受給期間延長の申請手続き 厚労省ホームページ
| 延長理由 | 病気・けが、妊娠・出産等 | 60歳以上の定年等 による離職 |
| 提出期限 | 離職日の翌日(働くことができなくなった日)から30日を過ぎてからできるだけ早急に提出 | 離職日の翌日から2か月以内 |
| 延長期間 | 最長3年間 | 最長1年間 |
| 提出書類 | 離職票-2 本人の印鑑(認印) 必要に応じ各種証明 | |
| 提出先 | 住所地を管轄するハローワーク | |
目 次
通常、 受給期間は1年です。
しかし 定年退職者の多くは、 すぐには働く予定がありません。
そこで、 一定期間 求職申込みをしないことを認める制度があります。
60歳以上の定年退職者等が、離職後しばらく休養し、すぐには求職活動を行わない場合には、申出により、求職の申込みをしない期間を受給期間に加算できます。
加算できる期間は、最大1年間です。
次のような理由で離職した受給資格者が対象です。
ただし、再雇用の最終期限が来る前に、本人が更新を希望せず退職した場合などは、原則として「再雇用の期限が到来したこと」には該当しません。
原則の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する期間を加算します。
原則の受給期間が1年間で、6か月間休養する場合
1年間+6か月間=1年6か月
1年間休養する場合
1年間+1年間=最大2年間
ただし、所定給付日数が360日の就職困難者など、もともとの受給期間が「1年+60日」である場合は、
1年+60日+最大1年間
となる可能性があります。
したがって、定年退職者等の特例について、常に「最大2年」とだけ覚えるのは厳密ではありません。
定年退職者等の特例の申出は、原則として、
離職日の翌日から起算して2か月以内
に行います。
病気・けが等による通常の受給期間延長の申出期限とは異なるため、区別が必要です。
定年退職者等の特例によって延長された受給期間内に、病気・けが等により引き続き30日以上職業に就けない期間が生じた場合には、病気等による延長も認められます。
つまり、
定年による休養期間の加算
+
病気等により就職できない期間の延長
という組合せは可能です。
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 4月1日~9月30日 | 定年退職者等の特例による6か月の休養期間 |
| 8月1日~10月31日 | 疾病により職業に就けない92日間 |
| 延長日数 | 疾病期間の92日分 |
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 4月1日~9月30日 | 定年退職者等の特例による6か月の休養期間 |
| 9月2日~12月31日 | 疾病により職業に就けない122日間 ただし、もともとの休養期間中内では29日 (9月2日~12月31日) |
| 延長日数 | 0日分 |
原則の受給期間内に、次の理由によって引き続き30日以上職業に就くことができない場合に、申出により受給期間が延長されます。
延長後の受給期間は、原則として離職日の翌日から最大4年間です。
妊娠については、労働基準法上の産前休業期間である出産予定日の6週間前に限定されません。
本人が妊娠のため職業に就くことができない状態であり、その状態が引き続き30日以上続けば、延長対象になります。
ここでいう出産は、妊娠4か月以上の分娩です。
1か月を28日として計算するため、
28日×3か月+1日=85日以上
の妊娠後の分娩をいいます。
生産、死産、早産を問いません。
出産は、受給資格者本人の出産に限られます。
育児とは、原則として3歳未満の乳幼児の育児をいいます。
本人の子に限らず、社会通念上やむを得ない理由により、親族に当たる3歳未満の乳幼児を預かって育児する場合も、認められることがあります。
延長されるのは、原則として、
職業に就くことができなかった期間の日数
です。
ただし、妊娠期間、出産に伴う期間、育児期間などが重なっている場合、同じ日を二重、三重に加算することはできません。
したがって、
妊娠90日+出産14週間
と機械的に合計するのではなく、それぞれの期間が重複していないかを確認する必要があります。
病気等によって職業に就けない状態が、受給期間の末日をまたいで続いた場合でも、受給期間内の部分が30日未満であれば、延長が認められない場合があります。
受給期間内に29日間、受給期間満了後に101日間、引き続き病気で働けなかった場合
受給期間内の就職不能期間が29日しかないため、原則としてその病気を理由とする延長は認められない
という整理になります。
一方、受給期間内に引き続き30日以上職業に就けない状態となれば、受給期間満了後に続く期間も含めて延長対象となり得ます。
離職前から病気等で働けなかった場合でも、受給期間の延長対象となるのは、原則として離職日の翌日以後の期間です。
傷病期間が240日あり、その150日目に離職した場合
となります。
Aさんは病気で長期間働くことができなくなりました。
受給期間延長で数えるのは
離職後の90日だけです。
離職前の150日は、
まだ失業者ではなく、受給期間も始まっていないため、
延長の対象にはなりません。
受給期間は90日延長されます。
離職後は
20日
しか病気がありません。
この場合
引き続き30日以上職業に就くことができない
という要件を満たさないため、
受給期間は延長されません。
| ア | 引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間 |
|---|---|
| イ | 加算された期間が4年に満たない場合は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、当該受給期間の最後の日までの間 |
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