「使用者=社長だけではない」という点が核心です。
| 論点 | ポイント |
|---|---|
| 使用者 | 肩書ではなく実質的権限と責任で判断 |
| 労働者でも使用者になるか | その事項について権限責任があればなり得る |
| 派遣 | 原則派遣元、特例で派遣先も責任 |
| 派遣の年休・賃金 | 派遣元 |
| 派遣の労働時間・休憩・休日 | 派遣先 |
| 在籍出向 | 出向元・出向先双方に労働契約関係 |
| 出向命令 | 根拠規定・同意が必要。権利濫用なら無効 |
| 出向中の責任 | 三者間の取決めによる権限責任に応じて判断 |
特に、派遣は「派遣元が原則、派遣先は特例」、出向は「出向元・出向先の双方に労働契約関係」という違いを押さえると整理しやすいです。
目次
使用者の定義
労基法10条の使用者は、次の者です。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 事業主 | 会社・個人事業主 |
| 事業の経営担当者 | 代表取締役・取締役・理事・支配人など |
| 労働者に関する事項について事業主のために行為する者 | 人事部長・工場長・現場責任者など |
ポイントは、肩書ではなく実質的権限と責任です。
単なる命令の伝達者である課長・係長などは、労基法上の使用者とはいえません。
逆に、労働者であっても、ある事項について権限と責任を持っていれば、その事項については使用者になります。
社労士が、事業主から労基法上の申請等の事務代理を受けていたにもかかわらず、その申請を怠った場合、その社労士も罰則上、使用者または代理人等として責任を問われ得ます。
原則として、派遣労働者と労働契約を結んでいるのは派遣元です。
したがって、基本的には派遣元が使用者責任を負います。
ただし、派遣先が実際に指揮命令をするため、派遣先に責任を負わせるのが適切な事項については、労働者派遣法44条により、派遣先も使用者として扱われます。
ざっくり覚えるなら、次のイメージです。
| 内容 | 責任主体 |
|---|---|
| 労働契約・賃金・割増賃金・年休・就業規則・災害補償 | 派遣元 |
| 労働時間・休憩・休日・時間外休日労働・妊産婦の危険有害業務・育児時間・生理休暇 | 派遣先 |
| 均等待遇・強制労働禁止・申告・法令周知 | 派遣元・派遣先双方 |
特に
という分け方が重要です。
| 労働基準法 | 労災保険法 | 雇用保険法 | |
| 派遣元 | 適用 | 適用 | 適用 |
| 派遣先 | 派遣法の特例 適用 |
派遣労働者に係る労働基準法の適用に関する特例は次の通りである。(労働者派遣法44条)
| 項目 | 根拠 | 派遣元 | 派遣先 |
|---|---|---|---|
| 均等待遇 | 法3条 | ◯ | ◯ |
| 男女同一賃金の原則 | 法4条 | ◯ | |
| 強制労働の禁止 | 法5条 | ◯ | ◯ |
| 中間搾取の排除 | 法6条 | ― | ― |
| 公民権行使の保障 | 法7条 | ◯ | |
| 労働契約関係 | 法13条~法23条 | ◯ | |
| 賃金関係 | 法24条~法27条 | ◯ | |
| 労働時間(変形労働時間制含む) | 法32条~法32条の5 | ◯ | |
| 休憩、休日、時間外・休日労働 | 法33条~法36条 | ◯ | |
| 変形労働時間制や時間外・休日労働やみなし労働時間制に係る労使協定の締結・届出 | 労働者派遣法44条2項 | ◯ | |
| 割増賃金の支払 | 法37条 | ◯ | |
| みなし労働時間制関係 | 法38条の2、法38条の3 | ◯ | |
| 年次有給休暇 | 法39条 | ◯ | |
| 労働時間・休憩の特例、労働時間等の規定の適用除外 | 法40条、法41条 | ◯ | |
| 妊産婦(坑内業務の就業制限業務) | 法64条の2 | ◯ | |
| 妊産婦(危険有害業務の就業制限) | 法64条の3 | ◯ | |
| 妊産婦(産前産後の休業) | 法65条 | ◯ | |
| 妊産婦(時間外・休日・休憩・深夜業) | 法66条 | ◯ | |
| 育児時間 | 法67条 | ◯ | |
| 生理休暇 | 法68条 | ◯ | |
| 災害補償 | 法75条~法87条 | ◯ | |
| 就業規則関係 | 法89条~法93条 | ◯ | |
| 監督機関に関する申告、法令等の周知義務 | 法104条、法106条 | ◯ | ◯ |
| 労働者名簿、賃金台帳 | 法107条、法108条 | ◯ |
派遣と出向は似ていますが、法律関係が違います。
労働契約は
派遣元と労働者のみ
派遣先とは労働契約なし。
労働契約は
出向元にも、出向先にもある
つまり、出向元・出向先の双方と労働契約関係が併存します。
出向命令には、原則として根拠が必要です。
必要になるものは、
などです。
ただし、根拠があれば何でもよいわけではなく、
などから、権利濫用であれば無効になります。
労働者の同意ついて
この判例のポイントは、
就業規則・労働協約・社外勤務協定に出向に関する詳細な規定があり、労働者の利益にも配慮されていた場合、個別同意なしに出向命令が可能
という点です。
つまり、
出向は必ず個別同意が必要
というわけではありません。
包括的同意や就業規則上の根拠でも足りる場合があります。
在籍出向では、出向元・出向先の双方に労働契約関係があります。
そのため、三者間の取決めにより、
権限と責任を持つ者が、その範囲で使用者責任を負う
ことになります。
例えば、
という形です。
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索