受給期間の特例

受給期間延長の申請手続き 厚労省ホームページ
 

延長理由 病気・けが、妊娠・出産等 60歳以上の定年等
による離職
提出期限

離職日の翌日(働くことができなくなった日)から30日を過ぎてからできるだけ早急に提出

離職日の翌日から2か月以内
延長期間 最長3年間 最長1年間
提出書類 離職票-2
本人の印鑑(認印)
必要に応じ各種証明
提出先 住所地を管轄するハローワーク
 

目 次

  1. 定年退職者等の特例
  2. 妊娠、出産、育児などの特例
  3. 受給期間延長の申出

通常、 受給期間は1年です。

しかし 定年退職者の多くは、 すぐには働く予定がありません。

そこで、 一定期間 求職申込みをしないことを認める制度があります。

 

結論

60歳以上の定年退職者等が、離職後しばらく休養し、すぐには求職活動を行わない場合には、申出により、求職の申込みをしない期間を受給期間に加算できます。

加算できる期間は、最大1年間です。


対象者

 

次のような理由で離職した受給資格者が対象です。

  • 60歳以上の定年に達したこと
  • 60歳以上の定年後、勤務延長または再雇用の期限が到来したこと
  • 船員については、50歳以上の定年等

ただし、再雇用の最終期限が来る前に、本人が更新を希望せず退職した場合などは、原則として「再雇用の期限が到来したこと」には該当しません。


延長される期間

 

原則の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する期間を加算します。

 

 

原則の受給期間が1年間で、6か月間休養する場合

1年間+6か月間=1年6か月

1年間休養する場合

1年間+1年間=最大2年間

ただし、所定給付日数が360日の就職困難者など、もともとの受給期間が「1年+60日」である場合は、

1年+60日+最大1年間

となる可能性があります。

したがって、定年退職者等の特例について、常に「最大2年」とだけ覚えるのは厳密ではありません。


申出期限

 

定年退職者等の特例の申出は、原則として、

離職日の翌日から起算して2か月以内

に行います。

病気・けが等による通常の受給期間延長の申出期限とは異なるため、区別が必要です。


定年特例と病気等による延長との関係

 

両方を適用できる

 

定年退職者等の特例によって延長された受給期間内に、病気・けが等により引き続き30日以上職業に就けない期間が生じた場合には、病気等による延長も認められます。

つまり、

定年による休養期間の加算

病気等により就職できない期間の延長

という組合せは可能です。

 


重複期間は二重に加算しない

 

ここが特に重要です。

 

例 定年退職後、6か月間(4月1日~9月30日)休養することとしていたところ、その休養期間中に8月1日から10月31日まで病気になった場合を考えます。

 

整理

期間 内容
4月1日~9月30日 定年退職者等の特例による6か月の休養期間
8月1日~10月31日 疾病により職業に就けない92日間
延長日数

疾病期間の92日分

 

 

例 定年退職後、6か月間(4月1日~9月30日)休養することとしていたところ、その休養期間中に9月2日から12月31日まで病気になった場合を考えます。

期間 内容
4月1日~9月30日 定年退職者等の特例による6か月の休養期間
9月2日~12月31日 疾病により職業に就けない122日間 ただし、もともとの休養期間中内では29日 (9月2日~12月31日)
延長日数 0日分

妊娠、出産、育児などの特例

 

① 支給要件

原則の受給期間内に、次の理由によって引き続き30日以上職業に就くことができない場合に、申出により受給期間が延長されます。

  • 妊娠
  • 出産
  • 3歳未満の乳幼児の育児
  • 疾病または負傷
  • 一定の親族の看護
  • その他、公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由

延長後の受給期間は、原則として離職日の翌日から最大4年間です。


② 妊娠

妊娠については、労働基準法上の産前休業期間である出産予定日の6週間前に限定されません。

本人が妊娠のため職業に就くことができない状態であり、その状態が引き続き30日以上続けば、延長対象になります。


③ 出産

ここでいう出産は、妊娠4か月以上の分娩です。

1か月を28日として計算するため、

28日×3か月+1日=85日以上

の妊娠後の分娩をいいます。

生産、死産、早産を問いません。

出産は、受給資格者本人の出産に限られます。


④ 育児

育児とは、原則として3歳未満の乳幼児の育児をいいます。

本人の子に限らず、社会通念上やむを得ない理由により、親族に当たる3歳未満の乳幼児を預かって育児する場合も、認められることがあります。


⑤ 延長される日数

延長されるのは、原則として、

職業に就くことができなかった期間の日数

です。

ただし、妊娠期間、出産に伴う期間、育児期間などが重なっている場合、同じ日を二重、三重に加算することはできません。

したがって、

妊娠90日+出産14週間

と機械的に合計するのではなく、それぞれの期間が重複していないかを確認する必要があります。


⑥ 受給期間内に30日続く必要がある

病気等によって職業に就けない状態が、受給期間の末日をまたいで続いた場合でも、受給期間内の部分が30日未満であれば、延長が認められない場合があります。

 

受給期間内に29日間、受給期間満了後に101日間、引き続き病気で働けなかった場合

受給期間内の就職不能期間が29日しかないため、原則としてその病気を理由とする延長は認められない

という整理になります。

一方、受給期間内に引き続き30日以上職業に就けない状態となれば、受給期間満了後に続く期間も含めて延長対象となり得ます。


⑦ 離職前の期間は加算しない

離職前から病気等で働けなかった場合でも、受給期間の延長対象となるのは、原則として離職日の翌日以後の期間です。

傷病期間が240日あり、その150日目に離職した場合

  • 離職前の150日間
    → 延長対象外
  • 離職日の翌日以後の期間
    → 要件を満たせば延長対象

となります。

 

 

例① 離職前150日間は数えない

 

事例

Aさんは病気で長期間働くことができなくなりました。

  • 1月1日 病気で休職開始
  • 5月30日(150日目) 退職
  • 8月28日 回復(病気は合計240日間続いた)

 

病気の内訳

  • 離職前の病気 150日
  • 離職後の病気 90日

この場合

受給期間延長で数えるのは

離職後の90日だけです。

離職前の150日は、

まだ失業者ではなく、受給期間も始まっていないため、

延長の対象にはなりません。

受給期間は90日延長されます。

 


例② 離職後20日で治った

事例

  • 1月1日 病気
  • 5月30日 離職(150日目)
  • 6月19日 治癒(170日目)

離職後は

20日

しか病気がありません。

この場合

引き続き30日以上職業に就くことができない

という要件を満たさないため、

受給期間は延長されません。

受給期間延長の申出

妊娠、出産、育児などによる受給期間の延長の申出は、原則として、次に掲げる期間内に、医師の証明書その他職業に就くことのできないことを証明することができる書類及び「受給資格者証」(注)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知交付を受けた場合にあっては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して受給期間延長等申請書管轄公共職業安定所長提出することによって行わなければならない。(則31条1項・3項)

(注受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く)には「離職票

 

引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間
加算された期間が4年に満たない場合は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、当該受給期間の最後の日までの間

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