受給期間の特例

離職後1年の基本手当の受給期間内に、妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない(不妊治療を含む)状態が 30 日以上続いた 場合は、受給期間を延長することができます。

 

目 次

  1. 定年退職者等の特例
  2. 妊娠、出産、育児などの特例
  3. 受給期間延長の申出
 
 

受給資格者であって、当該受給資格に係る離職理由が次の場合であるものが、当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、

  • 原則の受給期間」と
  • 当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間猶予期間1年を限度とするに相当する期間

合算した期間が受給期間とされる。(法20条2項、則31条の2)

 

原則の受給期間」+「希望する期間最長1年)」

1 60歳以上の定年に達したこと
2 60歳以上の定年後の再雇用などによる継続雇用期限が到来したこと
3 船員50歳以上の定年に達したこと
4 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
  • 60歳は、高年齢者雇用安定法に規定される定年の最低年齢です。
  • 定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められます。
  • 定年退職者等の受給期間の延長を認められた者が、延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該職業に就くことができない期間について受給期間は延長されます。

 

当初の猶予期間内求職の申込みをしたときは、離職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間を加算する。(法20条2項かっこ書)

定年退職者などに係る受給期間の延長の申出は、原則として、離職の日の翌日から起算して「2か月以内に、「受給期間延長等申請書」に「離職票」を添えて管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。(則31条の3第1項・2項)

定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を希望せずに退職したときは、定年退職者等の特例に該当しない

  • 定年退職者等の特例は60歳以上の定年に達したことによる離職のほか、「定年後の再雇用などによる継続雇用期限到来による離職に対しても適用されますただしこの場合再雇用などの期限が到来したことが必要となります

 

受給期間が1年+60日の人45歳以上65歳未満)がこの特例に該当した場合には、「1年60日」+「希望する期間最長1年)」となります

なお、「1年+30日」の人は、60歳未満(45歳以上60歳未満)であるためこの特例に該当することはありません。

妊娠、出産、育児などの特例

 

原則の受給期間内に、

  1. 妊娠
  2. 出産
  3. 育児
  4. 疾病または負傷
  5. その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

により、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある者は、公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより、原則の受給期間に、当該理由により職業に就くことができない日数加算される。(則30条)

 

1 妊娠 産前6週間以内に限らず本人が妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た場合には、受給期間の延長が行われる。
   
2 出産 出産は妊娠4か月以上(1か月は28日として計算する。したがって、4か月以上というのは 85日以上のことである)の分娩とし、生産、死産、早産を問わない
 出産は本人の出産に限られる 。出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、通常は、出産予定日の6週間多胎妊娠の場合にあっては14週間前の日以後出産の日の翌日から8 週間を経過する日までの間である。
   
3 育児

育児とは、3歳未満の乳幼児の育児とし、申請者が社会通念上やむを得ないと認められる理由により親族(民法725条に規定する親族、すなわち、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう)にあたる3歳未満の乳幼児を預かり、育児を行う場合にも、受給期間の延長を認めることとして差し支えない。

原則として1年間の受給期間 90日+14週間 延長される。

 

受給期間 100日間 延長される。

 

その加算された期間4年を超えるときは4年とされる。(法20条1項かっこ書)

  • 受給期間は最大で4年ということです
    • 不妊治療負傷または疾病に該当しますに専念するために180日職業に就くことができずその後引き続いて妊娠出産及び育児期間を合わせて3年6か月職業に就くことができなかった場合
      • ​3年延長されます(受給期間1年+3年)
    • 受給期間が1年+60日の人がこの特例に該当した場合
      • 1年+60日」+「職業につくことができない期間」 = 合計最大4年
    • 受給期間が1年+30日の人がこの特例に該当した場合
      • 1年+30日」+「職業につくことができない期間」 = 合計最大4年

 

離職前から引き続き傷病のため職業に就くことができない場合で傷病期間が240日間あり、150日目に離職した場合

  • 離職日までの傷病期間150日延長の対象とはなりません

受給期間延長の申出

妊娠、出産、育児などによる受給期間の延長の申出は、原則として、次に掲げる期間内に、医師の証明書その他職業に就くことのできないことを証明することができる書類及び「受給資格者証」(注)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知交付を受けた場合にあっては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して受給期間延長等申請書管轄公共職業安定所長提出することによって行わなければならない。(則31条1項・3項)

(注受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く)には「離職票

 

引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間
加算された期間が4年に満たない場合は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、当該受給期間の最後の日までの間

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