持されます。

国外で就労する者

 

出張

会社命令で海外出張

被保険者


海外支店へ転勤

会社命令

被保険者


海外企業へ出向

日本の会社との雇用関係継続

被保険者


現地採用

海外で直接採用

被保険者にならない


覚え方

日本の会社との雇用関係が残る

被保険者


現地採用

被保険者ではない

 

外国人
(雇用保険の被保険者)

 

原則

 

外国人も被保険者です。

国籍は関係ありません。無国籍を含む(行政手引20352)

 


外国人の例外

 

外国公務員

被保険者にならない


母国の失業保険制度に加入している者

被保険者にならない


ワーキングホリデー

 

ワーホリは

被保険者にならない(行政手引20352)


理由

就労が主目的ではなく 休暇が主目的 だからです。


技能実習生

 

これは逆に

原則被保険者になる (行政手引20352)


理由

受入企業との間に雇用関係があるからです。

 

雇用保険法適用除外者

 

雇用保険の適用除外  
① 所定労働時間20時間未満である者

逆に言うと

雇用保険加入条件

  • 週20時間以上
  • 31日以上雇用見込み

です。

② 継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(雇用保険は30日がベース。それを超えるということ)
③ 季節的に雇用される一定の者(出稼ぎ労働者)  
④ 学生または生徒であって一定の者  
⑤ 政令で定める漁船に乗り組む船員 (漁は季節的)  
⑥ 都道府県等に雇用される一定の者  

適用除外者①②(法6条1号・2号)

大きく整理すると、

「週20時間以上働き、31日以上雇用見込みがある人は、原則として雇用保険に入れる」

という話です。

 

  適用除外 適用除外とされない(被保険者となる者)
週20時間未満

1週間の所定労働時間20時間未満である ( 法定労働時間の1/2未満 )

  • 裏を返せば1週間の所定労働時間が20時間以上であると原則として被保険者となるということ
  • 1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書などにより、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日夏季休暇などの特別休日(すなわち、週休日その他おおむね1か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいう。
  • 4週5休制などの週休2日制など週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均加重平均により算定された時間とする。
  • 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間1週間の所定労働時間とする。この場合において、夏季休暇などのため、特定の月の所定労働時間が例外的に長くまたは短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
  • 所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合には、当該時間を52で除して得た時間1週間の所定労働時間とする。なお、労使協定などにおいて「1年間の所定労働時間の総枠は◯◯時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週または月を単位として所定労働時間が定められている場合には、当該週または月を単位として定められた所定労働時間により1週間の所定労働時間を算定する
  • 雇用契約書などにより1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。この際、平均の所定労働時間が20時間以上となった場合は、確認を行った日からさかのぼって、実際に最初に20時間以上に至った日を資格取得日とする。
  • 雇用契約書などにおける1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として「実際の勤務時間により判断する。具体的には、事業所における入職から離職までの全期間を平均して1週間あたりの通常の実際の勤務時間が概ね20時間以上に満たず、そのことについて合理的な理由がない場合は、原則として1週間の所定労働時間は20時間未満であると判断し、被保険者とならない。
  • 高年齢被保険者の特例の規定による申出をして高年齢被保険者となる者は
    (法6条1号かっこ書)
  • 日雇労働被保険者に該当することとなる者
31日未満の超短期雇用

同一の事業主の適用事業継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

  • 当初の雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から一般被保険者などとなる
  • 前2か月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
  • 日雇労働者であって法43条1項各号(日雇労働被保険者となる要件)のいずれかに該当することとなる者

 

「週20時間以上」の意味

 

ここが実務で非常に重要です。

単純に、

「今週たまたま20時間超えた」

ではありません。

見るのは、

「通常、週何時間働く契約になっているか」

です。

これを「1週間の所定労働時間」といいます。


 

所定労働時間とは?

 

本文にもある通り、

就業規則や雇用契約書で定められている通常の勤務時間

です。

つまり、

  • 雇用契約書
  • シフト条件
  • 就業規則

で判断します。


 

「通常の週」の意味

 

ここが少しややこしいです。

年末年始や夏季休暇があると、
その週だけ労働時間が短くなります。

でも、

「たまたま休みが多かった週」

で判断すると不公平になるので、

法律上は、

特別休暇のない通常週で判断

します。


 

シフト制・変形労働時間制の場合

 

ここがかなり実務的です。

 

 

4週5休制などで、

  • 週によって勤務時間が違う
  • 繁閑で変動する

場合。

このときは、

平均で週20時間以上あるか

を見ます。


具体例

1週目:25時間

2週目:15時間

3週目:22時間

4週目:18時間

 

平均すると20時間。

→ 被保険者になる可能性が高い。


 

月単位契約の場合

 

例えば、

「月120時間勤務」

のように決まっている場合。

このときは、

月の所定労働時間 ÷(52/12)

 

で週換算します。


 

 

月87時間勤務。

87 × 12 ÷ 52
=約20.07時間

→ 週20時間以上
→ 雇用保険加入対象。


 

年単位契約の場合

 

例えば、

年間1,040時間勤務

とだけ決まっている場合。

このときは、

1040 ÷ 52
=週20時間

として計算します。


 

シフトが直前まで決まらない場合

 

最近かなり重要です。

例えば、

  • 飲食
  • コンビニ
  • 介護
  • スポットワーク

など。

契約書上は曖昧で、

実際どれくらい働くか分からない

場合があります。

そのときは、

実績平均

で判断します。


契約書と実態が違う場合

 

ここ超重要です。

例えば会社が、

「週19時間契約です」

としていても、

実際は毎週25時間働かせている。

しかもそれが常態化している。

この場合、

実態優先

になります。

つまり、

会社が社会保険逃れ目的で
形式だけ19時間契約にしていても、

実際に20時間超えていれば、
雇用保険加入義務が発生する可能性があります。

31日以上雇用見込みとは?

これも実務上重要です。

例えば、

  • 2週間限定アルバイト
  • 単発派遣

なら通常は対象外。

しかし、

更新前提で実態として継続しているなら、

31日以上見込みあり

と判断されます。


 

「当初は短期だった」ケース

本文にもあります。

最初は、

「2週間だけ」

の予定だった。

でも実際には延長され、

31日超える見込みになった。

この場合、

31日超える見込みになった時点

から被保険者になります。


 

日雇労働者の特例

日雇労働被保険者制度の話です。

普通の日雇いは原則除外ですが、

  • 継続的に働いている
  • 実態として常用に近い

場合には、

日雇労働被保険者になります。

適用除外者③(法6条3号)

 

適用除外 適用除外とされない者
(被保険者となる者)
短期雇用特例被保険者
(法38条1項、平成22年厚労告154号)

季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの
日雇労働被保険者に該当することになる者を除く

  • 季節的に雇用される者とは季節的業務に期間を定めて雇用される者または季節的に入離職する者をいいますこの場合において、季節的業務とは、その業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季にかたよって行われるものをいいます。
    • 例えば冬季の間だけ開設させるスキー場の宿泊施設において4か月以内の期間だけ雇用されるような場合

  1. 季節的に雇用されるものであって 4か月以内の期間を定めて雇用される者  または
  2. 季節的に雇用されるものであって 1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満である者

季節的に雇用される者であって1週間の所定労働時間が20時間未満である者は適用除外者①に該当

  • 日雇労働被保険者に該当することになる者
  • 所定期間を超えて引き続き同一の事業に雇用されるようになった者

季節的に雇用される者であって

  1. 4か月を超える期間を定めて雇用される者で、
  2. 1週間の所定労働時間が30時間以上である者

令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は雇用保険法の適用除外となる。

適用除外者④~⑥(法6条4号~6

 

  適用除外 適用除外とされない者
(被保険者となる者)
 

学校教育法の学校の学生または生徒であって、一定のもの

  • 昼間学生(注)は、適用除外者である。また、昼間学生が夜間などにおいて就労しても被保険者とはならない。
    • (注)学校教育法に規定する学校(短期大学を含む)、専修学校、各種学校であって、一定のものを除いたもの
  • 昼間学生であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの(則3条の2)
  • 昼間学生であっても、休学中の者(則3条の2)
  • 大学の夜間学部及び高等学校の夜間などの定時制の課程の者、通信教育を受けている者などは、昼間学生には該当しないため被保険者となる。
 

政令で定める漁船特定漁船以外の漁船に乗り組む船員

  • 漁船には1年のうち一定期間だけ稼働し一定期間は就労しないものすなわち季節雇用も存在しますこれは雇用保険制度にはなじまないため適用除外として取り扱っています
  • 特定漁船とは漁業に関する試験調査指導練習または取締業務に従事する漁船などをいいます1年を通じて稼働する漁船と考えてください。(令2条)
  • 1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く
  • 船員法1条に規定する船員は、原則として、被保険者となる。
国などに雇用される者のうち、退職手当受給対象者

都道府県市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則などに基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの(法6条6号、則4条1項)

 

国などに雇用される者(則4条)

  1. 国または行政執行法人の事業に雇用される者​
    (常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされないものを除く)
    ⇨ 承認を必要とせず当然に適用除外
  2.  都道府県などの事業に雇用される者であって、当該都道府県などの長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
  3.  市町村などの事業(一定のものを除く)に雇用される者であって、当該市町村などの長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの

    都道府県などまたは市町村などの事業に雇用される者について、雇用保険の適用除外の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から雇用保険法が適用されない。ただし、承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼって雇用保険法が適用される。(則4条2項)
 

則4条
1項 法6条6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1.  国又は独立行政法人通則法に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、職員とみなされないものを除く)
  2.  都道府県、地方自治法の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という)であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるものの事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
  3.  市町村又は地方自治法の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であって設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法の学校、各種学校若しくは認定こども園法に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うものその他市町村に準ずるものの事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの

派遣労働者の取扱い

派遣には

  • 常用型派遣
  • 登録型派遣

があります。


常用型派遣

派遣元に正社員などとして雇用されているケース

  • パーソル社員
  • リクルートスタッフィング社員

派遣先が変わっても雇用契約は継続

当然に被保険者


登録型派遣

登録だけしておき、

仕事があるときだけ雇用契約を結ぶケース

A社へ3か月派遣

終了

次の仕事を待つ

という形です。


派遣労働者は誰の労働者なのか

 

派遣先では実際に働いていますが、

法律上の雇用主は

派遣元

です。


なぜか

派遣先

→ 指揮命令する


派遣元

→ 給与を払う
→ 雇用契約を結ぶ


雇用保険は

「雇用関係」

で判断するため

派遣元事業主の労働者

として扱われます。


登録型派遣の加入要件

登録型派遣でも、

次の2つを満たせば被保険者になります。


要件①

継続して31日以上雇用される見込み


要件②

週20時間以上


これは一般労働者と全く同じです。


雇用保険の加入要件

  • 31日以上の雇用見込み
  • 週20時間以上

は常にセットです。


当初は31日未満だった場合

例えば

当初は加入要件なし

途中で31日以上見込みとなる

その時点から被保険者

になります。


派遣契約終了時

ここが登録型派遣の特徴です。


通常

派遣契約終了

雇用契約終了

被保険者資格喪失

となります。


次の派遣が決まっている場合

ただし、

次の仕事が予定されている場合は違います。


条件

①週20時間以上

②次の派遣就業が見込まれる


なら

被保険者資格は継続

します。


6月30日

派遣終了

7月5日

次の派遣開始予定

資格喪失しない


派遣先が違ってもよい

例えば

A社派遣終了

B社派遣開始

でも問題ありません。


重要なのは

同じ派遣元との雇用関係

です。


本人が働く意思を失った場合

例えば

派遣会社に

「もう働きません」

「次の派遣は希望しません」

と伝えた場合


次の派遣予定があっても

被保険者資格喪失

となります。


 

誰の労働者か

制度 労働者として扱われる先
派遣労働者 派遣元
出向労働者 労働関係の実態で判断

登録型派遣の加入要件

要件
31日以上雇用見込み
週20時間以上

派遣終了後

状況 被保険者
次の派遣予定なし 資格喪失
次の派遣予定あり 資格継続
本人が就業希望しない 資格喪失

覚え方

派遣労働者については

「雇用保険は派遣元で加入」

が最重要です。

そして登録型派遣は、

「31日以上+週20時間以上」

という一般労働者と同じ加入要件で判断する

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