労働条件の明示

2024年4月以降、人事担当者が特に注意すべき明示事項は次の4つです。

  1. 就業場所・業務内容の「変更の範囲」
  2. 有期契約の更新上限(回数・通算期間)
  3. 無期転換申込権の追加明示
  4. 無期転換後の労働条件の明示

この4点は従来の古い労働条件通知書には記載されていないことが多く、現在でも中小企業で未対応のケースが見られるため、雇用契約書や労働条件通知書の様式見直しが重要になっています

 
 

目 次

  1. 労働条件の明示
  2. 絶対的明示事項
  3. 相対的明示事項
    1. 就業規則との関係
    2. 労基法15条(明示)と労契法4条(理解促進)の違い
  4. 明示の方法
  5. 「有期労働契約を更新する場合の基準」に関する事項
  6. 無期転換ルールにおける「追加明示事項」
    1. 「追加明示」のタイミング
  7. ​​就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  8. 派遣労働者に対する労働条件の明示
  9. 労働基準法施行規則5条1項
  10. 参照 労働条件通知書の参考様式
    1. 英語(English)
    2. 中国語(Chinese)
    3. 韓国語(Korean)
    4. ポルトガル語(portuguese)
    5. スペイン語(Spanish)
    6. タガログ語(Tagalog language)
    7. インドネシア語(Indonesian language)
    8. ベトナム語(Vietnamese)

労働条件の明示

 

使用者は、労働契約を結ぶ際に、労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。

根拠条文

  • 労働基準法15条1項
  • 労働基準法施行規則5条

例えば、

  • 給与はいくらか
  • 勤務地はどこか
  • 労働時間は何時から何時までか
  • 契約期間はいつまでか

などを労働者に知らせる義務があります。


 

なぜ明示が必要なのか

労働契約は民法上、口頭でも成立します。

例えば、

「明日から働いてください」

「はい」

だけでも契約自体は成立します。

しかし、

  • 給料が違った
  • 勤務地が違った
  • 残業があると思わなかった

などのトラブルが起きやすいため、法律で事前説明を義務付けています。


 

明示しなくても契約は無効にならない

重要なポイントです。

労働条件を明示しなかったとしても、

労働契約そのものは有効

です。

ただし、

  • 労基法違反
  • 労基署から是正指導
  • 場合によっては罰則

の対象になります。


いつ明示するのか

労働契約締結時です。

例えば

○ 初回採用

○ 有期契約の更新

○ 定年後再雇用

すべて含まれます。

したがって、

有期雇用契約を更新するたびに、

最新の労働条件通知書を交付する必要があります。


明示方法

原則として書面です。

現在は労働者が希望した場合、

  • 電子メール
  • PDF
  • LINE等で送付可能な電子ファイル

による明示も認められています。

絶対的明示事項則5条1項

必ず明示しなければならない事項です。

就業規則に規定がなくても明示義務があります。

 

 

① 契約期間

2025年4月1日~2026年3月31日


② 更新基準(有期契約の場合)

2024年4月から強化された項目です。

契約更新の可能性あり

勤務成績・会社経営状況等により判断

更新回数上限や通算契約期間上限があれば、それも記載します。

更新上限5回

通算契約期間上限5年


③ 就業場所・業務内容

2024年4月以降は

変更の範囲

まで記載が必要です。

就業場所

東京本社

(変更の範囲:全国の事業所)

業務内容

営業業務

(変更の範囲:会社の定める業務)


④ 残業の有無

所定労働時間を超える労働あり


⑤ 労働時間

  • 始業時刻
  • 終業時刻
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇

など

9:00~18:00

休憩60分


⑥ 賃金

  • 基本給
  • 手当
  • 計算方法
  • 締日
  • 支払日
  • 昇給

など

月給30万円

毎月末締め翌月25日払い


⑦ 退職に関する事項

退職・解雇ルールです。

退職は30日前までに申し出ること

就業規則第○条による


 

 

相対的明示事項則5条1項

会社に制度がある場合のみ明示が必要です。

制度がなければ不要です。


① 退職金制度

勤続3年以上に支給


② 賞与

年2回支給


③ 労働者負担

  • 制服代
  • 社宅費
  • 食費

など


④ 安全衛生

  • 健康診断
  • 安全教育

⑤ 職業訓練

  • 新人研修
  • 管理職研修

⑥ 災害補償

  • 労災上乗せ補償

⑦ 表彰・懲戒

  • 永年勤続表彰
  • 減給処分

⑧ 休職制度

  • 私傷病休職
  • 育児休職 

就業規則との関係

混同しやすいポイントです。

 

労働条件通知書

個々の労働者に通知するもの

  • 賃金額
  • 契約期間
  • 勤務地

就業規則

会社全体のルール

  • 懲戒規定
  • 休職制度
  • 退職金制度

同じ内容でも、

  • 労働条件通知書
  • 就業規則

両方に記載が必要な場合があります。


社会保険加入の有無は明示事項か

意外によく出る論点です。

労働基準法上は、

社会保険加入の有無は明示事項ではありません。

つまり、

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険
  • 労災保険

については労働条件通知書への記載義務はありません。

ただし、

求人募集段階(職業安定法)では明示義務があります。

そのため、

求人票には

雇用保険

労災保険

健康保険

厚生年金

と記載されているのです。

労基法15条(明示)と労契法4条(理解促進)の違い

根拠 条文名 目的・内容 義務の性質 タイミング 書面の範囲
労働基準法15条 労働条件の明示義務 労働契約の締結に際し、賃金・労働時間などの労働条件を明示しなければならない。
※一定の事項は書面の交付により明示が必要
「明示」義務 労働契約締結時 一部は書面交付が必須(限定あり)
労働契約法4条 労働契約の内容の理解の促進 使用者は、提示する労働条件・労働契約内容について、労働者の理解を深めるようにする。
また、契約内容(期間の定めのある契約に関する事項含む)について、できる限り書面で確認する
「理解促進」義務 労働契約存続中も対象 対象事項は広範/書面化の規定なし(努力義務的)

明示事項の明示の方法

労働条件の明示事項には、

  • 書面等で明示しなければならない事項
  • 口頭でもよい事項

があります。

 

原則

絶対的明示事項のうち、

「昇給に関する事項」を除く全て

については書面等による明示が必要です。

例えば

  • 契約期間
  • 勤務地
  • 業務内容
  • 労働時間
  • 賃金
  • 退職事項

などです。


書面以外も可能

労働者が希望した場合は、

  • FAX
  • 電子メール
  • PDFデータ

でも可能です。

ただし、

労働者自身が印刷できるもの

でなければなりません。

例えば

○ PDF添付メール

○ Wordファイル

○ 労働条件通知書の電子データ

は可能です。


LINEはどうか

厚労省は

労働者が内容を保存・印刷できる状態であれば可能

としています。

ただし実務上はPDF添付が安全です。


 

相対的明示事項は口頭でもよい

例えば

  • 賞与制度
  • 退職金制度
  • 休職制度
  • 表彰制度

などは、

制度が存在する場合にのみ明示義務があります。

しかも、

書面でなく口頭でも法律上は足ります。

もっとも実務ではトラブル防止のため書面化します

「有期労働契約を更新する場合の基準」に関する事項

ここは2024年改正の重要ポイントです。


更新基準とは

例えば

勤務成績

勤務態度

会社の経営状況

などです。


更新可能性がある契約だけ

例えば

ケース①

契約更新あり

なら更新基準の明示が必要


ケース②

更新なし

なら不要

です。

更新が絶対にない契約で更新基準を書く意味がないからです。


更新上限の明示

2024年4月から追加された重要事項です。

例えば

更新回数上限5回 や

通算契約期間上限5年

を設ける場合、

労働条件通知書へ記載しなければなりません。


更新上限を後から付ける場合

例えば

入社時

更新回数上限なし

だったのに、

後から

更新はあと1回まで

に変更する場合です。

その場合、

単に通知するだけでは足りません。

法律上、

理由説明義務

があります。


会社の事業終了予定のため

プロジェクト終了予定のため

など。

無期転換ルールにおける「追加明示事項」

無期転換ルールとは

労働契約法18条です。

通算5年を超える有期契約労働者は、

本人が申し込めば

無期契約

になれます。


1年契約を更新

R7→R8→R9→R10→R11→R12

通算5年超

無期転換申込権発生


無期転換時の追加明示

通常の労働条件通知書だけでは足りません。

さらに

① 無期転換申込権があること

あなたは無期転換申込権を有しています


② 無期転換後の条件

無期転換後の勤務地

無期転換後の賃金

無期転換後の職務内容

など

を明示する必要があります。

 

「追加明示」のタイミング

 

いつ追加明示するのか


×  5年を超えた日

ではありません。


○ 無期転換申込権が発生する契約を締結するとき

です。

例えば

R12.4開始契約を

R12.1.31に更新締結したなら

R12.1.31時点で明示します。


一度申込みしなかったらどうなるか

よくある誤解です。


R12契約

無期転換申込権発生

申込みしなかった

R13契約更新


この場合でも

再度

  • 無期転換申込権
  • 無期転換後の労働条件

を明示しなければなりません。


均衡考慮の説明努力義務

2024年改正の新設事項です。

会社は

なぜ無期転換後の賃金がこの金額なのか

について、

正社員とのバランスを考慮した内容を説明するよう努める必要があります。


例えば

比較対象

  • 正社員
  • 無期フルタイム社員

との

  • 業務内容
  • 責任の重さ
  • 転勤の有無

などを考慮します。

これは

説明義務ではなく努力義務

です。

就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

 

「就業場所・業務内容」の変更範囲

2024年改正最大の実務論点です。


従来

東京本社

営業職

だけでよかったのですが、

現在は

雇入れ直後

変更の範囲

の両方を記載します。


項目 雇入れ直後 変更の範囲
勤務地 東京本社 会社の定める場所
業務 営業職 会社の定める業務

変更の範囲に含まれるもの

  • 配置転換
  • 人事異動
  • 在籍型出向
  • 通常予定されるテレワーク

例えば

全国転勤あり

なら全国の事業所が変更範囲になります。


含まれないもの

  • 出張
  • 一時応援
  • 研修
  • 臨時業務
  • 一時的なテレワーク

です。


営業部員が3日だけ総務部を手伝う

変更の範囲には含まれません。

派遣労働者に対する労働条件の明示

 

派遣労働者の場合

労働契約は

派遣元会社

と締結します。

そのため、

労働条件明示義務も

派遣元

が負います。


 

派遣先企業には明示義務はありません。

即時解除権

(法15条2項)

最後に非常に重要な規定です。

例えば

労働条件通知書

月給30万円

実際

月給25万円

だった場合

明示された内容と事実が違います。

この場合、

労働者は

即時に労働契約を解除できます。

通常の退職のような

  • 2週間前通知
  • 1か月前通知

 

は不要です。

労働基準法施行規則5条


◯1 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。

ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

 1. 労働契約の期間に関する事項
 1.の2 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  (通算契約期間(労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

 1.の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
 2. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
 3. 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 4. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 4.の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 5. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
 6. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
 7. 安全及び衛生に関する事項
 8. 職業訓練に関する事項
 9. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
 10. 表彰及び制裁に関する事項
 11. 休職に関する事項

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