労働基準法1条
1 労働条件は、労働者が「人たるに値する生活」を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は「この基準を理由として」労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
法116条
1 第1条から第11条(総則や労働条件の原則等)まで、次項、第117条から第119条(罰則)まで及び第121条(施行規定)の規定を除き、労働基準法は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
2 労働基準法は、「同居の親族のみを使用する事業」及び家事使用人については、適用しない。
労働基準法では、
この法律で定める基準を理由として、労働条件を低下させてはならない。
と定めています。
ここでいう
「この基準を理由として」
とは、
労働基準法に規定があることが、労働条件を引き下げる決定的な理由となっている場合
をいいます(昭22.9.13発基17号)。
例えば、
会社の所定労働時間が7時間であるにもかかわらず、
「労基法では8時間まで働かせられるから」
という理由だけで
7時間→8時間
へ変更することは、
労基法1条2項違反となります。
一方で、
経営悪化など社会経済情勢の変化が決定的な理由である場合は、
「この基準を理由として」には当たらず、1条2項違反とはなりません(ただし、変更には労働契約法上の問題が生じ得ます)。
原則
労働基準法は適用されません。(法116条)
これは家族経営では、使用従属関係が通常の雇用関係とは異なるためです。
同居親族であっても、
親族以外の労働者を常時使用している事業
で、
さらに
場合には、
労働者として労働基準法が適用されます。
例えば繁忙期だけアルバイトを雇ったような場合は、
その親族以外のアルバイト本人には労働基準法が適用されます。
ただし、事業全体が直ちに「常時親族以外を使用する事業」となるわけではありません。
家事使用人には労働基準法は適用されません。
(法116条2項)
家事使用人とは、
家庭において家事一般に従事する者
をいいます。
例えば、
会社が役員宅のお手伝いさんを雇用し、
その役員家族の指揮命令で家事をしている場合は、
契約上の雇主は法人ですが、
実態は家事使用人なので
労働基準法は適用されません。
ポイントは、
契約相手ではなく、実際の仕事内容・指揮命令関係で判断する
ということです。
家事代行サービスとの違い
ここが最も狙われます。
| 家事使用人 | 家事代行サービス |
|---|---|
| 個人家庭に直接使用される | 家事代行会社に雇われる |
| 家庭の家族の指揮命令 | 会社の指揮命令 |
| 労基法適用なし | 労基法適用あり |
つまり、
家事代行会社(家事代行サービス業者)の従業員は、
家事使用人ではありません。
したがって、
労働基準法が適用されます。
家事使用人は労働基準法の適用除外ですが、すべての労働関係法令が適用されないわけではありません。
主なものは次のとおりです。
| 法律 | 適用 |
|---|---|
| 労働基準法 | × |
| 最低賃金法 | × |
| 労働安全衛生法 | × |
| 労働契約法 | ○ |
| 職業安定法 | ○ |
| 民法 | ○ |
| 労災保険法(特別加入制度など) | 一部○ |
※労働契約法は適用されるため、安全配慮義務などは問題となります。
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