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ソリューション行政書士法人
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| 離職後1年の基本手当の受給期間内に、妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない(不妊治療を含む)状態が 30 日以上続いた 場合は、受給期間を延長することができます。 |
目 次
受給資格者であって、当該受給資格に係る離職理由が次の場合であるものが、当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、
を合算した期間が受給期間とされる。(法20条2項、則31条の2)
「原則の受給期間」+「希望する期間(最長1年)」
| 1 | 60歳以上の定年に達したこと |
|---|---|
| 2 | 60歳以上の定年後の再雇用などによる継続雇用期限が到来したこと |
| 3 | 船員が50歳以上の定年に達したこと |
| 4 | 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと |
当初の猶予期間内に求職の申込みをしたときは、離職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間を加算する。(法20条2項かっこ書)
定年退職者などに係る受給期間の延長の申出は、原則として、離職の日の翌日から起算して「2か月」以内に、「受給期間延長等申請書」に「離職票」を添えて管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。(則31条の3第1項・2項)
定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の「到来前」の更新時に更新を希望せずに退職したときは、定年退職者等の特例に該当しない。
受給期間が「1年+60日」の人(45歳以上65歳未満)がこの特例に該当した場合には、「1年+60日」+「希望する期間(最長1年)」となります。
なお、「1年+30日」の人は、60歳未満(45歳以上60歳未満)であるためこの特例に該当することはありません。
| 1 | 妊娠 | 産前6週間以内に限らず、本人が、妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た場合には、受給期間の延長が行われる。 |
|---|---|---|
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| 2 | 出産 | 出産は妊娠4か月以上(1か月は28日として計算する。したがって、4か月以上というのは 85日以上のことである)の分娩とし、生産、死産、早産を問わない。 出産は本人の出産に限られる 。出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、通常は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日以後出産の日の翌日から8 週間を経過する日までの間である。 |
| ⇓ | ||
| 3 | 育児 | 育児とは、3歳未満の乳幼児の育児とし、申請者が社会通念上やむを得ないと認められる理由により親族(民法725条に規定する親族、すなわち、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう)にあたる3歳未満の乳幼児を預かり、育児を行う場合にも、受給期間の延長を認めることとして差し支えない。 |
原則として1年間の受給期間は 90日+14週間 延長される。
受給期間は 100日間 延長される。
その加算された期間が4年を超えるときは4年とされる。(法20条1項かっこ書)
「離職前から」引き続き傷病のため職業に就くことができない場合で傷病期間が240日間あり、150日目に離職した場合
| ア | 引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間 |
|---|---|
| イ | 加算された期間が4年に満たない場合は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、当該受給期間の最後の日までの間 |
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